2025-05-01から1ヶ月間の記事一覧
小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において保護観察付き執行猶予になっ…
起訴段階では、おそらく不同意性交罪(177条3項)・不同意わいせつ罪(176条3項)が適用されると思います。立証が楽だからです。 なお、監護者わいせつ・不同意わいせつと児童ポルノ製造罪とは観念的競合という裁判例があります。 法務省大臣官房審議官加藤…
撮影行為はわいせつ行為なので、児童ポルノ製造行為と不同意わいせつ行為は完全にダブル関係にあるのですが、罪質が違うとか言って併合罪にされることが多かったわけですが、刑法改正で性的姿態撮影罪ができてから、一気に観念的競合に傾きました。 高松高裁…
カンネンキョウ、ケンレンハン、 松山地裁R6.9.24*1 判示第1の所為 不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。) 16歳未満の者に対する映像送信要求の点 刑法182条3項2号(令…
1回の建造物侵入で数人の用便中姿態を撮影した行為を科刑上一罪とした事例(かすがい現象)(神戸地裁r07.3.19) 提供 TKC 【文献番号】 25622566 【文献種別】 判決/神戸地方裁判所(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 3月19日 【事件番号…
侵入型性犯罪の二重起訴に注意 東京高裁r05.10.12は、住居侵入罪と4項製造罪は牽連犯になって、同じ機会の侵入性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ)は、侵入罪をかすがいとして、科刑上一罪になるという。 とすると、令和7年5月17日発生の住居侵入不同意わ…
被告が独身であると偽って原告と性交渉をしたことにより原告の貞操権を侵害し、また、被告が原告との間で避妊に応じることなく性交渉を行い、その結果、原告が妊娠したにもかかわらず、既に離婚していたのに婚姻していると虚偽の事実を告げて認知を拒否し、…