2019-11-01から1ヶ月間の記事一覧
公文書開示請求で略式命令の存在は確認しました。 長野県条例ができても東御市条例(処罰範囲広い)は生きているようです。 被疑事実がわかりませんが、仮に青少年との性行為だとすると、「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきで…
13未満だから、監護者わいせつ罪にはならない 第1第2とは観念的競合が正解。 大阪地方裁判所平成30年10月29日 主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。理由 (…
入院中だとかだと診断書でしょうね。 執行事務規程 (自由刑の執行延期) 第20条 自由刑の言渡しを受けた者が執行延期の申立てをしたときは,検察官は,申立書を提出させた上,その事由について調査し,やむを得ない事情があると認めるときは,刑執行延期…
強制わいせつ行為目的とか、売春させる目的とか、強姦する目的も「わいせつ目的」に含まれますし、撮影行為はわいせつ行為ですけどね。 速報番号369 3 号 わいせつ誘拐, 児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等…
性的意図不要説。 判決速報 ○参考事項 1 本件の主要な問題点は,本条例6条1項1号の解釈,及び被告人の本件行為が本条例同号違反行為に該当するか否かである。検察官は,控訴審において,本条例が主として社会的法益を保護法益とすることに鑑みれば,その言動…
新種の定義になります。裁判所も定義を示せないようなので、どんどん主張して聞いてみて下さい。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/11/07/230351 いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観…
検察官は、那覇支部の答弁書を丸写しにして「児童買春の実行行為の核心部分である性交時に被害児童が18歳未満であることを認識していれば,児童買春の故意に欠けるところはない。」と主張していましたが、裁判所は、(対償供与時点では児童の認識は不要だか…
判例になりました。 姿態をとらせて製造罪の場合は、第二次製造の時点で「姿態をとらせて」がないのではないかという問題意識でしたが、 ひそかに製造罪の場合は、第二次製造の時点でも被害者に対して「ひそかに」であることは間違いないのですが、それを「…
「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機…
ひそかに製造の第二次製造って、家でこっそりダビングするわけだから、常に「ひそかに」になるよね。 単純複製行為も「ひそかに製造」と言えなくもないけど、「ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録…
一事不再理効の広さからは、併合罪にしたいところですが、撮影行為=わいせつ行為なので、どうしても観念的競合になる場合があるようです。 大法廷h29.11.29は沈黙でしたので、もう少し高裁でもまれて来いということでしょうか。 1 名古屋 地裁 一宮 H17.10…
アダルトゲームの巨大広告に対する東京都青少年の健全な育成に関する条例の広告規制 施行規則でいうと一著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに該当するものであること。 イ全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感…
ひそかに製造罪での逮捕・勾留も違法です。 【判例ID】 28272995 【裁判年月日等】 令和1年6月28日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/ 【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告…
普通は「全裸で」「陰部露出し」「乳房露出し」という記載があるところ「性交する姿態等」では、全裸半裸なのかがわかりません。 検察官も3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん…
そもそも、高松地裁R01.9.4は、強制性交罪(177後段)・児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)・児童ポルノ製造罪なので、「わいせつ」とか「みだらな」という問題は出てきません。 強制わいせつ罪の「わいせつ」については、大法廷h29.11.29で性的…
主 文 被告人は無罪。 理 由第1 本件公訴事実 被告人は,正当な理由なく,平成29年8月19日午後9時34分頃から午後9時41分頃までの間,東京都北区(以下略)丙株式会社■■駅から同区(以下略)同社▽▽駅に向けて進行中の電車内において,甲(当時1…
復権によって「免許停止となった人が運転免許を取り直したり、医師免許などを取り上げられた人が再び国家試験を受けられるようになったりするほか、公職選挙法違反で失われた公民権も回復されます」ということはない
運転免許については、前科による欠格がないので、影響ありませんし、欠格期間等の行政処分にも影響ありません。 医師免許については、前科が直接取消になるわけではなく免許取消という行政処分がかんでいて免許取消になると5年間欠格になるという構造なので…