弁護士奥村徹(大阪弁護士会) 事務所での面談相談・電話・メール・skype・zoom等で対応しています。

実績についてはこちらを参照してください。
www.courts.go.jp


通常態勢
平日は通常態勢
事務所は平日09:30〜17:30です。
それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。
必要があれば、事務所で対応します。

弁護士への連絡は、
通常
   TEL 050-5861-8888(弁護士直通)
   FAX 06-6363-2161(外出先でも読んでいます)

   メール hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
   Skype okumura_law

緊急相談用
   050-5861-8888
   hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
となっています。

地図
http://kokomail.mapfan.com/receivew.cgi?MAP=E135.30.31.4N34.41.35.7&ZM=11&CI=R

児童ポルノ単純所持罪・単純保管罪の対応~女子高生TikToker(tiktok TikTok チックトック チックトッカー)の動画をダウンロードとか販売した人の対応 AiiPeep(アイイピープ)とか動画シェアとか、パンコレとか、アルバムコレクション等も

五月雨式に相談がくるので、まとめておきます

1 ダウンロード者

児童ポルノ単純所持罪が検討される。

7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 完全削除(できれば物理的破壊)で、刑事責任は回避できる。この罪だけでは逮捕はない。

 捜索を受けた時に備えて、
  ①間違ってダウンロードした場合は、「自己の性的好奇心を満たす目的」に欠けるという弁解
  ②ダウンロード元の情報として、児童(「15歳」とか「17歳」とか)と表示されていない場合には、「児童と知らなかった」という弁解
を用意しておく。弁護士に相談して、最寄り警察に相談しておけば捜索の危険はかなり下がる。

 被害者対応は、警察相談と併行して。
 あちらからの流出経緯・こちらの入手状況・児童性の認識の程度によっては、不法行為責任は小さくなる可能性。
 撮影した者は製造罪になる。出演児童も共犯になりうるという裁判例もある。

リベンジポルノ罪については、普通、画像上はわからないので、そう弁解する。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

 捜索はあるかないかわからないし、破棄してあれば捜索は空振りに終わるので、捜索を甘受するという選択肢もあるという説明をします。
 どうしても、捜索を回避したい(士業・医師・歯科医・教授・教員・就職活動中の学生等)の場合には、弁護士が対応します。
 弁護士費用としては
  相談料は22000円(確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
  対応する場合の費用は、220000円程度(士業・教員・公務員は330000円 他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合、報酬金はなし。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。
 県警によっては、「捜索差押しない・刑事処分ない」という回答をもらえることがある。


2 販売者・アップロード者
 わいせつ電磁的記録頒布罪・公然陳列罪
 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪・提供目的製造罪
 リベンジポルノ公表罪
などが検討されるので、弁護士に相談して、逮捕を回避したい。

7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 弁護士費用は、逮捕危険があるので、応相談としています。分割払は可能。
 中心的な弁護士費用としては
  相談料は22000円
  対応する場合の費用は、
   着手金330000円程度(他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
   報酬金220000円程度(逮捕されなかった場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。


追記2021/08/27
 ダウンロード・購入者の捜索回避の警察相談は各地に数件かかりました。
 いずれはどこかの警察(被害者の住所など)に集中するんじゃないでしょうか。

追記2021/09/17
 児童ポルノ製造罪・提供罪・単純所持罪について捜査している警察(A都道府県警察のB警察署)は判明し、連絡が取れました。
 購入者は地元警察・B警察署へ相談。
 販売者は、B警察署へ。(B警察署名は教えられません。例えば大阪市西天満に済む花子さん(17歳)が、「はなちゃん」という芸名で活動していて、その裸体画像が流出した場合に、「はなちゃんさんが天満警察署に相談した」と公表してしまうと、はなちゃんの児童ポルノであること・天満警察管内に住所があることがバレてしまい、被害者が特定されてしまうからです。)


 所持罪の捜索があったという知恵袋の書き込みがありましたが削除されました。 
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12249473407
推知報道禁止と思われます。

 第一三条(記事等の掲載等の禁止)
 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

追記 2022/01/01
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたので、
埼玉県警からの情報提供を受けて各地の警察が捜査しているものと思います(全国協働方式)

追記 2022/03/31
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたが、
破棄して警察相談した人は捜索は受けず
捜索を受けて現認された人は、ほぼ罰金という処理になっています。

未成年者の飲酒に同席した者の刑事責任


 弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、
未成年者の酒の提供で処罰されるのは、
  親権者 1条2項
  営業者 1条3項
だけです。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

https://bbs.bengo4.com/questions/1448517/?_gl=1*1w8uwur*_ga*MjA5MjIyOTA5LjE3MjkyMjM0MzE.*_ga_YDWBQV5G0V*czE3NTE5MzcwNzckbzY4MSRnMSR0MTc1MTk0MTEzMiRqNDkkbDAkaDA.
お困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
お聞きしたいのはそうした場で仮に未成年が飲酒をする事態になった時、同席していた成人が実際に罰則を受けることはあるのでしょうか。私自身は成人した大学生で、未成年にお酒を勧めたりすることは絶対にありません
→そのような状況であれば、その場にいるだけで罰則をうけることは考えにくいように思います。


【質問2】
しかし、お恥ずかしいことではありますが、他の人が勧めていたり、本人が進んで飲酒をしている時に注意する勇気はないと思います。

【質問3】
このような状況で罰則を受けて前科がついて、今後の人生に影響がでることはあるのでしょうか。とても良い職場でみんなと仲良くなるきっかけだと思うのでできれば参加したいのですが、この点が少し気になっています

→上記と同様、積極的に関与していなければ、その可能性は低いとは思います。


一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪としたとも読める事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

 外国の立法を参考にして、他人の「身体の一部」だという主張を考えてみてほしい。

第百七十七条 
1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

判示第3の所為のうち
不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点 刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点 包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、3号
科刑上一罪の処理
判示第3について 刑法54条1項後段、10条(映像送信要求と不同意性交等及び児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い不同意性交等罪の刑で処断)

