2025-07-01から1ヶ月間の記事一覧

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48%

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48% https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html 令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率令和5年版犯罪白書 5-3-8図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(罪名別)よ…

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13)

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13) わいせつ行為は「電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において…

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という架空の条文を挙げるドットコムの弁護士

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録…

二重起訴が疑われる事例(浜松支部r7.5.9)

浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、 令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、 令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影…

罪数処理における「点と線」

罪数処理における「点と線」 「もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動を伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察…

16歳未満の者に対する映像送信要求罪が伴う場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)の着手時期

高松高裁では、「このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。」ということで、要求行為を不同意わ…

児童を使用する者の年齢年齢義務

使用者は児童淫行罪、客は児童買春罪を問われます。 使用者の年齢確認義務は厳しく、「自称する年令を軽信せず、児童の戸籍謄本または抄本などによつて生年月日を調査し、あるいは親元の照会をして年令を確かめるとか、一般に確実性のある調査確認の方法を一…

刑法・特別刑法の「性器」とは

児童ポルノだと陰裂含む、刑法だと生殖器 熊谷支部r7.4.15 4 弁護人の主張④(性器に接触しているか否か)について 陰裂は、性器である左右の大陰唇の外端が向かい合う所であるから性器の一部と言いうるところ、陰裂が社会通念上強い性的意味合いを有するこ…

監禁と不同意わいせつ致死を併合罪とした事例(旭川地裁r7.3.7)

判示第1と第2は行為がかなり重なっているから観念的競合だよね。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあ…

交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円)

交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円) 600万円って、レイプされた場合の認容額ですよね。12歳だからか 裁判年月日 令和 7年 2月28日 裁判…

刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4)

刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7…

「雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」は、活用義務

「活用しなければならない」「活用する義務がある」にしておけばよかった。 「ものとする」 三つ目は、「ものとする」です。この「ものとする」は、まず、①一定の義務付けを、後述する「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとする…

未成年者の飲酒に同席した者の刑事責任

弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、 未成年者の酒の提供で処罰されるのは、 親権者 1条2項 営業者 1条3項 だけです。 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号 第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ…

リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪としたとも読める事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

対面関係なので、判示第3の「要求し、その頃、同所において、cに対し、その膣に手指を挿入して性交等をし、」というのが被害者の手指を被害者の膣に挿入したものかどうかがよくわかりません。 第3 同月23日午前0時20分頃から同日午前1時13分頃まで…

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4) 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。 映像送信要求罪と…

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。 文献・裁判例がそうなっています。 (ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について) 「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないか…