弁護士奥村徹(大阪弁護士会) 事務所での面談相談・電話・メール・skype・zoom等で対応しています。

実績についてはこちらを参照してください。
www.courts.go.jp


通常態勢
平日は通常態勢
事務所は平日09:30〜17:30です。
それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。
必要があれば、事務所で対応します。

弁護士への連絡は、
通常
   TEL 050-5861-8888(弁護士直通)
   FAX 06-6363-2161(外出先でも読んでいます)

   メール hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
   Skype okumura_law

緊急相談用
   050-5861-8888
   hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
となっています。

地図
http://kokomail.mapfan.com/receivew.cgi?MAP=E135.30.31.4N34.41.35.7&ZM=11&CI=R

児童ポルノ単純所持罪・単純保管罪の対応~女子高生TikToker(tiktok TikTok チックトック チックトッカー)の動画をダウンロードとか販売した人の対応 AiiPeep(アイイピープ)とか動画シェアとか、パンコレとか、アルバムコレクション等も

五月雨式に相談がくるので、まとめておきます

1 ダウンロード者

児童ポルノ単純所持罪が検討される。

7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 完全削除(できれば物理的破壊)で、刑事責任は回避できる。この罪だけでは逮捕はない。

 捜索を受けた時に備えて、
  ①間違ってダウンロードした場合は、「自己の性的好奇心を満たす目的」に欠けるという弁解
  ②ダウンロード元の情報として、児童(「15歳」とか「17歳」とか)と表示されていない場合には、「児童と知らなかった」という弁解
を用意しておく。弁護士に相談して、最寄り警察に相談しておけば捜索の危険はかなり下がる。

 被害者対応は、警察相談と併行して。
 あちらからの流出経緯・こちらの入手状況・児童性の認識の程度によっては、不法行為責任は小さくなる可能性。
 撮影した者は製造罪になる。出演児童も共犯になりうるという裁判例もある。

リベンジポルノ罪については、普通、画像上はわからないので、そう弁解する。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

 捜索はあるかないかわからないし、破棄してあれば捜索は空振りに終わるので、捜索を甘受するという選択肢もあるという説明をします。
 どうしても、捜索を回避したい(士業・医師・歯科医・教授・教員・就職活動中の学生等)の場合には、弁護士が対応します。
 弁護士費用としては
  相談料は22000円(確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
  対応する場合の費用は、220000円程度(士業・教員・公務員は330000円 他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合、報酬金はなし。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。
 県警によっては、「捜索差押しない・刑事処分ない」という回答をもらえることがある。


2 販売者・アップロード者
 わいせつ電磁的記録頒布罪・公然陳列罪
 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪・提供目的製造罪
 リベンジポルノ公表罪
などが検討されるので、弁護士に相談して、逮捕を回避したい。

7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 弁護士費用は、逮捕危険があるので、応相談としています。分割払は可能。
 中心的な弁護士費用としては
  相談料は22000円
  対応する場合の費用は、
   着手金330000円程度(他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
   報酬金220000円程度(逮捕されなかった場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。


追記2021/08/27
 ダウンロード・購入者の捜索回避の警察相談は各地に数件かかりました。
 いずれはどこかの警察(被害者の住所など)に集中するんじゃないでしょうか。

追記2021/09/17
 児童ポルノ製造罪・提供罪・単純所持罪について捜査している警察(A都道府県警察のB警察署)は判明し、連絡が取れました。
 購入者は地元警察・B警察署へ相談。
 販売者は、B警察署へ。(B警察署名は教えられません。例えば大阪市西天満に済む花子さん(17歳)が、「はなちゃん」という芸名で活動していて、その裸体画像が流出した場合に、「はなちゃんさんが天満警察署に相談した」と公表してしまうと、はなちゃんの児童ポルノであること・天満警察管内に住所があることがバレてしまい、被害者が特定されてしまうからです。)


 所持罪の捜索があったという知恵袋の書き込みがありましたが削除されました。 
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12249473407
推知報道禁止と思われます。

 第一三条(記事等の掲載等の禁止)
 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

追記 2022/01/01
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたので、
埼玉県警からの情報提供を受けて各地の警察が捜査しているものと思います(全国協働方式)

追記 2022/03/31
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたが、
破棄して警察相談した人は捜索は受けず
捜索を受けて現認された人は、ほぼ罰金という処理になっています。

「大阪市内の路上で制服姿の女性を尾行し、後ろ姿を数回撮影した。さらに撮影しようとした」行為は「卑わいな行為(大阪府迷惑条例6条2項2号)」か

「大阪市内の路上で制服姿の女性を尾行し、後ろ姿を数回撮影した。さらに撮影しようとした」行為は「卑わいな行為(大阪府迷惑条例6条2項2号)」か
 「前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」という法文は無限定なので、なんでも入りそうです。

 警察の解説によれば背後撮影1回では「卑わいな行為・卑わいな言動」にはあたらないですが「執拗に」行うと、該当しうるということのようです。
 アスリート盗撮の迷惑条例違反も同様の解釈で運用されています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/5ed5637c2c793dcbc991a7cbdc866f738a9e6913
発表によると、男性教諭は4月14日の退勤後、大阪市内の路上で制服姿の女性を尾行し、後ろ姿を数回撮影した。さらに撮影しようとしたところ、近くの工事現場にいた作業員が不審に思い110番した。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。

迷惑防止条例・軽犯罪法違反取扱要領(2017)
大阪癌警察本部生活安全部府民安全対策課
第1項第4号関係
・「前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をする」とは、前3号に掲げられた行為のほか、他人に向かって卑わいな言葉を言う、あるいは卑わいな動作を行うことによって、他人に著しく董恥又は不安を覚えさせることをいう。
・「人に対し」とは、被迷惑行為者に対し、卑わいな書動を積極的に仕向けることをいう(と解する。〉。
・「卑わいな」とは、いやらしくみだらなことで、普通人の性的羨恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる行為をいう。刑法第174条(公然わいせつ)のわいせつより広い概念であり、わいせつに至らないものの性的道義観念に反し、他人に性的差恥心、嫌悪の情、ないし不安を覚えさせるものも含む。
「卑わいな言動」と書えるためには、動作の場合、通常人が見聞きすれば、「卑わいな」と認識できる「行為(アクション)」が必要となる。
本号に規定する、「人を著しく差恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動を例示すると、
○女性に対して、■■■■■■■■■■■■■■■■などと言う行為
○人の顔などに口をつけようとしたり、胸や尻などを触ろうとする行為
○耳、うなじ等に息を吹きかける行為
○性交や手淫を連想させるような動きをする行為
○スカートをめくり上げる行為
○■■■■■■■■■■■■■■■■行為
○女性を追随して、執拗にその磐部を衣服の上から撮影する行為
○スマートフォンのわいせつ画像を無言で女性に見せつける行為
○■■■■■■■■■■■■■■■■行為
○通行中の女性に対し、着ていたズボンを下げて、下着を着用した磐部を見せつける行為
などがある

