児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-09-01から1ヶ月間の記事一覧

名城大学法学部准教授 滝谷英幸「児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と児童ポルノ規制法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否」刑事法ジャーナル64号

名城大学法学部准教授 滝谷英幸「児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と児童ポルノ規制法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否」刑事法ジャーナル64号 姿態をとらせて製造罪に…

監護者わいせつ罪の実刑事案(佐賀地裁R2.6.11)

監護者わいせつ罪の科刑状況をみると、1回だけなら執行猶予になるんですが、「自らの性的欲求を優先し,被害者に対して同様の行為を繰り返す中で本件犯行に及んでおり,」ということで、起訴されてない余罪があると考慮されて実刑になります。 ということは…

検察官が「証拠に基づかない弁論だ」と文句付けた「大法廷h29.11.29を受けて青少年条例の「わいせつ」の定義も再定義が必要だという主張」

判例を立証しろ言われましてもね。 青少年の健全育成という保護法益からみても、行為者の性的意図は不要だと思うので、従前の定義(刑法176からの借用)では通用しないと思うんですよ。 本件条例は■■■■■■■■■■■■■■■■ としており、「淫行」については、判例(…

中尾佳久 前最高裁判所調査官「ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否」ジュリスト1549号

ひそかに製造というのは、法文上は撮影者以外の者による単純複製行為も含みうるところ、最決R1.11.12で、盗撮者・撮影者が複製する場合だけが処罰されると判示した点に意味があると考えています。 Ⅱ、審理の経過 1審において, 弁護人は、事実関係を争わず,…

性犯罪民事「同じマンションに住む被告による、原告の腰に両手を回して抱きつく暴行を加え,着衣の上から原告の臀部及び乳房を触った」という態様の強制わいせつ行為につき 50万円認容。 東京地裁r011031 訴額は500万

強制わいせつ罪の慰謝料は態様によりますね。 裁判年月日 令和元年10月31日 事件名 損害賠償請求事件 1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成29年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却…

わいせつ概念について(大阪高裁r020901)

事案は、性器に接触する行為でした。 定義は言えないが、こういうのはわいせつ行為に決まっておるということでした。 なお,所論は,最高裁平成29年11月29日大法廷判決(刑集71巻9号467頁)において,従来の判例を変更し,行為者の性的意図は強制わいせつ罪…

ひそかに製造罪10件で懲役2年実刑(帯広支部R2.3.17)→控訴審で破棄減軽(執行猶予)

「至近距離から怪しまれずに撮影するための眼鏡型のカメラ」といういのは、そういう姿態を取るように仕向ける言動があると、ひそかに製造罪ではなく姿態とらせて製造罪の可能性があります。 令和 2年 3月17日 釧路地裁帯広支部 事件名 児童買春,児童ポルノ…