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25622913
【文献種別】 判決/千葉地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 7年 5月21日
【事件番号】 令和6年(わ)第1319号
令和6年(わ)第1790号
【事件名】 不同意性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(変更後の訴因:不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)、不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 鎌倉正和 椙山葉子 中村大樹
       判   決
       理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は、c(当時14歳ないし15歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがcの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら
第1
1 別表1記載のとおり、令和5年10月2日午前1時21分頃から令和6年2月22日午前1時22分頃までの間、7回にわたり、dの当時の被告人方において、cと口腔性交して性交等をした[訴因変更後の令和6年8月15日付け起訴状記載の公訴事実第1及び訴因変更後の同年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第1別表1番号1ないし4]。
2 正当な理由がないのに、別表2記載のとおり、令和5年10月2日午前1時21分頃から令和6年2月22日午前1時22分頃までの間、7回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに、被告人の陰茎を口淫する姿態をとらせ、これを被告人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影した上、その動画データ合計11点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって13歳以上16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をするとともに、児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年8月15日付け起訴状記載の公訴事実第2及び訴因変更後の同年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第3]。
第2 別表3記載のとおり、同年3月19日午前0時2分頃から同年6月20日午後11時43分頃までの間、11回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに対し、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して、「なら水曜まで待とうか。待つかわりにオナの動画、顔写る様に撮って。」「なら昼間(明るい時間帯)にフェラ撮って。」「それとさっき言ってたオナ動画で。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、同人にこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態又は口腔性交をする姿態をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、もって16歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、その動画データ合計34点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号1ないし11]。
第3 同月23日午前0時20分頃から同日午前1時13分頃までの間、前記当時の被告人方において、児童であるcから、被告人に陰部等を触らせて自慰行為をする動画以外に撮影すべき動画があるか問われたのに対し、前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して「別におな撮るなら他は次でも良いけど。」「自分のスマホでもいつもみたく撮ってね。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、cにこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態等をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、cに対し、その膣に手指を挿入して性交等をし、さらに、その頃、同所において、被告人がその手指をcの膣内に挿入する姿態及び同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、その動画データ3点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載公訴事実第1別表1番号5及び同第4]。
第4 別表4記載のとおり、同月30日午後8時55分頃から同年7月22日午後10時25分頃までの間、3回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに対し、前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して、「ならオナで良いよ。フェらは平日撮って。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、同人にこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態又は口腔性交をする姿態をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、もって16歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、その動画データ合計10点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号12ないし14]。
(弁護人の主張に対する判断)
 弁護人は、訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2(令和7年4月15日付け訴因等変更請求書の別表3)番号3の「メッセージの内容」欄には、「撮れるなら撮って」と記載されているのみで、このメッセージには、性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求する文言が含まれていないから、刑法182条3項2号の構成要件を充足しておらず、仮にこれを充足するとしても、その犯罪の証明を欠くとして、上記番号3のうち16歳未満の者に対する映像送信要求罪については、公訴棄却ないし無罪の判決をすべきであるなどと主張する。
 確かに、弁護人が指摘するとおり、上記メッセージは直接的な要求文言を含んでいないが、これらは、前記「X」において、被告人からcに対して送信されたメッセージの一部であり、関係証拠によって認められる、それ以前に被告人とcとの間で交わされたやり取りも含めてみれば、性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求するものと解することができる。よって、上記メッセージの送信は刑法182条3項2号の構成要件を充足するとともに、その犯罪の証明に欠けるところもないから、弁護人の主張は採用できない。なお、メッセージの意味をより明確にするために、判示第2別表3番号3、7及び8並びに判示第3については、訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号3、7及び8並びに第4のメッセージに、関係証拠から認められる、それ以前のやり取りを付記することとした。
(証拠の標目)
(法令の適用)
罰条
判示第1の1別表1番号1ないし7の各所為 いずれも刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
判示第1の2別表2番号1ないし7の各所為のうち
性的姿態等撮影の点(番号3、5、6の各所為は番号毎にそれぞれ包括して) いずれも性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、同法附則2条
児童ポルノ製造の点(番号3、5、6の各所為は番号毎にそれぞれ包括して) いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項,2項、2条3項1号
判示第2別表3番号1ないし11及び同第4別表4番号1ないし3の各所為のうち
不同意わいせつの点 いずれも刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点
別表3番号1、2、5ないし7、11及び別表4番号1(番号毎にそれぞれ包括して) いずれも刑法182条3項1号、2号、令和5年法律第66号附則3条
別表3番号3、4、8ないし10及び別表4番号2、3 いずれも刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点(番号毎にそれぞれ包括して) いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
判示第3の所為のうち
不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点 刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点 包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、3号
科刑上一罪の処理
判示第1の2別表2番号1ないし7について いずれも刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として犯情の重い各児童ポルノ製造罪の刑で処断)
判示第2別表3番号1ないし11及び同第4別表4番号1ないし3について いずれも刑法54条1項後段、10条(各映像送信要求と各不同意わいせつ及び各児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い各不同意わいせつ罪の刑で処断)
判示第3について 刑法54条1項後段、10条(映像送信要求と不同意性交等及び児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い不同意性交等罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第1の2別表2番号1ないし7の各罪 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の不負担 刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は、被告人が、実の娘である被害者(当時14歳ないし15歳)に対して行った不同意性交等8件(うち口腔性交7件〔判示第1の1〕、手指挿入1件〔判示第3〕)、口腔性交の際に行った性的姿態等撮影・児童ポルノ製造7件(判示第1の2)、被害者に自慰行為の動画を撮影・送信させた不同意わいせつ・映像送信要求・児童ポルノ製造14件(判示第2及び同第4)、手指挿入に関し行った映像送信要求・児童ポルノ製造1件(判示第3)からなる事案である。

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)
 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。
 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな
 迷ったら併合罪にしとけ

R5.7.3の行為(A7歳)
第1 強制わいせつ罪(176条後段)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.9.18の行為(B8歳)
第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.3の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.4の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項

法令の適用
刑法176後段
児童ポルノ・児童買春7条4項 2条3項3号 刑法182条3項2号 176条3項 1項
刑法54条1項後段 10条
刑法45条前段 47条 10条
刑法25条1項

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。
 文献・裁判例がそうなっています。

(ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について)
「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97))

判例タイムズ1432号53頁
特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]
児童ポルノ法(製造罪, 罪数)
武田正大阪地方裁判所判事
池田知史大阪地方裁判所判事
57)なお,平成26年改正により犯罪化された, ひそかに児童の姿態を描写する行為(盗撮による製造)においては,被害児童ごとの法益侵害を観念できるが,被害児童に対する直接の働きかけはないほか,衣服をつけない場所に来る不特定の被害児童を描写することも多いと予想される。この点,街頭募金詐欺について包括一罪と解することができるとした事例では,不特定多数人に対して一括して,適宜の日,場所で,連日のように, 同一内容の定型的な働きかけをする態様で,かつ, l個の意思,企図に基づき継続的に行ったこと,被害者は名前も告げないし,現金は直ちに混和して特定性を失うことから包括評価が是認できるとされ(最決平成22年3月17日刑集64巻2号lll頁), その補足意見において,被害者及び被害法益の特定性が希薄であるときに無理に特定して別々に扱うべきではないとしており,多数の被害者に対する一括性(没個性性)や匿名性,被害者及び法益侵害の特定性の希薄さを考慮要素に挙げていることが参考となろう。

 これは法令適用にも現れていて、横浜地裁r05では、1名1名特定する必要があるという主張が排斥されて、1回の製造罪が(被害者数を考慮せず)単純一罪とされています

横浜地裁r05.12.6
2〔1〕判示第1の1~5について
(1)〔ア〕訴因不特定との主張について
 弁護人は、児童ポルノ製造罪は個人法益に関する罪であり、個人の実在性、年齢、児童ポルノ該当性が訴因において特定されなければならず、判示第1の1~5において「18歳に満たない」「女子生徒71名」等としか記載されていないのは、訴因が特定されておらず刑訴法256条3項に反すると主張する。
 しかし、判示第1の1~5はいずれも、被告人が勤務する小学校内で行われた同校の女子児童に対する盗撮であることを示し、健康診断、着替えなどと撮影の状況も付した上で、犯行時刻、犯行場所を特定していることなどからすれば、審判対象は明確であり、被告人の防御に支障を生じさせるおそれもないから、訴因は特定されているといえる。
(法令の適用)
罰条
第1の1ないし5
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条5項、同条2項、2条3項3号

被害者176人の事案

さいたま地方裁判所H28.10.25宣告
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
被告人を懲役2年に処する。
この判決が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
(量刑の理由))
本件は、3回にわたる、いずれも中学校内において女子生徒らの検診ないし着替えを動画で盗撮し、児童ポルノを製造した事案である、被告人は上記学校に勤務する立場を悪用してその機会を狙って小型カメラを仕掛け、多数の児童を盗撮したものであって、その犯行態様は計画的で相当に悪質なものである。

被害者150人くらい

提供 TKC
【文献番号】 25596585
【文献種別】 判決/横浜地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 5年12月 6日
【事件名】 強制わいせつ、建造物侵入、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、窃盗被告事件
【事案の概要】 小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において、被告人の責任は重いといわざるを得ないが、被告人が反省の弁を述べ、既に児童に関わる仕事からは離れていること、前科のないこと、被告人の罹患するADHDの本件各犯行への影響について否定まではできず、被告人が治療を受け続けると述べていることなどを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年間を言い渡した事例。
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 小泉満理子
【全文容量】 約12Kバイト(A4印刷:約8枚)
【文献番号】25596585
 上記の者に対する強制わいせつ、建造物侵入、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、窃盗被告事件について、当裁判所は、検察官地引彩乃並びに弁護人小松圭介(主任)、奥村徹及び彦坂幸伸出席の上審理し、次のとおり判決する。
       主   文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
その猶予の期間中保護観察に付する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d
─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか?
もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、これは
「性的姿態等影像送信」といって、生中継を録画した場合の罪です。今回は、生中継事案ではないので、間違っています。

(性的姿態等影像記録)
第六条
1 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
・・・
法務省逐条説明
第5条(性的姿態等影像送信)
【説明】
1 趣旨
本条は、性的な姿態の影像の影像送信行為(例えば、インターネット上のライブストリーミングによる配信行為)が不特定又は多数の者に対してなされた場合には、性的な姿態が不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、不特定又は多数の者に対する性的影像記録の提供行為や公然陳列行為と同様の法益侵害を生じることからこれを処罰するものである注1
また、影像送信の対象となった影像を更に不特定又は多数の者に対して転送する行為がなされた場合にも、同様の法益侵害が生じることから、情を知って、不特定又は多数の者に対して、本条第1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を影像送信する行為も処罰することとしている

○第6条(性的姿態等影像記録)
【説明】
1 趣旨
本条は、影像送信行為によって影像送信をされた影像を記録する行為がなされれば、視覚的情報が記録されて固定化され、性的姿態等撮影罪と同様に、自己の性的な姿態が他の機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては、不特定又は多数の者に見られるという重大な事態が生じる危険があることから、これを処罰するものである(注1 。)
また、性的姿態等撮影罪と同様、性的姿態等影像記録罪についても、その未遂を処罰することとしている(注2 。)
2 法定刑
性的姿態等影像記録罪の法定刑については、
○記録行為は、影像送信をされた影像を記録して固定化し、新たに被害者の性的な姿態の影像の記録を生じさせるものであり、その法益侵害の程度は、性的姿態等撮影罪と同等のものと考えられること
○影像送信行為の被害者が児童である場合には、当該影像送信行為の対象となった影像を記録する行為について、ひそかに児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する罪(児童買春等処罰法第7条第5項)が成立し得るところ、その法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることとのバランスを考える必要があることから、性的姿態等撮影罪と同じ「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」としている。


一旦撮影された画像については「性的影像記録」といって、取得行為は、4条で「提供・陳列」目的を持って保管した場合のみが処罰されていて「情を知って」いただけでは処罰されない。盗撮画像を情を知って所持していても処罰されない。

(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

・・・
法務省逐条説明
第4条(性的影像記録保管)
【説明】
1 趣旨
本条は、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為は、将来的に提供又は公然陳列を行う意図の下に、性的影像記録を保管するものであり、保護法益を侵害することから、これを処罰するものである。
2 法定刑
性的影像記録保管罪は、性的影像記録の提供や公然陳列の前段階の行為を処罰対象とするものであり、それらの行為と比較すると法益侵害の程度が小さいと考えられることから、その法定刑は、特定かつ少数の者に対する性的影像記録提供罪よりやや低いものとして「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」と、している

2025/06/29 20:23
修正されましたが、
ダウンロードは犯罪という記載になっています。
児童の下着姿ということなので、後日児童が特定された時点で、児童ポルノ罪(提供目的製造罪等)が適用されて、参加者は単純所持罪(7条1項)等で検挙される可能性があります。

●画像をダウンロードしていたら罪に問われる
──今回の事件で盗撮した画像を共有していた人はどんな罪に問われますか?

撮影罪だけでなく、送信罪にも該当する可能性があります。撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、送信罪は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科です

ちなみに単にグループチャットに参加していただけの人は、今回の事件において撮影罪に該当しないと思われますが、確実に捜査対象になり、場合によっては関係先として家宅捜索の可能性もありえるところです。

映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)

 判示20
 映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな
 これだと、「要求→撮影させ→送信させ」までが要求行為・性的姿態撮影罪・わいせつ行為になっていることになる。性的姿態撮影罪は撮影させまでなのでおかしい。

第20<令和6年7月29日付け> 
Lが16歳未満の者であり、かつ、自らがLの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、わいせつの目的で、別表10-1記載のとおり、令和6年5月26日午後7時25分頃から同日午後8時44分頃までの間、兵庫県内において、Lに対し、自己のスマートフォンを使用してアプリケーションソフト「H」のメッセージ機能を利用して別表10-1記載の各メッセージを送信し、いずれもその頃、Lにこれらを閲読させ、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、
別表10-2記載のとおり、同日午後8時2分頃から同日午後8時46分頃までの間、〈12〉の場所に所在するL方において、Lに、自己の性器等を露出した姿態をとらせ、これをLの撮影機能付きスマートフォンで撮影させた上、同日午後8時41分頃から同日午後8時46分頃までの間、それらの静止画データ3点を前記「H」を使用して、Lのスマートフォンから前記被告人のスマートフォンに送信させ、もって16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、わいせつな行為をするとともに性的姿態等を撮影する行為をし、
さらに、その頃、日本国内において、前記静止画データ3点を前記被告人のスマートフォンの内蔵記録装置に記録して保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。

 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備。「全裸で被告人と性交する姿態」とか書かないと3号の要件を満たさない。1号2号+3号という起訴の場合は要チェック。

第15<令和6年1月30日付け第4> Fが、18歳に満たない児童であることを知りながら、別表7記載のとおり、令和4年9月25日午後2時18分頃から同日午後5時46分頃までの間、〈9〉の場所において、
Fに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫及び手淫する姿態をとらせ、
これらを被告人のスマートフォンで動画又は静止画で撮影し、それらの動画又は静止画の各データ20点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し、
もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。

判例ID】
28331819
【裁判年月日等】
令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号
【事件名】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)違反、16歳未満の者に対する映像送信要求、不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、強制性交等被告事件
【裁判結果】
有罪
【裁判官】
丸田顕 酒井英臣 加藤明日美
【出典】
D1-Law.com判例体系

罪となるべき事実

第15<令和6年1月30日付け第4> Fが、18歳に満たない児童であることを知りながら、別表7記載のとおり、令和4年9月25日午後2時18分頃から同日午後5時46分頃までの間、〈9〉の場所において、Fに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫及び手淫する姿態をとらせ、これらを被告人のスマートフォンで動画又は静止画で撮影し、それらの動画又は静止画の各データ20点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し、もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。


第20<令和6年7月29日付け> Lが16歳未満の者であり、かつ、自らがLの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、わいせつの目的で、別表10-1記載のとおり、令和6年5月26日午後7時25分頃から同日午後8時44分頃までの間、兵庫県内において、Lに対し、自己のスマートフォンを使用してアプリケーションソフト「H」のメッセージ機能を利用して別表10-1記載の各メッセージを送信し、いずれもその頃、Lにこれらを閲読させ、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、別表10-2記載のとおり、同日午後8時2分頃から同日午後8時46分頃までの間、〈12〉の場所に所在するL方において、Lに、自己の性器等を露出した姿態をとらせ、これをLの撮影機能付きスマートフォンで撮影させた上、同日午後8時41分頃から同日午後8時46分頃までの間、それらの静止画データ3点を前記「H」を使用して、Lのスマートフォンから前記被告人のスマートフォンに送信させ、もって16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、わいせつな行為をするとともに性的姿態等を撮影する行為をし、さらに、その頃、日本国内において、前記静止画データ3点を前記被告人のスマートフォンの内蔵記録装置に記録して保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。


 罰条
  犯罪事実第20
  16歳未満の者に対する映像送信要求の点
  刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
  不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
  性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、附則2条
  児童ポルノ製造の点 児童ポルノ等規制法7条4項、2項、2条3項3号

 科刑上一罪の処理 刑法54条1項前段、10条(犯罪事実第20につき1罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)

盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務

盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務
 施行されたら、前科者も居ないし、初犯対策も取られるので安全だというのです。

 事件があった学校はこういう措置を講じる義務がある。

(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)
第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。
2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。

 初犯の予防策は5条1項なんだが、「児童等との面談その他」を実施すると初犯は予防できる。

(児童対象性暴力等を把握するための措置)
第五条 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)
第三条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。
2 国は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が前項に定める責務を確実に果たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければならない。
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等
(犯罪事実確認義務等)
第四条 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。
2 学校設置者等は、教員等に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 学校設置者等は、施行時現職者については、施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4 学校設置者等は、この条の規定による犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならない。
(児童対象性暴力等を把握するための措置)
第五条 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
2 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)
第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。
2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。
(研修の実施)
第八条 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪)を観念的競合とする裁判例