・・・
違反事例
(4)第1項第4号
ア言語
○多人数の面前で、女性の陰部の俗称を繰り返し発して、付近にいる者を著しくしゅう恥させる行為
○耳元で卑わいな言葉をささやく行為
○女性に声をかけ「おっぽい大きいね。おじちゃんとエッチしよう。」などと言う行為
○男児に声をかけ、「マスターべ一ションをしたことがあるか。おじちゃんが教えてやる。」などと言う行為
イ動作
○女性の胸の前に手を差し出し、衣服や身体に接触しないようにして、乳房をもむような仕草をする行為
○スカートを捲り上げる行為
○キスをしようとしたり、耳元等に息を吹きかける行為
○卑わいな文書や写真を相手に見せつける行為
○傘の柄等を他人の胸部や磐部に押しつける行為

送信要求罪と、不同意わいせつ罪(176条3項)と、性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は観念的競合。(福山支部r070625 広島高裁r071026)

送信要求罪と、不同意わいせつ罪(176条3項)と、性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪は観念的競合。(福山支部r070625 広島高裁r071026)

送信させる型を併合罪とするもの
広島高裁岡山支部h22.12.15
東京高裁h28.2.19(新潟地裁高田支部H27.8.25)
名古屋高裁金沢支部h27.7.23(高岡支部事件)
名古屋高裁金沢支部h27.7.23(福井地裁事件)
大阪高裁r7.1.15

■28333348
広島地方裁判所福山支部
令和6年(わ)第172号/令和6年(わ)第185号/令和6年(わ)第231号

令和07年06月25日
(罪となるべき事実)
 被告人は、
第1(令和6年12月25日付け起訴状記載の公訴事実)
  別紙記載のA(当時12歳)が13歳に満たない者であることを知りながら、令和6年1月14日午前1時42分頃から同日午前1時56分頃までの間、B市(以下略)被告人方において、Aに対し、自己が使用する携帯電話機のアプリケーションソフト「LINE」のメッセージ機能を使用して、「おっぱいいじっとるのまたみたい」「下も指いれて」「指中で動かして」「それ電話でして」「してほしい」などと記載したメッセージを送信し、その頃、Aにこれを閲読させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同日午前2時14分頃から同日午前3時2分頃までの間、3回にわたり、別紙記載のA方において、同人に、自己の携帯電話機に内蔵されたカメラの前で、その乳房を手でもみ、その陰部に指を挿入する姿態をとらせ、前記「LINE」のビデオ通話機能を使用して、その映像を被告人が使用する携帯電話機の画面に表示させた上、その頃、同姿態を、ひそかに、同携帯電話機の画面収録機能を使用して撮影する方法により、その動画データ計5点をそれぞれ作成し、これらを同携帯電話機内蔵の記録装置にそれぞれ記録して保存し、もってわいせつな行為をし、正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、人のわいせつな行為がされている間における人の姿態を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第2(令和6年10月18日付け起訴状記載の公訴事実第1)
  A(当時12歳)が13歳に満たない者であることを知りながら、令和6年5月13日午後9時50分頃から同日午後11時3分頃までの間、前記被告人方において、Aに対し、前記「LINE」のメッセージ機能を使用して、「見せて~?」「えー、お願い」「胸」「今がいい」などと記載したメッセージを送信し、その頃、Aにこれを閲読させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同日午後11時3分頃、A方において、同人に乳房を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する写真撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、同日時頃、その静止画像データ1点を、同携帯電話機から前記「LINE」を使用して送信させ、E株式会社が日本国内に設置して管理している電磁的記録媒体であるサーバコンピュータに記録させて保存し、もってわいせつな行為をし、正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、性的姿態等を撮影させるとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第3(令和6年10月18日付け起訴状記載の公訴事実第2)
  A(当時12歳)が13歳に満たない者であることを知りながら、令和6年5月18日午後11時2分頃、前記被告人方において、Aに対し、前記「LINE」のメッセージ機能を使用して、「あと、おっぱい見せて?」などと記載したメッセージを送信し、その頃、Aにこれを閲読させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同日時頃、A方において、同人に乳房を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する写真撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、同日午後11時4分頃、その静止画像データ1点を、同携帯電話機から前記「LINE」を使用して送信させ、E株式会社が日本国内に設置して管理している電磁的記録媒体であるサーバコンピュータに記録させて保存し、もってわいせつな行為をし、正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、性的姿態等を撮影させるとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
(法令の適用)
 罰条
  判示第1ないし第3の各行為のうち
  16歳未満の者に対する映像送信要求の点 いずれも令和4年法律第68号(以下「整理法」という。)441条1項により同年法律第67号による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)182条3項2号(令和5年法律第66号附則3条後段)
  不同意わいせつの点 いずれも旧刑法176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条後段)
  性的姿態等撮影の点 いずれも整理法441条1項により同法による改正前の性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の撮影に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(判示第1につきさらに1号ロ、判示第2、第3につきさらに1号イ)、附則2条後段
  児童ポルノ製造の点 いずれも整理法441条1項により同法による改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号
  判示第4の行為 旧刑法177条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条後段)
  判示第5の行為のうち
  性的姿態等撮影の点 整理法441条1項により同法による改正前の性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の撮影に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号ロ、附則2条後段
  児童ポルノ製造の点 整理法441条1項による同法による改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項1号
 科刑上一罪の処理
  判示第1ないし第3につき いずれも刑法54条1項前段、10条(ただし、同条1項は旧刑法であり、以下同じ。1罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)

■28341803
広島高等裁判所
令和7年(う)第82号
令和07年10月16日
なお、所論は、原判決は、原判示第1ないし同第3の各行為がそれぞれ観念的競合であると判断している以上、原判示第4及び第5の各行為も同様に扱うのが理に適うとも主張するが、原判示第1ないし第3の行為は、被告人がAと直接対面することなく、LINEを用いてやり取りをする中で、Aに対し、自身の携帯電話機のカメラの前で性的な姿態をとらせたりしたもので、原判示第4及び同第5の各行為とは犯行態様が相当に異なっているから、所論は採用できない。

送らせる製造罪の論点(児童正犯説)

送らせる製造罪の論点(児童正犯説)
 客観的には、児童が提供目的製造罪・提供罪の正犯になるのを、どうやって、頼んだ方だけの4項提供罪(姿態をとらせて製造罪)に転換できるのか。
 家裁裁判官の論稿とか、裁判例があります。

控訴理由 法令適用の誤り~本件の各児童ポルノ製造罪は「被害者を利用した間接正犯」になっていなければ被告人は製造罪の単独正犯とはなり得ないところ、被害者は道具化していないから、間接正犯になっていないこと(判示第1の製造罪) 19
1 自ら,直接手を下さず,人を道具のように利用して犯罪を実行することを間接正犯という 19
2 被告人と被害児童の関係は対等 20
3 本件の要求文言 23
4 被害者を利用した間接正犯構成だとして、脅迫等によって道具と化していないこと 25
5 児童に正犯性を認める裁判例・間接正犯を否定する裁判例 27
神戸地裁H24.12.125 27
広島高裁h26.5.16(山口地裁h25.12.187) 28
6 児童に正犯性を認める裁判官の論稿 29
岸野康隆判事ら「ネット利用型性非行の法律的問題点と調査・審判における工夫・留意点 (特集 インターネットと少年の性非行)」家庭の法と裁判32巻 2021年6月 29
7 学説 31
瀧本京太朗「いわゆる「自画撮り」行為の刑事規制に関する序論的考察 (1) : 児童ポルノの自画撮りを題材として」北大法学論集 68(3): 118[71]-63[126] 31
仲道祐樹 児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって(警察学論集76巻12号) 32
8 まとめ 被告人は教唆である。 33

 児童側の対償供与約束能力の問題・不同意わいせつ罪(176条3項)・不同意性交罪(177条3項)に児童買春罪が観念的競合になっている場合に、児童買春罪をそぎ落とせないかという主張

 児童側の対償供与約束能力の問題・不同意わいせつ罪(176条3項)・不同意性交罪(177条3項)に児童買春罪が観念的競合になっている場合に、児童買春罪をそぎ落とせないかという主張
 児童買春法の立法時に、約束の要件について「売春防止法と同じ」程度しか議論がされてないので、児童側の意思能力・行為能力がよくわかりません。10歳程度となっているようです。

本件の児童(16歳未満)には、対償供与約束能力がない以上、児童買春罪の構成要件である、「対償供与約束」が成立ないから、児童買春罪は成立しない。 35
1 はじめに 35
2 被害児童が16歳未満の場合、児童側に対償供与約束をする能力・対償供与を受ける能力・対償を受けて性交等する能力が無いから、児童買春罪は成立しない。 35
(1)対償とは 35
(2)「対償供与約束」能力 36
①売春防止法 36
② 賄賂供与罪 39
(3) 双方に「対償」を授受する真意が必要であること 40
①売春防止法の規定の解釈が採用されるべきこと 40
②売春防止法の「売春」は,「対償を受ける約束」が双方の真意に基づいてなされることが要件とされていること 42
③ 小括 43
(4)児童買春罪の法定刑は、強姦・強制わいせつ罪との比較において、暴行・脅迫がないことに着目して決められた。 43
(5)児童買春罪の対償供与約束でも客観面だけではなく、内心を含めて意思表示の解釈を行うというのが判例 45
(6)16歳未満の場合は、児童買春罪ではなく不同意わいせつ罪(176条3項)・不同意性交罪(177条3項)を適用した方が、児童保護に厚い 46
(7)13歳未満の者には一律に性的自己決定能力がないこと 47
木村光江「児童買春等処罰法」ジュリスト第1166号p67 47
(8)一般法である刑法の性的自己決定の規定が適用される。 53
谷田川知恵「性的自由の保護と強姦処罰規定」 54
慶應義塾大学大学院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会 編 (46) 2000.秋季 p.510~531 54
嶋矢貴之「旧刑法期における性犯罪規定の立法・判例・解釈論」~樋口亮介 性犯罪規定の比較法研究 61
p778 61
3 児童買春罪の被害児童の最年少は10歳であること 63
4 売買春の交渉をこなしているからといって、承諾能力が備わっているとも言えない。 65
5 まとめ 67

13歳未満の者に映像送信要求して膣に指挿入させて撮影させ送信させる行為は、不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪が観念的競合になって、映像送信要求罪とそれらが牽連犯なので、結局科刑上一罪(某地裁r06)

13歳未満の者に映像送信要求して膣に指挿入させて撮影させ送信させる行為は、不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪が観念的競合になって、映像送信要求罪とそれらが牽連犯なので、結局科刑上一罪(某地裁r06)
 オンラインレイプ事例
 山形、葛城に続いて3つめかな
 立法事実がないから、この罪名はおかしい

某地裁r06
第1 A(12)が 13歳未満の者と知りながら
r8.6.19 ○の駐車場において
被告人の使用するスマホからアプリのメッセージ機能を利用して
1 正当な理由がないのに
aが使用するスマホに
○○などと記載したメッセージを送信して
a方においてこれを閲読させ
もって性的な姿態をとってその映像を送信するよう要求して
a方において aにその乳首や性器等を露出した姿態をとらせてこれをaが使用するスマホから前記アプリを用いて送信させ
××(株)が国内に設置する電磁的記録であるサーバに記録させて保存して
もってわいせつを行為をするとともに、同人をして同人の乳首性器を撮影させ
さらに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録にかかる記録媒体である児童ポルノを製造し
さらに、aが使用するスマホに
○○などと記載したメッセージを送信して、もって Aの膣に手指を挿入する姿態をとらせてその映像を送信することを要求して a方において、aにこれを閲読させて
aの膣に同人の手指を挿入させて性交等させ、これをaが使用するスマホに動画として撮影させ
1 面会要求

法令適用
第1の1 
177条3項 1項 映像送信要求 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造

科刑上一罪の処理
 第1の1 刑法54条1項前段・後段(不同意性交罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造竿は1個の行為が3罪に触れる場合であり、映像送信要求と不同意性交罪・性的姿態撮影罪・製造罪の間には手段結果の関係があるので、以上を1罪として重い不同意性交罪の刑で処断

口腔性交等につき、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。(東京高裁r07.10.16)

口腔性交等につき、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。(東京高裁r07.10.16)

 東京高裁r07.10.16は口腔性交と膣性交を比較して「性交と同等の身体接触」というのだが、オンラインで自慰させる場合は、道東の身体的接触がないから、合理的・相当性がないよね。

口腔性交等につき性交と同様の身体的接触を伴う性交渉としてこれを強いられて性的自由が侵害された場合の悪質性・重大性に鑑み、それらに至らない態様の不同意わいせつの場合と区別し、性交と同等のものとして厳重に処罰してこれを規制することとした立法目的は正当なものであり、また、不同意わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役(原判示の各行為当時)とされるのに対して口腔性交等を含む不同意性交等罪のそれが5年以上の有期懲役(前同)とされた刑罰加重の内容・程度も、その悪質性・重大性が性交と同等と考えられること等に鑑みると、上記立法目的達成の手段として合理性、相当性が認められる。したがって、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。

書 誌》
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【文献番号】 25574974
【文献種別】 判決/東京高等裁判所(控訴審)
【裁判年月日】 令和 7年10月16日
【事件番号】 令和7年(う)第1040号
【事件名】 不同意性交等被告事件
【判示事項】 〔高等裁判所刑事判例集〕
口腔性交等についての刑法177条と憲法14条
【要旨】 〔高等裁判所刑事判例集〕
口腔性交等につき、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 入江猛 瀧岡俊文 三浦隆昭
【掲載文献】 高等裁判所刑事判例集第77巻2号23頁(裁判所ウェブサイト掲載)
【参照法令】 刑法177条
日本国憲法14条
【備考】 第一審 令和7年5月22日東京地方裁判所立川支部令和7年(わ)第64号、令和7年(わ)第181号
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《全 文》

【文献番号】25574974

不同意性交等被告事件
東京高等裁判所令和7年(う)第1040号
令和7年10月16日第6刑事部判決
【原審】令和7年(わ)第64号、令和7年(わ)第181号 令和7年5月22日 東京地方裁判所立川支部判決


       主   文

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入する。


       理   由

第1 事案の概要及び控訴趣意(以下、原判決中の略称を用いる。)
 本件は、被告人が、A及びBがいずれも16歳未満であり、同人らの生まれた日よりも自らが5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、〔1〕令和6年10月にA(当時14歳)の、〔2〕同年11月にB(当時13歳)の各陰茎を、それぞれ自己の口腔内に入れて口腔性交に及んだという事案である。
 本件控訴の趣意は、弁護人八戸孝彦(主任)及び古椎庸文共同作成の控訴趣意書記載のとおりであり、論旨は法令適用の誤り及び量刑不当の主張である。
第2 法令適用の誤りの主張について
1 論旨は、要するに、
(1)刑法177条の不同意性交等罪の法定刑(原判示の各行為当時5年以上の有期懲役)は不同意わいせつ罪のそれ(前同6月以上10年以下の懲役)よりも大幅に加重されているが、このような極端な法定刑の差異はいわゆるわいせつ行為の一種である「口腔性交」の規制として合理的な範囲を逸脱しており、また、
(2)同条3項が16歳未満の者に対して性交等をした場合を規定している点についても現在の性教育の普及、知的能力の向上の時代に16歳以上とその未満とで処罰の対象を分別する合理性に大きな問題があって、同項は法の下の平等(憲法14条)に反するものであるから、原判示各行為に対して不同意性交等罪の成立を認めた原判決は、法令の適用を誤っており、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるというものと解される。
2 まず、(1)についてみると、平成29年改正(同年法律第72号)前の強姦罪は、同改正により強制性交等罪として構成要件の見直し及び法定刑の引上げが行われ、その後、令和5年改正(同年法律第66号)により不同意性交等罪としての処罰規定が整備されるに至っているが、平成29年改正の趣旨は、〔1〕従前の強姦罪は強制わいせつ罪の加重類型として女子に対する性交に限って処罰対象とされていたものの、肛門性交及び口腔性交について、被害者としては、自己の体内への他者の性器の挿入又は他者の体内への自己の性器の挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、その悪質性・重大性は性交と同等と考えられることから、これらについても性交と同じく加重処罰することとされるとともに、保護法益である性的自由ないし性的自己決定権が侵害され、身体的・精神的に重大な苦痛を受けることについて性差はないと考えられたことから、客体も女性に限らないこととされたものであり、また、〔2〕従前の強姦罪につき実務において法定刑の下限が懲役5年である強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも重い量刑がされる事件の割合が高くなっている状況等を踏まえ、強姦罪の悪質性・重大性に対する社会一般の評価は、少なくとも強盗罪及び現住建造物等放火罪のそれらに対する評価を下回るものではないと考えられ、強姦罪の法定刑の下限は低きに失して、国民意識と大きく異なることとなっていると認められたことから、法定刑の下限を懲役5年に引き上げることとされたものである。
 以上のように、口腔性交等につき性交と同様の身体的接触を伴う性交渉としてこれを強いられて性的自由が侵害された場合の悪質性・重大性に鑑み、それらに至らない態様の不同意わいせつの場合と区別し、性交と同等のものとして厳重に処罰してこれを規制することとした立法目的は正当なものであり、また、不同意わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役(原判示の各行為当時)とされるのに対して口腔性交等を含む不同意性交等罪のそれが5年以上の有期懲役(前同)とされた刑罰加重の内容・程度も、その悪質性・重大性が性交と同等と考えられること等に鑑みると、上記立法目的達成の手段として合理性、相当性が認められる。したがって、不同意わいせつ罪の場合と区別し、不同意性交等罪として加重処罰することとされた刑法177条の規定は、憲法14条に違反しない。
3 次に、(2)についてみると、刑法177条3項の立法趣旨は、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の内実として、行為の性的な意味を認識する能力だけでなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であるところ、これらの能力が十分に備わるとみることができる年齢は早くとも16歳であり、13歳以上16歳未満の者は、前者の能力が一律に欠けるわけではないものの、後者の能力が十分でなく、相手方との関係が対等でなければ、有効に自由な意思決定ができる前提となる能力に欠けると考えられることから、その者に性的行為をすること自体で処罰されることとなる年齢を「13歳未満」から「16歳未満」に引上げつつ、相手方との間に対等な関係がおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠ける場合に限って処罰する観点から、当該13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者を処罰対象としたというものである。
 これは心理学的・精神医学的知見等を踏まえ、上記の年齢の者の性的自由・性的自己決定権を保護する目的で制定されたものであり、その目的はもとより正当であり、その規制内容も、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで、対等な関係がおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠ける場合に限って処罰するように規定されているから、合理的で相当なものと解される。以上のような刑法177条3項の目的の正当性、規制内容の合理性、相当性に鑑みれば、同項の規定は、13歳以上16歳未満と16歳以上とで段階的な区別を設けている点を含め、憲法14条に違反しない。
4 以上のとおりであり、原判示の各行為につき刑法177条3項の不同意性交等罪が成立するとした原判決の法令の解釈・適用に誤りはない。論旨は理由がない。

不同意わいせつ罪(176条3項)の無罪事例(東京地裁r07.12.23)

不同意わいせつ罪(176条3項)の無罪事例(東京地裁r07.12.23)



「本件映像からは本件行為の前後における接触がわいせつな意図でされている
かは判然とせず、その主張を踏まえても前記結論を左右しない。」てな具合に
性的意図が考慮されます

【文献番号】25627834
東京地方裁判所
令和7年12月23日刑事第18部判決

       判   決

職業 無職 a 平成5年○月○○日生
 上記の者に対する不同意性交等、不同意わいせつ被告事件について、当裁判
所は、検察官山根誠之及び私選弁護人水沼太郎各出席の上審理し、次のとおり
判決する。

       主   文
被告人を懲役 年に処する。
未決勾留日数中310日をその刑に算入する。
令和7年1月31日付け追起訴状記載の公訴事実について、被告人は無罪。


事実認定に関する補足説明)
1 争点等
 令和7年1月31日付け追起訴状記載の公訴事実の要旨は、本件保育所に保
育士として勤務していた被告人が、本件保育所に通所する■(以下「C」とい
う。当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和6年7月24
月午前7時57分頃、本件保育所3階4歳児保育室において、同人に対し、着
衣の上からその陰部を指で触ってもてあそぶわいせつな行為(以下「本件行
為」という。)をしたというものである。
 被告人は、本件行為をしていない旨供述し、弁護人は、その供述を前提に被
告人は無罪である旨主張する。そこで、関係証拠を検討したところ、当裁判所
は、被告人が本件行為をしたと認定するには合理的な疑いが残ると判断したの
で、その理由について補足して説明する。
2 当裁判所の判断
 検察官は、本件保育所3階4歳児保育室に設置された防犯カメラ映像(甲2
3。以下「本件映像」という。)及びその解析結果(甲22、59)によれ
ば、被告人が本件行為をしたと認定できる旨主張する。
 確かに、本件映像によれば、令和6年7月24日午前7時57分頃、本件保
育所3階4歳児保育室において、胡坐をかいた体勢の被告人が、仰向けで足を
開いた体勢のCを自らの方へ引き寄せ、Cの上衣の裾から左手を差入れて下腹
部から股間周辺に置き、左手親指辺りを複数回動かしたと認められる(本件映
像に記録された時刻午前7時57分24秒頃から午前7時57分54秒頃ま
で)。
 しかし、被告人とCがいずれも黒色様のズボンを着用していることや、Cの
身体の一部が書棚に隠れていることなどの影響があり、本件映像からはCの股
間の位置が判然とせず、被告人が左手親指辺りを複数回動かした部位がCの陰
部であるとまで認めることはできない。なお、検察官は、被告人が本件行為の
前後にCの胸部や臀部等の性的部位に繰り返し触れており,わいせつな意図で
身体的接触をしていたと推認できる旨も主張するが、本件映像からは本件行為
の前後における接触がわいせつな意図でされているかは判然とせず、その主張
を踏まえても前記結論を左右しない。
 したがって、被告人が本件行為をしたと認定するには合理的な疑いが残るか
ら、令和7年1月31日付け追起訴状記載の公訴事実について、刑事訴訟法3
36条により、無罪の言渡しをする。 

「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説

「 他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。」という性的姿態撮影罪の解説

 4条の保管罪のことだと思いますが「前項の行為」=提供・陳列目的が要件になっているので、 「他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為」は処罰されていません。児童ポルノの所持罪とは違います。
 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

・・・・・・・・・・・・・

法務省逐条説明
第4条(性的影像記録保管)
【説明】
1 趣旨
本条は、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為は、将来的に提供又は公然陳列を行う意図の下に、性的影像記録を保管するものであり、保護法益を侵害することから、これを処罰するものである。
2 法定刑
性的影像記録保管罪は、性的影像記録の提供や公然陳列の前段階の行為を処罰対象とするものであり、それらの行為と比較すると法益侵害の程度が小さいと考えられることから、その法定刑は、特定かつ少数の者に対する性的影像記録提供罪よりやや低いものとして、「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」としている。

news.yahoo.co.jp
以前は都道府県が定める条例での処罰だったが、2023年には「撮影罪」が新設され、盗撮行為そのものはもちろん、撮影した画像や動画を第三者に「提供」する行為、さらにそれらを「保管」する行為も処罰の対象となった。
盲点となりやすい「保管」とは、他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。

追記2026年4月24日
 テレビ局から連絡がありました。
 上記ニュースは削除されました

「鳥取県青少年健全育成条例」の「児童ポルノ」

「上乗せ」とか「付け出し」とか、行政法の説明が付くでしょう

判例との整合性については既報
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2025/06/02/171920

「鳥取県青少年健全育成条例」の解説令和7年度
第10条
9 この章以下において「児童ポルノ等」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいい、生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体を含む。

8 「児童ポルノ等」の定義
(1)「児童ポルノ」は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」という。)第2条第3項において「写真電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって(略)児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」と定められており、データ(電磁的記録)そのものではなくデータの記録媒体などの有体物を指します。
なお、単に文字や音声で描写するだけであって児童の姿態を視覚により認識することができない小説や録音テープは該当しません。
「電磁的記録その他の記録」は、児童ポルノ禁止法第7条第2項に規定する「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」を指し、第9項は、有体物である児童ポルノとその電磁的記録をあわせて「児童ポルノ等」と定義しています。
(2)第9項は、条例が定義する「児童ポルノ等」が一定の要件を満たすいわゆる性的デイープフェイクを含むことを確認的に規定しています。
昨今のデジタル技術の著しい発展により、卒業アルバムやSNSに掲載されている実在する青少年の顔写真や顔画像データを生成AIアプリで加工し、あたかも当該青少年の実写の性的姿態であるかのような画像(=いわゆる「性的ディープフェイク」)を作成することが容易にできてしまう実態がありますbまた、こうした性的画像が匿名性の高いSNSで共有・拡散されている事案も確認されていますb児童ポルノ禁止法は、実在する18歳未満の児童の性的自由(性的虐待及び性的搾取をされない自由)を保護しているところ、このような性的画像を作成又は第三者に提供(インターネット上への拡散を含む。)されることはまさに実在する児童の性的搾取及び人権侵害であり、こうした性的画像は実在する児童の姿態を描写したものとして児童ポルノ禁止法による処罰対象となりうるものと考えられますが、現行法の規定上、必ずしも明らかでないことから、これを明確化したものです
(3)「生成AIその他の情報処理に関する技術」とは、学習データを基に画像や映像を創造することができる人工失畦関連技術その他の情報処理システムに関する技術をいい、CG(コンピュータグラフィクス)も含みます
(4)「青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると謡哉できる姿態に限る。)」とは、実在する青少年の顔画像データ(動画データを含む。)を生成AIアプリなどにより加工して作成した性的姿態であって、通常一般人から見て当該青少年の実写の性的姿態であると見紛うようなものをいいます。
したがって、生成AIアプリを用いて作成した画像であっても、複数人の顔画像データから実在しない青少年の顔を合成して作成したようなものはこれに含まれません。
参考裁判例
令和2年1月27日最高裁判所第一小法廷決定
平成29年(あ)第242号児菫買舂,児菫ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する||法律違反被告事牛|被告人力i衣服を付けない実在する児童の姿態が撮影された写真の画像テータを素材として画像編集ソフト等を使用して描写したコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)を作成し、このCG集をインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売した事案について、最高裁判決は高裁判決を支持し、当該描写が児菫ポルノに該当し、児童ポルノ製造罪が成立すると判示した。
「児菫買舂児菫ホルノに係る行為等の処罰及び児菫の保護等に閏する法律(平成26年法律第7119号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」という。)2条1項は「児童とは18歳に満たない者をいうとしているところ,同条3項にいう「児童ポルノ」とは写真電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児菫の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を猫写したものは含まないものと解すべきである。
※下記は補足意見
「児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには、視覚により認識することができる方法で描写されたものが、実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる。
児童ポルノ法7条が規制する児童ポルノの製造行為は児菫の心身に有害な影響を与えるものとして処罰対象とされているものであるが、実在する児童の性的な姿態を記録化すること自体が、性的搾取であるのみならず、このように記録化されたされた性的な姿態が他人の目にさらされることによって,更なる性的搾取が生じ得ることとなる。
児菫ポルノ製造罪はこのよう性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており,上記利益は描写された児菫本人が児菫である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値するものである。
児童ポルノ法は,このような利益を現実に侵害する児童ポルノの製造行為を処罰の対象とすること等を通じて,児童の権利擁護を図ろうとするものである。

