2023-02-01から1ヶ月間の記事一覧
被告人が児童に性器接触等して姿態を取らせて撮影した行為を、ひそかに製造罪とした事例(奈良地裁R4.10.20) 確定したのを確認しています。 犯人が姿態をとらせた場合はひそかに製造罪は適用されないという大阪高裁R5.1.24(奈良地裁r04.7.14)を前提にする…
常習事案で見かけるようになりました。 量刑理由は なお、本件事案の性質、被告人の同種事案の犯罪性向、被告人の現時点での更正意欲に関する言動などに照らすと、施設内処遇の終了後、社会内においても相当程度の期間公的な機関の指導監督の下で生活するこ…
1/2のわいせつ目的誘拐で1/24に逮捕して、1/上旬の青少年条例違反(淫行・わいせつ)+児童ポルノ製造で2/13に再逮捕した事例(静岡県警) わいせつ目的誘拐の「わいせつ」というのは、青少年淫行罪・わいせつ罪だと思われますが、 わいせつ誘拐と青少年条例…
量刑としては普通。 那覇地方裁判所令和04年10月14日 検察官 和田采女 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予し、被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。罪となるべき事実の要旨 起訴状に記載さ…
着衣の上からでも、性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう)を触ると、2号リベンジポルノになるので、公表罪になる恐れがあります。 俗に「リベンジポルノ罪」と言われますが、リベンジ性は要件になっていないので、盗撮画像の公表にも適用されており、注意…
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/01/28/224155 たくさんあって、東京高裁も間違っていると思われます。 東京地裁R4.8.30の「ひそかに」とされているのは、被告人が児童に姿態を取らせているのが、公訴事実上明らかなので、ひそかに製造罪で…
弁護士ドットコムなどでは「検挙事例がないから大丈夫」という回答が多いですが検挙事例はあります。しかし、保管している場合には、普通は手元の端末の所持罪も立つので、あまり見かけない。 自己の性的好奇心を満たす目的で 令和5年2月3日~4日 日本国内に…