 ここへきて東京高裁令和7年6月18日が観念的競合になりました。
 
1 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13
2 東京 地裁 H18.3.24
3 東京 地裁 H19.2.1
4 東京 地裁 H19.6.21
5 横浜 地裁 H19.8.3
6 長野 地裁 H19.10.30
7 札幌 地裁 H19.11.7
8 東京 地裁 H19.12.3
9 高松 地裁 H19.12.10
10 山口 地裁 H20.1.22
11 福島 地裁 白河 H20.10.15
12 那覇 地裁 H20.10.27
13 金沢 地裁 H20.12.12
14 金沢 地裁 H21.1.20
15 那覇 地裁 H21.1.28
16 山口 地裁 H21.2.4
17 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12
18 仙台 高裁 H21.3.3
19 那覇 地裁 沖縄 H21.5.20
20 千葉 地裁 H21.9.9
21 札幌 地裁 H21.9.18
22 名古屋 高裁 H22.3.4
23 松山 地裁 H22.3.30
24 那覇 地裁 沖縄 H22.5.13
25 さいたま 地裁 川越 H22.5.31
26 横浜 地裁 H22.7.30
27 福岡 地裁 飯塚 H22.8.5
28 高松 高裁 H22.9.7
29 高知 地裁 H22.9.14
30 水戸 地裁 H22.10.6
31 さいたま 地裁 越谷 H22.11.24
32 松山 地裁 大洲 H22.11.26
33 名古屋 地裁 H23.1.7
34 広島 地裁 H23.1.19
35 広島 高裁 H23.5.26
36 高松 地裁 H23.7.11
37 広島 高裁 H23.12.21
38 秋田 地裁 H23.12.26
39 横浜 地裁 川崎 H24.1.19
40 福岡 地裁 H24.3.2
41 横浜 地裁 H24.7.23
42 福岡 地裁 H24.11.9
43 松山 地裁 H25.3.6
44 横浜 地裁 H25.4.30
45 大阪 高裁 H25.6.21
46 横浜 地裁 H25.6.27
47 福島 地裁 いわき H26.1.15
48 松山 地裁 H26.1.22
49 福岡 地裁 H26.5.12
50 神戸 地裁 尼崎 H26.7.29
51 神戸 地裁 尼崎 H26.7.30
52 横浜 地裁 H26.9.1
53 津 地裁 H26.10.14
54 名古屋 地裁 H27.2.3
55 岡山 地裁 H27.2.16
56 長野 地裁 飯田 H27.6.19
57 横浜 地裁 H27.7.15
58 広島 地裁 福山 H27.10.14
59 千葉 地裁 松戸 H28.1.13
60 高松 地裁 H28.6.2
61 横浜 地裁 H28.7.20
62 名古屋 地裁 岡崎 H28.12.20
63 東京 地裁 H29.7.14
64 名古屋 地裁 一宮 H29.12.5
65 東京 高裁 H30.1.30
66 高松 高裁 H30.6.7
67 広島 地裁 H30.7.19
68 広島 地裁 H30.8.10
69 さいたま 地裁 R2.1.22
70 福岡 地裁 R2.3.3
71 大阪 地裁 堺 R2.6.19
72 京都 地裁 R3.2.3
73 福岡 地裁 R3.5.19
74 千葉 地裁 監護者 R3.5.28
75 神戸 地裁 尼崎 R3.7.5
76 大阪 高裁 R3.7.14
77 大阪 高裁 R4.1.20
78 東京 地裁 R4.8.30
79 札幌 地裁 R4.9.14
80 札幌 高裁 R5.1.19
81 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
82 大分 地裁 R5.2.20
83 奈良 地裁 葛城 R5.3.13
84 さいたま 地裁 川越 R5.3.20
86 大津 地裁 R5.10.26
87 名古屋 地裁 R5.12.7
88 名古屋 地裁 岡崎 R6.1.30
89 水戸 地裁 土浦 R6.5.1
90 水戸 地裁 土浦 R6.7.4
91 札幌 地裁 R6.8.1
92 神戸 地裁 R6.8.8
93 松山 地裁 R6.9.24
94 岡山 地裁 R6.9.25
95 高松 高裁 R7.2.13
96 東京 高裁 R7.6.18

女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放、6/23不起訴

女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴

https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/
●「人」に対しておこなわれることが要件になっている
──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。

今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。

「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動または動作(最高裁平成20年11月10日第三小法廷決定・刑集62巻10号2853頁)と定義されています。

条例では「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる」「人に対して」おこなわれることが要件になっています。

したがって、痴漢や盗撮と同じ程度に人に接近しておこなわれることが必要と思われるので、単に女性用の下着をかぶって路上を歩いただけでは「卑わいな言動」に該当しないと考えます。特定人に見せつけるとか、追い回すような行為が想定されていると思います。

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1449619
路上で下着かぶり徘徊容疑 51歳逮捕「動画視聴増やすため」 市川署
2025年6月2日 18:50 | 有料記事
 千葉県警市川署は2日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして、県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑い

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1459224
下着かぶり徘徊容疑の男性不起訴 千葉地検
2025.06.24 千葉日報 社会 (全316字) 
 千葉地検は23日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕された動画配信者の男性(51)=松戸市=を不起訴処分とした。「事件に関する一切の事情を考慮した」としている。

 市川署によると、男性は市川市の路上で5月19日午後3時15分ごろ、女性に対し、白い体操着と赤いブルマーを着用して、女性用下着を頭にかぶった姿を見せた疑いで逮捕された。男性は容疑を認め「動画への視聴者を増やすためにやった」と話していた。

児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)

児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)
 軽い児童ポルノ罪だと思って、製造罪で捜査を受けて、自白して、検察官請求証拠に同意したら、準強制わいせつ罪に訴因変更されてしまったということですよね

 大分地裁h23.5.11は、強要罪で逮捕されて強制わいせつ罪で起訴された事例ですが、併合罪とされていました。

大分地判平成23年5月11日
強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
判   決
主   文
省略
理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第3 A子(当時14歳)に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成○年×月12日午後3時53分頃から同月14日午前6時40分頃までの間,55回にわたり,前記被告人方において,被告人の携帯電話機ないしゲームサイト「G」のメール機能を利用して,同女の携帯電話機及び「G」上の同女が閲覧できるメール受信箱に「送らんとマジでB中にいけんように画像ばらまくよ」「B中学生の全員に画像送るから」「マンコを指でひろげたやつを撮れ」「乳首つまんだやつ撮れ」「まだ終わりやないよ」「胸なめよんやつ撮れ」「メールせんならゲームオーバー」「今日中に送らなかったら明日から家の外でれないね」「マンコの中がみえるように指でつまんでひろげろ」などと記載した電子メールを送信し,その頃,同女方において,同女をして,その電子メールを閲覧させて脅迫し,別表3記載のとおり,同月12日午後9時2分頃から同月14日午前6時50分頃までの間,21回にわたり,同女方において,同女をして乳房を露出させたり,陰部に指を挿入させるなどした姿態をとらせた上,その姿態を同女の携帯電話機で撮影させてその画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,もって強いてわいせつな行為をした
第4 別表3記載のとおり,同年×月12日午後9時2分頃から同月14日午前6時50分頃までの間,21回にわたり,上記A子(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女をして,その乳房及び陰部を露出した姿態をとらせ,これを同女の携帯電話機付属のカメラ機能により静止画として撮影させて,その画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,いずれもその頃,前記被告人方において,同画像データを被告人の携帯電話機のメモリー記録媒体内に記憶させて蔵置し,もって,衣類の全部又は一部を付けていない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録に係る記録媒体を製造した
ものである。

