児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-02-01から1ヶ月間の記事一覧

被告人が児童に性器接触等して姿態を取らせて撮影した行為を、ひそかに製造罪とした事例(奈良地裁R4.10.20)

被告人が児童に性器接触等して姿態を取らせて撮影した行為を、ひそかに製造罪とした事例(奈良地裁R4.10.20) 確定したのを確認しています。 犯人が姿態をとらせた場合はひそかに製造罪は適用されないという大阪高裁R5.1.24(奈良地裁r04.7.14)を前提にする…

性犯罪・福祉犯罪について一部執行猶予とした事例

常習事案で見かけるようになりました。 量刑理由は なお、本件事案の性質、被告人の同種事案の犯罪性向、被告人の現時点での更正意欲に関する言動などに照らすと、施設内処遇の終了後、社会内においても相当程度の期間公的な機関の指導監督の下で生活するこ…

1/2のわいせつ目的誘拐で1/24に逮捕して、1/上旬の青少年条例違反(淫行・わいせつ)+児童ポルノ製造で2/13に再逮捕した事例(静岡県警)

1/2のわいせつ目的誘拐で1/24に逮捕して、1/上旬の青少年条例違反(淫行・わいせつ)+児童ポルノ製造で2/13に再逮捕した事例(静岡県警) わいせつ目的誘拐の「わいせつ」というのは、青少年淫行罪・わいせつ罪だと思われますが、 わいせつ誘拐と青少年条例…

弟による実姉に対する強制わいせつ(那覇地裁R04.10.14)

量刑としては普通。 那覇地方裁判所令和04年10月14日 検察官 和田采女 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し、被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。罪となるべき事実の要旨 起訴状に記載さ…

女性に痴漢行為を行う内容の動画の拡散は、リベンジポルノ公表罪にあたる恐れがある。

着衣の上からでも、性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう)を触ると、2号リベンジポルノになるので、公表罪になる恐れがあります。 俗に「リベンジポルノ罪」と言われますが、リベンジ性は要件になっていないので、盗撮画像の公表にも適用されており、注意…

犯人が姿態をとらせた場合はひそかに製造罪は適用されないという大阪高裁R5.1.24を前提にすると、罪名を誤っていると思われる事例(東京地裁R4.8.30等)

https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/01/28/224155 たくさんあって、東京高裁も間違っていると思われます。 東京地裁R4.8.30の「ひそかに」とされているのは、被告人が児童に姿態を取らせているのが、公訴事実上明らかなので、ひそかに製造罪で…

オンラインストレージ・サーバーへの保管罪(某地裁)

弁護士ドットコムなどでは「検挙事例がないから大丈夫」という回答が多いですが検挙事例はあります。しかし、保管している場合には、普通は手元の端末の所持罪も立つので、あまり見かけない。 自己の性的好奇心を満たす目的で 令和5年2月3日~4日 日本国内に…