平成29年1月24日東京高等裁判所第10刑事部判決
※上記事件の高裁判決
(ア)所論は,原判決が,「一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」ると説示した点をとらえて,一般人が,実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識しさえすれば,実在しない児童の姿態を描写した場合についても処罰の対象となる趣旨であるとして,この点を種々論難する。
 そもそも,原判決は,前記のとおり,児童が実在することを要するとの前提に立った上,本件CGについて,被写体となった児童が実在するか否かを,各CGの元となった素材画像の写真の出典等について検討した上で判断し,実在性が認められたものについてのみ,児童ポルノに該当すると判断したのであるから,実在しない児童の姿態を描写した場合も処罰の対象となるという判断をしたとの所論は,前提を欠くものである。
 さらに,原判決が上記のように説示した趣旨は,その実際の判断過程に即してみると,素材画像の被写体となった児童の実在性が認められた場合に,当該CGの画像等が,その実在する児童を描写したといえるかどうか,すなわち,被写体となった実在の児童とそれを基に作成されたCG画像等が,同一性を有するかどうかを判断するに当たって,一般人の認識という基準を用いたものと解される。このように,通常の判断能力をもつ一般人が,社会通念に照らして実在する児童と同一であると認識できる場合には,当該描写行為等が処罰の対象となることを認識できるから,このような基準を採用したからといって,刑罰法規の明確性を害するものではない。そうすると,原判決の前記説示は,いささか表現が不明確ではあるものの,その判断に誤りはない。所論は,原判決を正解しないものであって,採用の限りでない。
(イ)所論は,「児童の姿態」とは,実在する児童が被写体となって,実際にとった姿態に限られると主張し,一般人がどう認識しようが,実在しない児童の姿態を処罰の対象とすることは法の趣旨を逸脱するものであると主張する。
しかし,必ずしも,被写体となった児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いた画像等が同一であると認められる場合には,その児童の権利侵害が生じ得るのであるから,処罰の対象とすることは,何ら法の趣旨に反するものではないというべきである(児童ポルノ法の趣旨については,後に検討する。)。
 なお,この点に関して,所論は,当審で取り調べたB氏の意見書を引用し,写真を参考にした絵画表現は,機械による複写とは異なり,独立した新たな創作物であるから,手描きの作品を機械による複製と同視することは,罪刑法定主義に反するとも主張する。
そもそも,被告人の本件CGの作成方法については,原判決が認定するとおり,一から手描きで描いたものではなく,パソコンのソフトを利用して素材画像をなぞるなどして作成されたものであると認められ,純粋な手描きによる絵画とは異なるものであるが,この点を措くとしても,一般に,写真による複写の場合であっても,現在の技術を前提とすれば,データを容易に加工することが可能であり,他方,手描きによる場合であっても,被写体を忠実に描写することも可能であることからすれば,必ずしも,描写の方法いかんによって児童ポルノの製造に当たるか否かを区別する合理的な理由はないというべきである。描写の方法がいかなるものであれ,上記のとおり,実在する児童を描写したといえる程度に同一性の認められる画像や絵画が製造された場合には,その児童の権利侵害が生じ得るのであるから,そのような行為が児童ポルノ法による処罰対象となることは,同法の趣旨に照らしても明らかである。ちなみに,児童ポルノに絵画が含まれ得ることは,児童ポルノ法の立法段階においても前提とされていたことである。

罰則

(児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止)
第18条の3 何人も、児童ポルノ等の作成又は製造(県内に居住し、又は県内に通学若しくは通勤する青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる作成又は製造を含む。)をしてはならない。
2 何人も、SNSの利用その他の手段により児童ポルノ等の提供(県内に居住し、又は県内に通学若しくは通勤する青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる提供を含む。)をしてはならない。
3 知事は、前2項の規定に違反した者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができる。この場合、当該公表による青少年の心身への影響に十分配慮するものとする。

【関係条文】
第28条第18条の3
第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 第18条の3第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。
【要旨】
本条は、すべての者に対して、児童ポルノ等の作成、製造、提供を禁止する規定です。
【解説】
1 第1項は、児童ポルノ禁止法第7条第3項から第5項まで及び第7項が定める児童ポルノの製造禁止について条例において確認的に規定しているとともに、同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録の作成を禁止しています。
本項は、県内青少年の児童ポルノ等を県外で作成・製造する行為も明示的に禁止しており、条例の効力が一般的に属地主義であることの例外となります。また、本項により禁止される児童ポルノ等の作成又は製造については、目的は問いません。したがって、いじめ目的で青少年の児童ポルノ等を作成・製造した場合も含まれます。
2 第2項は、児童ポルノ禁止法第7項第2項及び第6項が定める児童ポルノ及びその電磁的記録の提供禁止について条例において確認的に規定するものです。本項は、県内青少年の児童ポルノ等を県内から県外へ提供すること、県外から県内へ提供すること、県外から県外へ提供することのいずれも明示的に禁止しており、条例の効力が一般的に属地主義であることの例外となります
また、本項は、児童ポルノ禁止法と同様、目的を問わず全ての提供を禁止しています。
3 「何人も」とは、第15条の解釈と同じく、県民はもとより旅行者、滞在者などの全ての自然人を指し、国籍性別、年齢を問いません。
4 「児童ポルノ等」とは、第10条第9項に規定する児童ポルノ等をいい、いわゆる全身の実写画像のみならず、生成AIその他の情報処理に関する技術を利用し、青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録及びその記録媒体を含みます。
5 第3項は、児童ポルノ等の作成・製造・提供の禁止に違反した者に対して知事が命令を行うことができる旨の規定であり、例えば、違反者から当該児童ポルノ等の提供を受けた第三者に対して当該児童ポルノ等の削除を命ずることはできません。また、「必要な措置」としては、例えば、違反者自身が当該児童ポルノ等を提供した第三者に対して当該児童ポルノ等の廃棄を依頼することや、違反者自身がインターネット上に拡散された当該児童ポルノ等の投稿削除依頼をプラットフォーム事業者に対して行うことなどが想定されます。
なお、インターネット上に掲載された児童ポルノ等については、本項による対応とは別途被害者が、特定電気通信による情報の流通によって発生する権禾|脹害等への対処に関する法律に基づく発信者情報の開示請求を行うことや、プラットフォーム事業者に画像の削除依頼を行うことも可能です。
6 第4項は、第3項の規定に基づく命令を受けた者が当該命令に従わない場合に当該者の氏名(法人の場合はその名称)又はこれに代わる呼称を命令の内容とともに公表できる旨を定めています
「これらに代わる呼称」とは、例えば、通称やSNSのアカウント名などを想定しています。
本項に規定する公表は、違反者に対する制裁的意味合いも有するものの、県民への注意喚起や抑止力としての意味合いも持っており、罰則として位置付けられてはいません。公表を行うか否かは、行為の悪質性の程度(商業目的であるか否力等)や公表により被害者及び違反者に及ぼす影響の程度、県民への注意喚起の必要性等を総合的に勘案して決定します。例えば、違反者が被害者と知人である青少年であった場合、違反行為の態様によっては、違反者の氏名を公表することが被害者及び違反者のその後の心身の健全な成長の妨げとなるおそれがある場合も想定されるところ、こうした場合には、公表を行わないか、氏名は非公表として命令内容のみを公表することが考えられます
7 第1項又は第2項の規定に違反して児童ポルノ等を作成・製造・提供した者は、5万円以下
の過料に処すこととされています(条例第28条第1項)。また、第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処することとされています(第28条第2項)。これらの過料は刑罰ではなく行政処分(秩序罰)であり、各規定に基づき過料を課すか否か及びその金額については知事に裁量があり、行為の悪質性等を踏まえ総合的に判断します。なお、第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合、公表及び過料の対象となり得ますが、これらの適用は連動するものではなく、それぞれ個別に判断されます。