(判示第3,第4の事実に関する弁護人の主張に対する判断)
1 弁護人は,判示第3の強制わいせつ罪については,強要罪が成立するにすぎず,また,その強要罪と判示第4の児童ポルノ製造罪とは観念的競合として科刑上一罪の関係にある旨主張する。
 確かに,弁護人が指摘するように,携帯電話機を用いた児童ポルノ製造罪について,強要罪と併せて起訴され,これを観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとしたと思われる下級審裁判例が複数存在している。
2 まず,本件で強制わいせつ罪が成立するかどうか検討する。
 本件の事案は,被告人がメールにより送信した脅迫,指示の回数が55回と多く,被害者からこれに応えてメールに添付してわいせつな映像を送付した回数も21回と多い点で,弁護人が指摘する下級審裁判例の事案と異なっているようにも思われる。
 すなわち,本件において,被害者が終わりにしようという趣旨のメールを被告人に送ってメールアドレスを変更した後,被告人は,ゲームサイトのメール機能を使って被害者を脅迫し,さらに,携帯電話機のメール機能を使って,「上脱いで撮れ」「パンツも脱いで撮れ」「下から撮れ」「マンコ指で開いてみせろ」「指で開けって」「開いて中がみえるやつな」「ちゃんと入れちょんのがわかるようにうつせ」「マンコを指でひろげたやつを撮れ」「指2本」「胸寄せて撮れ」「乳首つまんだやつ撮れ」「胸なめよんやつとれ」などと順次わいせつな内容の指示をしつつ,わいせつな内容の添付ファイルが届くと,これを確認しつつ,次の指示を出す形で,被告人の具体的な指示に従って被害者をしてわいせつな行為を次々とさせている。
 そうすると,本件では,被告人のわいせつな内容の具体的指示に基づいて,被害者が継続的にわいせつな行為を強いられており,わいせつ性や被害者の性的自由が侵害された程度が大きいと認められる。よって,本件を強制わいせつ罪として起訴した点が不当とまではいえず,本件では,強要罪にとどまらず,強制わいせつ罪が成立するといえる。
3 次に,罪数の点について検討する。
 本件においては,強要罪にとどまらず,強制わいせつ罪が成立するところ,強制わいせつ罪の核心部分は,被告人が被害者をメールで脅迫して,強いてわいせつな行為をさせた点である。これに対し,児童ポルノ製造罪の核心部分は,被告人の携帯電話機の記録媒体に児童ポルノを製造したことである。
 本件において,強制わいせつ行為と,児童ポルノ製造行為は,経緯としてはかなり重なる点があるけれども,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないことや,両行為の性質,保護法益等にかんがみると,それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるから,両罪は観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にあると考えられる。
4 前記弁護人の主張は採用できない。
(法令の適用)
罰    条
第1,第2,第4 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項3号(それぞれ包括一罪)
第3       刑法176条前段(包括一罪)
刑種の選択
第1,第2,第4  いずれも懲役刑を選択
併合罪加重    刑法45条前段,47条本文,10条
         (最も重い第3の罪の刑に法定の加重)

観念的競合説は最近の傾向で
大阪 高裁 R3.7.14
大阪 高裁 R4.1.20
札幌 高裁 R5.1.19
札幌 高裁 R6.3.5

高松高裁r7.2.13でも製造罪と不同意わいせつ罪(176条3項)は観念的競合になっています。

令和7年2月13日
第3 法令適用の誤りの主張について
 1 原判示第1の事実について
   論旨は、原判示第1の所為のうち、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、その他の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と併合罪の関係にあるにもかかわらず、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、仮に併合罪関係にはないとしても、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、不同意わいせつを目的にその手段として行われたものであり、不同意わいせつ罪と牽連犯の関係にあるから、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
   そこで検討すると、原判示第1の不同意わいせつ罪は、当時30歳の被告人が、SNS上に性交相手を募集する内容の投稿をしていた当時14歳のAに対し、ダイレクトメッセージを送って自らがその相手となることを持ち掛けて待合せ場所を決めるなどした後、Aの陰茎を露出して写真を撮影してその画像を被告人に送ることを要求するメッセージを送信し、Aにこれを了承させ、その約3時間後に、Aに陰茎を露出させてそれを撮影させ、画像データを被告人に送信させたことにより行われたものである。このように原判示第1は、刑法176条3項のわいせつな行為としてAの行為を利用したものであるが、被告人は、前記のような状況にあったAに対し、自らの勃起した陰茎の写真を送るなどしながらAにも勃起した陰茎の写真を撮影して送信するよう求めるなどの性的意味合いの強い具体的な要求をし、すぐさまAに了承させ、Aに要求どおりの行為をさせており、このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。
   そうすると、原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為と、16歳未満の者に対する映像送信要求罪の実行行為に当たる要求行為は、同時に行われ、重なり合うものであり、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上1個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁、最高裁平成19年(あ)第619号同21年10月21日第一小法廷決定・刑集63巻8号1070頁参照)、原判示第1の16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、不同意わいせつ罪及びこれと観念的競合の関係にある他の2罪は、刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるというべきである。原判決第1の事実について法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。

判例ID】28313641
【裁判年月日等】令和5年10月26日/大津地方裁判所
【事件名】児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(変更後の訴因:準強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)、準強制性交等被告事件
【裁判官】谷口真紀 西脇真由子 山口美和
【出典】 D1-Law.com判例体系
第1〔訴因変更後の令和5年6月5日付け起訴状記載の公訴事実関係〕
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年7月22日頃から同年8月12日頃までの間、東京都内又はその周辺において、複数の架空人を装い、Aに対し、SNSアプリケーションを用いて多数のメッセージを送信して、Aの写真が人身売買の情報を掲載するインターネット上のサイトに掲載されており、Aが人身売買を逃れるには、架空人の要求に従う必要がある旨申し向け、Aにその旨誤信及び畏怖させ、その要求を拒絶することができない抗拒不能の状態にあることに乗じてAにわいせつな行為をしようと考え、同日、東京都内又はその周辺において、Aに対し、乳房及び性器を露出した姿態を撮影し、被告人が使用する携帯電話機に同静止画を送信するよう要求し、同日、滋賀県内のA方において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、同画像データ2点を、アプリケーションソフト「B」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、その頃、同データ2点をそれぞれB株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をするとともに、衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
(法令の適用)
罰条
 判示第1の所為のうち
  準強制わいせつの点 令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法178条1項、176条前段
  児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
・・・
科刑上一罪の処理
 判示第1の罪 刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、重い準強制わいせつ罪の刑で処断)

