2018-03-01から1ヶ月間の記事一覧
技術においてはイレズミ先進国であるはずの日本で, こうした取り組みが遅れているのは, イレズミを反社会的なものと捉える社会通念が根強く存在した(する)ためと考えられる。 すでに述べたように,免許制度には,危険性を伴うが有益である行為を保護する…
警察から「自分で所属長に報告しろ。さもないと警察から連絡する」って言われますよね。 バレそうになったら、詳しい弁護士に相談した上で、依願退職して、自首すれば、逮捕とか懲戒解雇とか実名報道を回避できるし、教員免状も温存できる。逮捕されなければ…
「児童ポルノ7千人の購入者リストに教員、政治家ら 警察当局、攻めの捜査」「7000人購入者リスト活用 昨年の児童ポルノ摘発 最多2413件 警視庁など、捜索先で入手 違法所持 洗い出し徹底」という報道
アリスのDVDの件です。 リスト7200人のうち2700人特定して、全国協働方式で捜索して200人検挙ですよ。 当職が相談を受けた場合は、こう回答しています http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/01/07/000000 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entr…
従前の判例によれば無罪なのを、判例変更までした実刑にするのは殺生だっせという論点です。 上告理由に盛り込み忘れて、佐伯論文を性的意図の判例変更の話を見つけたので弁論で簡単に指摘しただけになりました。 なお「松木俊明ほか.法セ758号48頁」って「…
頼まれた原稿には「わいせつの定義、最高裁は先送りした」って書いちゃったけど、定義あきらめたようです。 もう定義できないんですよ。 そこで、わいせつ行為リスト方式ですよ。弁論で主張しましたよ。 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否 最高…
日本法上のリベンジポルノは「私事性的画像記録」といって 私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者が閲覧すること…
この判決では、準強姦2罪だから処断刑期の上限を30年としていますが、児童淫行罪は包括一罪だから、かすがい現象で判示第2は科刑上一罪になって、製造罪が併合罪加重されても、処断刑期の上限は23年ですよね 弁護人はそういうところをチェックして下さい。…
刑法上の「わいせつ」とは,徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること(最判昭26.5.10刑集5.6.1026)をいう.ただ,この定義は,わいせつ物頒布罪に関して用いられたものであり,強制わいせつ罪は個人…
川端博レクチャー刑法各論第5版 第5版はしがき 本書の第4版を刊行した後,重要な法改正と最高裁の判例変更があった。まず,性犯罪に関する「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)が制定されたのである。この法律により,従来の強姦罪が強制性交…
西田典之著・橋爪隆補訂刑法各論第7版p98 2「わいせつな行為」とは,性的自由が保護法益であることから,公然わいせつ罪(174条)におけるわいせつ概念より広く,被害者の性的羞恥心を害する行為をいうと解すべきである(中森65頁)。したがって,相手の意に…
静岡県青少年条例では「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対して、性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為とされていて、一般人基準のようです。 強制わいせつ罪の場合については、高…
判例DBに出てますから読んで下さい。 westlaw 1平成30年 1月30日 東京高裁 平28(う)1687号 PowerSort(重要判例順) 0.8 裁判区分 判決 裁判結果 控訴棄却 事件名 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童…
児童ポルノ・児童買春法の児童は実在性が要件となるので、モデルが実在しないと児童ポルノにはならない。 ここまで精巧になって、裸にしたり、乳首触ったりすると児童ポルノと疑われる恐れが出てくるが、この記事のように作成過程も残しておくと、疑いを払拭…
AVは差別だ・権利侵害だという控訴理由を唱えたことがありますが、あっさり否定されています。 罰金30万円くらいだと思います参考文献 アダルトビデオにおける性差別と人権侵害の実態及び法的救済策の比較法研究 / 中里見博,福島大学. -- [中里見博], 2001-2…
