強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪は併合罪だという重要判例なんですが、「非常に熱心な」被害者参加代理人弁護士から、奥村の業務に関して「判例として使うな」「公表するな」という、「根拠不明」の申し入れがあって、業務に対する「不当な」圧力だと思いながらもトラブル回避のために公表を差し控えてきました。
しかし、別ルートから判例秘書に出たようです。全部出ちゃってますが、流出源は裁判所か検察庁ですよ。判例ですから止められないでしょう。
奥村だけが使えない状況が続くんですか?
観念的競合説に対抗するために、当局から提供されたんでしょうね。
ちなみにTKCは観念的競合の判例が豊富です。
結局、強制わいせつ罪と3項製造罪の罪数処理はどうやっても判例違反になります。