訴因変更前のr6.6.5起訴状
起訴状
下記被告事件につき公訴を提起する
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年同年8月12日 2回にわたり、
滋賀県内の児童において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、
これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、
同画像データ2点を、アプリケーションソフト「line」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、
その頃、同データ2点をそれぞれline株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したものである
罪名罰条
児童ポルノ・児童買春法違反
同法7条4項 2条3項3号

訴因変更後の公訴事実
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年7月22日頃から同年8月12日頃までの間、東京都内又はその周辺において、複数の架空人を装い、Aに対し、SNSアプリケーションを用いて多数のメッセージを送信して、Aの写真が人身売買の情報を掲載するインターネット上のサイトに掲載されており、Aが人身売買を逃れるには、架空人の要求に従う必要がある旨申し向け、Aにその旨誤信及び畏怖させ、その要求を拒絶することができない抗拒不能の状態にあることに乗じてAにわいせつな行為をしようと考え、同日、東京都内又はその周辺において、Aに対し、乳房及び性器を露出した姿態を撮影し、被告人が使用する携帯電話機に同静止画を送信するよう要求し、同日、滋賀県内のA方において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、同画像データ2点を、アプリケーションソフト「B」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、その頃、同データ2点をそれぞれB株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をするとともに、衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したものである

判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

「被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。」って事実認定されても、何法の何罪かわかんないから、理由不備だよな。迷惑条例違反でも行けそうじゃん。

山形地判令和6年9月17日D1-Law.com判例体系〔28323624〕
山形地方裁判所
令和6年(わ)第58号/令和6年(わ)第94号
山形地方裁判所
本籍 ●●●
住居 ●●●
無職

平成5年(以下略)生

 上記の者に対する性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官倉地えりか及び私選弁護人峯田典明各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文
主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。

理由
理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は、正当な理由がないのに
 1 別紙1記載のとおり、令和6年5月5日午前9時36分頃から同日午後5時25分頃までの間、(住所略)所在のB株式会社C温泉大露天風呂の女性用露天風呂南側山中において、ひそかに、同露天風呂で入浴ないし着替え中の氏名不詳の女性44名に対し、望遠レンズ付きデジタルカメラを向けて、同人らの胸部等を撮影し
 2 同日午後3時9分頃、前記女性用露天風呂南側山中において、ひそかに、同露天風呂で入浴中の18歳未満である氏名不詳の全裸の女児に対し、前記望遠レンズ付きデジタルカメラを向けて、同児童の胸部等を撮影して、その動画データを同カメラに挿入したSDカードに記録させて保存し、もってひそかに、人の性的な部位を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第2 被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。
●●●
(量刑の理由)
 被告人は、山中から望遠レンズを装着したデジタルカメラを構え、女性用露天風呂を利用する女性客40名以上の性的姿態を撮影し(判示第1)、また、女性用露天風呂に小型カメラを設置し、録画状態にして、女性利用客の性的姿態を撮影した(判示第2)もので、撮影機材に周囲の景色に馴染むような装備ないし細工を施していることや、険しい山道であるにもかかわらず、これを厭わず撮影場所を探し当てるなどしていることにも照らすと、被告人の温泉を利用する女性客の性的姿態を撮影することへの強い執着心が表れている。被告人が述べるところによれば、令和4年11月から本件の女性用露天風呂で盗撮を繰り返してきたというのであり、常習性は明らかである。盗撮の対象となった女性客らの性的羞恥心を害することに思いを致すことなく、自己の性的欲求を満たすためという身勝手な動機から本件犯行に及んだ被告人に対しては厳しい非難が妥当する。盗撮されたことを知った判示第2の被害女性が厳しい処罰感情を有しているのも当然のこととして理解できる。
 被告人には平成28年に罰金に処せられた同種前科があることも併せると、本件の犯情は良くなく、被告人の行為責任は重いといわなければならない。
 もっとも、他方、被告人は、判示第2の犯行が発覚したと察するや、自ら警察に出頭して逮捕され、以後一貫して事実を認め、公判廷においても反省の言葉を述べている。判示第2の被害女性に対し、謝罪し、30万円を支払うことなどを内容とする示談を成立させるなど、慰謝の措置に努めており、この点も被告人の反省の態度を表すものとして、量刑に当たっては考慮されるべき事情である。また、被告人は、性依存症であることを自覚して、精神科を受診したり、自助グループに参加したりするようになっており、自らの問題点と向き合い、これを改善しようという意欲を行動で示している。被告人の父親による被告人の指導監督も期待できる。
 そこで、本件の犯情評価を基礎として、被告人の更生につながる事情を併せ考慮すると、被告人に対しては、主文の刑を科して刑事責任の重さを今一度銘記させた上で、今回に限り、その刑の執行を猶予して、社会内で自力更生を図る機会を与えることとするが、性依存症の性質に鑑みると、被告人の再犯を防止する見地からは、刑の執行を猶予する期間を法律上許される最長の5年間とするのが相当である。なお、検察官は、被告人の再犯可能性の高さを考慮すると被告人を保護観察に付するのが相当である旨の意見を述べるが、被告人が既に精神科の受診や自助グループへの参加を開始していることや被告人の実父が監督の意思を強く表明していることなどからすれば、公的機関による支援を必要とするとまではいえないことから、執行猶予期間を5年間と定めるにとどめ、保護観察を付することはしない。
(求刑 懲役2年)

刑事部

 (裁判官 佐々木公)

(別紙1)

更正決定 
判決書に明白な誤りがあるので、職権により次の通り決定する
   記
判決書中「罰条」の
 「児童ポルノ製造の点 
  児童ポルノ法7条5項 2項 2条3項3号」
のあとに
「判示第2の所為 性的姿態撮影罪2条1項1号イ」を加える
r6.10.2 裁判官 某