基本は性犯罪だそうです。 監護者わいせつ罪の関係もあるので、「わいせつ」の定義書いてよ。 望ましい解釈とは何か? はっきりしない文言を明確にする解釈は、人々の行動の予測可能性を担保するという点で極めて重要である。しかし、明確だからと言って、そ…
「1/28 バニーガール」だそうです。児童ポルノ製造を立てると、法律上は、被害者兼被疑者になるので、被害者と扱う為でしょうか。 以前 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/11/26/000000 着衣の上からでも、乳首(性器等)を触っている画像は、…
監護者性交・監護者わいせつの保護法益が理解できないようです。 3監護者であることによる影響力の利用について (1)立法趣旨 第三に、本改正によって監護者であることによる影響力を利用する類型(以下、「監護者類型」と称する)が新しく規定される点が問…
所持者=性的虐待者という材料になりそうです。 DVDの捜索差押で、パソコンとかスマホも押収されるのは、こういう余罪を疑ってるんでしょうね。 https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikou_gyakutai_sakusyu/H29.pdf 平成29年における少年非行、児童…
公開されている裁判例でも食い違っています。 東京高裁h24.11.1は、ダビング無しの製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)でも一個の行為ではないから併合罪としていましたが、東京高裁h30.1.30は「おむつを引き下げて陰茎を露出させた上,その包皮をむくなど…
口淫させるというのは、改正前の刑法では強制わいせつ罪だったので、強制わいせつ未遂が検討されました。強要未遂とは性的意図で区別していました。大法廷h29.11.29が性的意図原則不要ということになったの、強制わいせつ罪と強要罪の区別が曖昧になっていま…
被害者の供述とその裏付け(防犯カメラ)を検討して信用できると評価して、被告人の供述と客観証拠(メール)との不整合を指摘して、有罪ということになっています。 横浜地方裁判所平成30年01月25日 上記の者に対する強制わいせつ被告事件について、…
建造物侵入、強制わいせつ被告事件につき、無罪が言い渡された事例(名古屋地裁h30.1.11) 被害者供述の信用性が否定されています。被告人の供述は検討されていません。 名古屋地方裁判所平成30年01月11日 主文 被告人は無罪。理由 第1 本件訴因変更…
迷惑条例(盗撮)で検挙されて警察署に連れてこられた際にスマホを任意提出させられて、児童ポルノ画像が発見されたので、単純所持罪でも立件されたようです。児童ポルノの犯情は不明で、常習盗撮の方が犯情重いようです。「第2の行為は児童買春、児童ポル…
強制わいせつ罪(176条後段)と姿態をとらせて製造罪が観念的競合になってるらしい 【判例ID】 28260882 【裁判年月日等】 平成30年1月30日/東京高等裁判所/第6刑事部/判決/平成28年(う)1687号 【事件名】 保護責任者遺棄致傷、…
何をいつ破壊したのかを証明します。単純所持罪の公訴時効(所持をやめたときから3年)の起算点を証明します。 写真集100冊とかいうのは粉砕方法を検討しますので別途相談してください。 破壊しておけば、仮に捜索されても、逮捕起訴されることはありません…
性交・性交類似行為を処罰する児童淫行罪だと親子だとまあ実刑で、性交(姦淫・口腔性交・肛門性交)を処罰するのが監護者性交等罪になってこれは5年以上とされたのでこれも実刑で、性交・性交類似行為・姦淫・口腔性交・肛門性交以外の性的行為のみが、監…
誘拐と暴行脅迫が落ちました。 強制わいせつ 容疑で71歳逮捕 鳥取署=鳥取 2018.02.06 読売新聞 10歳代の少女を誘拐してわいせつな行為をしたとして、鳥取署は5日、容疑者(71)をわいせつ誘拐と強制わいせつの疑いで逮捕した。 発表では、容疑者は1…
口淫させる行為については、強制わいせつ罪の時代よりは重くなりました。 上記の者に対する準強制性交等被告事件について,当裁判所は,検察官宮上泰明及び弁護人渡部美由紀(国選)各出席の上審理し,次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役3年6月に処す…
鉄道営業法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=133AC0000000065&openerCode=1 第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車…
被告人控訴、被告人上告でした。検察官は趣意書出してないだろ。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=86760 強制わいせつ罪の成立についての判例変更 昨年(二○一七年)一一月二九日…