第28条
1 第18条の3第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 第18条の3第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。
【要旨】
本条は、禁止規定の実効性を確保するため、これらの規定に違反した者に対して一定の過料(行政上の秩序罰)を科す旨を規定したものです。
【解説】
1 本条は、児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止規定に違反した者並びに児童ポルノ等の廃棄、削除その他の必要な措置をとるべきことの知事命令に違反した者に対し、それぞれ5万円以下の過料を処すことを規定しています。
2 「過料」は金銭罰の一種ですが、罰金や科料のような刑罰ではありません。本条例の過料の性質は、行政上の秩序罰としての過料であり、条例上の義務に違反した者に対し制裁として科せられるものです。

入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触る行為をわいせつ行為とした事例 (弘前支部r7.9.19)

入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触る行為をわいせつ行為とした事例 (弘前支部r7.9.19)
 被告人Bは被害者の母親

【判例ID】 28333526
【裁判年月日等】 令和7年9月19日/青森地方裁判所弘前支部
【事件名】 不同意わいせつ、強制わいせつ被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 楠山喬正
【出典】 D1-Law.com判例体系
■28333526
青森地方裁判所弘前支部
令和7年(わ)第39号/令和7年(わ)第52号
令和07年09月19日
被告人の表示は別紙1記載のとおり

主文
被告人Yを懲役2年4月に、被告人Bを懲役2年2月に処する。
被告人両名に対し、未決勾留日数中各110日をそれぞれその刑に算入する。
被告人両名に対し、それぞれその刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人両名を保護観察に付する。

