2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その…
被写体児童自身には自身に対する性的搾取の契機を欠くため、児童ポルノ関連犯罪の主体ではない~仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 法文上は児童も主体に含まれるのですが、Instagramなどで、児童が…
職業選択の自由を主張されたようです。 東京地方裁判所令和4年刑(わ)第2969号、令和5年特(わ)第204号 令和5年9月14日刑事第16部判決 判 決法人の名称 合同会社a 代表者の氏名 b 職業 会社役員 b 昭和47年○○月○日生 被告人bに対する…
16歳未満の者に裸体の送信を求めた場合の、送信要求罪と不同意わいせつ罪の罪数処理 最近の高裁判例では、撮って送るように求めると、撮影させた時点で不同意わいせつ罪(176条3項)になり、わいせつ行為そのものになります。他方、送信させる行為はわいせつ…
相談や取材申込みが相次いだので再掲しておきます。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2021/08/04/104519 単純所持罪では検挙事例がありますが、端緒はわかりません。 削除して刑事処分を逃れ、警察相談で捜索を勘弁してもらうくらいしかできませ…
少年による児童ポルノ製造行為による観護措置(小倉支部r5.10.16) 裁判年月日 令和 5年10月16日 裁判所名 福岡家裁小倉支部 裁判区分 決定 事件番号 令5(少ロ)2号 文献番号 2023WLJPCA10166002 上記少年に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制…
青少年条例の児童ポルノ要求行為の場合と同様、要求行為が発覚するのは、撮影・送信してしまってからになるので、要求されただけで被害申告されることはないので、常に撮影させた不同意わいせつ罪を伴うことになります。 牽連犯というより、観念的競合か吸収…
判例では、「送信させる」はわいせつ行為とされません。 裁判例では、自慰行為させるが伴う場合に送信行為がわいせつと評価されることが多いようです。 大阪高裁r03.7.14*1(京都地裁R3.2.3*2)判決速報 2 なお,前記(3)は,Aに対し,前記ダイレクトメッ…
「送信させ」をわいせつ行為とした上で準強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合としたもの(大津地裁r5.10.26 確定) 判示第1は、当初起訴状は、児童ポルノ製造罪のみで、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加されたものです。 公訴事実の同一性がな…
児童ポルノ製造の包括一罪で科刑上一罪になりそうな「強制わいせつ、強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件」松江地裁R5.6.28 今井判事は多数回の製造罪を併合罪にされますが、高裁判例で…
裁判例をみると、10歳で対償供与約束能力を認めるようですが 性行為の意味を理解しないと、性交等の対価というのも理解できないと思うので、刑法の性的承諾能力(13歳)とは別個に観念できるのでしょうか? 10歳とか12歳とかに、対償供与約束能力を認めて、…