不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)

 別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。


①起訴状

起 訴 状
被告人は
被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し
たものである。
罪 名 及 び 罰 条
不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
    刑法176条3項、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号

②訴因変更請求

訴因並びに罪名及び罰条変更請求書
 被告人に対する強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意わいせつ被告事件につき、起訴状記載の訴因並びに罪名及び罰条を下記のとおり変更したく請求する。

1 公訴事実を次のとおり改める。
正当な理由がないのに、被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、前記被害児童の性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し
2 罪名及び罰条第2を次のとおり改める。
  不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
    刑法176条3項、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号

③判決

罪となるべき事実
第3 正当な理由がないのに、前記A(当時12歳)が13歳未満の者せあることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記Aにその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、前記Aの性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し

法令の適用
  不同意わいせつの点   刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
  性的姿態等の撮影の点  性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、令和5年法律第67号附則2条
  児童ポルノ製造の点   児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
判示第4ないし第6の各行為のうち

科刑上の一罪の処理
判示第3の罪について
              刑法54条1項前段、10条(最も重い不同意わいせつの罪の刑で処断)


 そして不同意わいせつ罪(176条3項)と性的姿態撮影罪、不同意わいせつ罪(176条3項)と4項製造罪(姿態をとらせて製造罪)。不同意わいせつ罪(176条3項)と4項製造罪が、観念的競合となることが確認されました。

東京高等裁判所第11刑事部
令和7年6月18日宣告

5
(2)判断:
・・・
また、原判示第3の事実は、児童の性器等に触るなどの身体にじかに接するわいせつな行為をするとともに、当該行為に係る児童の姿態を撮影して記録・保存するという態様ではなく、Aに胸部及び陰部を露出した姿態をとらせて、これを撮影して記録・保存したというものである。
このような事案において、被告人のした行為を社会的見解上一個のものと評価し、不同意わいせつ罪と4項製造罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
よって、訴因の不特定をいう論旨は、いずれもその前提を欠いており、不法な公訴受理には当たらない。
・・・

8不告不理の主張について
(1)論旨:原判示第3について
当初の公訴事実は、不同意わいせつ及び児童ポルノ製造罪に当たる事実を訴因とするものであったところ、検察官は、これに性的姿態等撮影罪の訴因及び罰条を追加する訴因等変更請求をなし、原審裁判所はこれを許可した。
しかし、不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪とは、撮影の点が重なるものの、陰部'胸部を露出する姿態をとらせる点は、前者の実行行為であるが後者の実行行為ではないため重ならないし、両罪に触れる行為が通常伴う関係にあるともいえず、保護法益や性質も相当異なることなどから、併合罪の関係にある。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影処罰法」という。)2条3項が設けられた趣旨からしても、そのように解すべきである。
また、4項製造罪と性的姿態等撮影罪とは、撮影の点が重なるものの、性的姿態等撮影罪は媒体への記録行為や複製行為に及ばないため、重なりは一部であるし、両罪に触れる行為が通常伴う関係にあるともいえず、保護法益や性質も相当異なることなどから、やはり併合罪の関係にある。
そうすると、上記訴因等変更請求に係る公訴事実は当初の公訴事実との同一性を欠くから、その許可は違法無効である。
それゆえ、性的姿態等撮影罪について
判断した原判決は、審判の請求を受けない事件について
判決をしたものであり、刑訴法378条3号の破棄事由がある。
(2)判断:不同意わいせつ罪や4項製造罪と性的姿態等撮影罪とで保護法益が異なることは、それぞれの罪が成立する根拠となっても、いわゆる観念的競合となり得ない理由にはならない。
原判示第3の事実について、その行為の態様は5(2)第2段落のとおりであり、このような事案において、被告人のした行為を社会的見解上一個のものと評価し、不同意わいせつ罪及び4項製造罪と性的姿態等撮影罪がいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
なお、そのような判断が性的姿態撮影処罰法2条3項の規定によって妨げられるともいえない。
よって、当初の訴因と訴因等変更請求に係る訴因とで公訴事実の同一性を欠くとして訴因等変更許可の違法をいう論旨は、その前提を欠いており、刑訴法378条3号には当たらない。

撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

 伝統的な強制わいせつ罪の量刑相場からすれば、触ってないような態様だと2~3件は執行猶予になるはずですが、5件とか6件になるとわからないので調査中です。

裁判所 地裁高裁 支部 判決日 実刑 罪数 前科の記載
東京 地裁   H18.3.24 実刑 04罪 同種前科
岡山 地裁   H29.7.25 実刑 11罪
横浜 地裁   H28.11.10 実刑 04罪 同種前科
長崎 地裁   R1.9.17 実刑 02罪 同種前科
東京 地裁   R4.3.10 実刑 22罪
札幌 地裁 小樽 R4.3.2 実刑 02罪
大津 地裁   R5.10.26 実刑 02罪
大津 地裁   R6.3.4 実刑 02罪 異種前科
京都 地裁   R3.2.3 実刑 03罪
大阪 高裁   R3.7.4 実刑 03罪
京都 地裁   R3.7.28 実刑 02罪 同種前科
大阪 高裁   R4.1.20 実刑 02罪 同種前科
札幌 地裁   R4.9.14 実刑 01罪 同種前科
札幌 高裁   R5.1.19 実刑 01罪 同種前科
旭川 地裁 稚内 R5.11.10 実刑 02罪 同種前科
札幌 高裁   R6.3.5 実刑 02罪 同種前科
さいたま 地裁 熊谷 R6.5.14 実刑 03罪

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202506/0019104953.shtml
複数の未成年の女性に性的な画像や動画を撮影、送信させたとして、兵庫県警少年課と加古川署は13日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、同県赤穂市の大学生の男(21)を送検し、捜査を終えた。起訴済み5件を含む6件の被害を裏付けたとしている。
 送検容疑は2023年3月~24年12月、交流サイト(SNS)で知り合った当時10~14歳の女性に「胸とか見せれる?」などとメッセージを送って胸部などの画像や動画計23点を撮影させて送信させ、自身のスマートフォンに保存した疑い。調べに「自分の欲求を満たすためにやった」といずれの容疑も認めている。
 同署によると、男のスマホには被害者が特定できない物も含めると、動画約500点と画像約2千点、約50人分の性的な映像が保存されていたという。