理由
(犯罪事実)
 被告人両名は、出会い系アプリ「A」(以下単に「A」という。)を通じて知り合い、Aのメッセージ機能を利用して連絡を取り合う関係にあった者であるが、
第1 共謀の上、被告人Bの長女である別紙2記載の被害者(当時6歳。以下単に「被害者」という。)が13歳未満の者であることを知りながら、令和3年8月1日午後3時4分頃から同日午後3時58分頃までの間に、青森県C市(以下略)にあるホテルD10号室において、被害者に対し、その着衣を脱がせて全裸にさせた上、被告人Bが被害者の陰部を手指で広げ、被告人Yがその状況をデジタルカメラで撮影するなどし、もって13歳未満の者に対しわいせつな行為をした。
第2 共謀の上、被害者(当時9歳)が16歳未満の者であることを知りながら、令和6年12月6日午後4時7分頃から同日午後6時1分頃までの間に、E市(以下略)にあるホテルF105号室において、被害者に対し、その着衣を脱がせて全裸にさせた上、被告人Yと一緒に入浴させ、被告人Yが、入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触るわいせつな行為をした。
(証拠の標目)
(争点に対する判断)
第1 争点
  被告人Yは、不同意わいせつの犯行(判示第2)の際、一緒に入浴していた被害者に対し、その腕及び脇腹を触っている(以下「本件わいせつ行為」という。)(甲17、被告人Y、乙5)。これに対し、被告人Bは、被告人Yと被害者が入浴してからのことは知らないと述べ、弁護人は、被告人Bは被害者との入浴中に被告人Yがどのような行為をするかについて被告人Yと何らやり取りをしておらず、本件わいせつ行為について被告人両名の間に共謀がないと主張する。
  したがって、本件の争点は、本件わいせつ行為に不同意わいせつ罪の共同正犯が成立するかどうか、より具体的には、本件わいせつ行為が、被害者を被告人Yと一緒に入浴させることを約束した被告人両名の共謀に基づくものと認められるかどうかである。
  当裁判所は、本件わいせつ行為は被告人両名の共謀に基づくものであり、本件わいせつ行為についても不同意わいせつ罪の共同正犯が成立すると判断したので、以下、その理由を説明する。
第2 認定事実
  証拠によれば、以下の事実が認められる。
 1 被告人Yは、Aを通じて被告人Bと知り合った後、被告人Bに長女である被害者がいることを知ると、被告人Bに対し、被害者と会わせてほしい、被害者と一緒に入浴させてほしいなどと求めるようになった。そして、被告人両名は、被告人Yが被告人Bに金銭を支払う約束をした上で、複数回、被告人両名及び被害者の3人で会い、ホテルなどに行っていた。被告人Bは、被告人Yが、被害者に対し、下心すなわち性的な興味関心を抱いていることを認識していた。(被告人B、乙4、7、8)
  また、被告人Bは、被告人Yから、被害者とキスをさせてほしいなどと言われたことがあると述べており(乙9)、被告人Yも、被告人Bに対し、被害者とセックスがしたいと言ったことがあると述べている(乙5)。これらの供述からすれば、被告人Yは、被告人Bに対し、被害者の身体に触れる性的な行為がしたいと希望したことがあったと認められる。
 2 被告人Yは、令和6年2月頃、自動車を運転して帰宅途中の被害者に近づき、手を振るなどした。それを知った被告人Bは警察に通報し、被告人Yは、現場に近づかないよう警察官から警告を受けた。(被告人Y、被告人B、乙5)
 3 被告人Yは、犯行の一、二週間前に、被告人Bに対し、また会いたい旨を伝えた。その後、被告人両名は、〈1〉被害者を被告人Yに会わせ、一緒に入浴させること、〈2〉被告人Yは被害者が嫌がることをしないこと、〈3〉被告人Yが被告人Bに30万円を支払うこと、を約束した(以下「本件約束」という。)。(被告人Y、被告人B、乙5、9)
  被告人Bは、遅くとも本件約束をする前には、前記2のとおり帰宅途中の被害者に近づくなどした者が被告人Yであることを知った。(被告人B)
  本件約束のうち、被害者が嫌がることをしない点について、被告人両名は、どのような行為がこれに当たるのかを具体的には話し合っておらず、被告人Bは、犯行に至るまで、被害者に対し、どのような行為をされたら困るか、その意思を確認することはしなかった。(被告人B、被告人Y)
 4 被告人両名及び被害者は、令和6年12月6日、本件約束のとおり、犯行場所であるホテルに行った。被告人Yは、同ホテルに入室すると、浴槽に湯を張り、服を脱いで浴室に入った。これに続いて、被害者も服を脱いで浴室に入った。被告人Bは、被害者に対し、入浴することをあらかじめ伝えていた。(甲17、被告人Y、乙5、9)
  その後、被告人Yと被害者は、数十分間、二人きりで浴室内におり、被告人Bは、その間、浴室及び脱衣場とは別の部屋にいた(なお、被告人Bが浴室内の様子を見に行ったことがあったかどうかは、被告人両名の間で供述に相違がある。)。そして、被告人Yは、被害者と一緒に浴槽の湯に浸かっていた際、被害者の身体を触りたいと思い、被害者の腕及び脇腹を手で触った。(甲1、17、被告人Y、乙5、9)
 5 同ホテルの浴室は広さ約4.2平方メートルであり、浴槽は幅103センチメートル、奥行73センチメートルである。被告人Bは、以前にも同じホテルを利用したことがあり、浴槽の大きさが家庭用と同じ程度であることは認識していた。(甲1、被告人B)
第3 本件わいせつ行為が被告人両名の共謀に基づくものかどうか
 1 本件約束によって被告人両名が合意したのは、被害者を被告人Yと一緒に入浴させることであり、被告人Yが本件わいせつ行為に及ぶことについて、被告人両名が話し合い、合意した事実はない。しかし、実際に行われた行為の全てを被告人両名が認識し合意していなければ共同正犯が成立しないわけではない。本件約束により成立した共謀の趣旨、内容等に照らして、本件わいせつ行為が被告人両名の共謀に基づくものであると認められれば、本件わいせつ行為についても共同正犯が成立する。
 2 本件約束により、被害者を被告人Yと一緒に入浴させることが合意されているが、被告人Yにとって重要なのは、被害者の裸の姿を間近で見て、自らの性欲を満たすことである。被告人Bも、被告人Yが被害者に対し性的な興味関心を抱いていることは認識しており、被害者と一緒に入浴したいという被告人Yの求めに応じることで、被告人Yから金銭を受け取ることができると考えて、被害者を被告人Yと一緒に入浴させることに応じている。
  したがって、本件約束により成立した共謀は、裸の被害者が目の前にいるという被告人Yが性的な興奮を感じる状況を作り出し、それを被告人両名がお互いに利用し合って、被告人Yは自らの性欲を満たし、被告人Bは金銭的な利益を得ることを内容とするものである。そうだとすると、被害者を被告人Yと一緒に入浴させることは、被告人Yが性的な興奮を感じる状況を作り出すための口実にすぎず、入浴それ自体に大きな意味があるわけではないから、被告人両名の共謀は、被告人Yと被害者が一緒に入浴すること、すなわち、二人が同じ浴室内でそれぞれ身体を洗い、浴槽の湯に浸かることだけに限られていたわけではない。
 3 被告人両名は、本件約束に際して、被害者が嫌がることをしないことも約束している。しかし、被告人Bは、被告人Yが以前に被害者の身体に触れる性的な行為を希望したことがあったにもかかわらず、被害者に対し、どのような行為をされたら困るかをあらかじめ確認しておらず、被告人Yに対し、被害者が嫌がることとは具体的に何なのかを説明してもいない。加えて、被告人Bは、被害者と一緒にホテルまで同行しており、被告人Yの行動を終始監視することも容易にできたにもかかわらず、被告人Yと被害者の二人きりで浴室に入らせ、自らは別の部屋で待機していた。
  これらの事情からすれば、被告人Bは、被害者との入浴中に被告人Yがどのような行為をするかについて、さほど関心を有していなかったと認められる。したがって、被害者が嫌がることをしないという約束は、被告人Yが以前に帰宅途中の被害者に近づくなどしたことがあったため、ある行為について、被害者が拒否する意思を示したにもかかわらず、被告人Yが無理やりその行為に及ぶことは許容しないという程度のものでしかなく、被告人Yが入浴中に被害者の身体に触れることを一切許さない趣旨ではない。
  この点、被告人Bは、被害者が嫌がることには被害者の身体に触れることも含まれる、被告人Yが被害者の身体に触れることはないと思っていたと述べる(被告人B、乙9)。しかし、前記のとおり、犯行当時、被告人Bは入浴中の被告人Yの行動にさほど関心を有していなかったのであるから、被害者の身体に触れることは被害者が嫌がることに含まれる、被告人Yが被害者の身体に触れることはないと被告人Bが明確に意識していたかは疑問であり、被告人Bの供述は後付けの弁解である。また、被告人Yが被害者の身体に触れることを被告人Bが認容していなかったとしても、被告人Bは被告人Yに対し被害者の身体に触れてはならない旨を伝えなかったのであるから、被告人Bの内心が被告人両名の共謀の内容に影響を与えることはない。
 4 以上の検討を踏まえて、本件わいせつ行為についてみると、被告人Yは、裸の被害者が目の前にいるという、本件約束に基づいて被告人両名が作り出した状況に性的な興奮を覚えたことで、自らの性欲をより一層満たしたいと考えて、本件わいせつ行為に及んだものである。しかも、被害者に対する性的な興味関心を抱いている被告人Yが、家庭用と同程度の大きさの浴槽しかない狭い浴室に被害者と二人きりでいれば、本件わいせつ行為に及ぶことは誰でも容易に想定し得る事態である。また、被告人Yが手を触れたのは被害者の腕及び脇腹であり、陰部などの性的な部位ではなく、本件わいせつ行為が被害者の意思に反することが明白であったともいえない。
  これらの事情からすれば、本件わいせつ行為は、被害者を被告人Yと一緒に入浴させたことに触発されて、それと同一の機会に、被告人Yの性欲を満たすという同一の目的により、被害者との入浴に付随して行われたものである。したがって、本件わいせつ行為は被告人両名の共謀に基づくものであると認められ、本件わいせつ行為についても不同意わいせつ罪の共同正犯が成立する。
(法令の適用)
被告人両名いずれも下記のとおり。
罰条
 判示第1の所為 刑法60条、令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法176条後段
 判示第2の所為 包括して刑法60条、176条3項、1項(令和5年法律第66号附則3条により「拘禁刑」を「懲役」と読み替える。)
併合罪の処理 令和4年法律第68号441条1項により同年法律第67号による改正前の刑法45条前段、47条本文、10条(ただし、同条2項及び3項は刑法)(犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
刑の一部の執行猶予 整理法447条、刑法27条の2第1項
保護観察 整理法447条、刑法27条の3第1項
訴訟費用の不負担 刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1 本件は、出会い系アプリで知り合った被告人両名が、被告人Bは長女である被害者を被告人Yに撮影させたり一緒に入浴させたりし、その対価として被告人Yは被告人Bに金銭を支払うことを約束した上で、被告人Bが被害者をホテルに連れていき、同ホテルにおいて、被害者を裸にさせる、被害者の陰部などを撮影する、被害者を被告人Yと一緒に入浴させるなどのわいせつな行為をした事案である。
  被害者を被告人Yと一緒に入浴させた行為(判示第2)は、被害者にとって、狭い密室空間である浴室内において、性的な部位を含む裸の姿を赤の他人である被告人Yに間近で見られる上、被告人Yの裸の姿を見させられるものである。また、被害者の陰部などをカメラで撮影した行為(判示第1)も、被害者にとって、自らの性的な部位や裸の姿を、被告人Yが性欲を満たすための被写体として扱われるものである。このように、被告人両名の行為は、秘密にされるべき被害者の性の領域を深く侵害している。
  被害者は、犯行発覚後の司法面接において、被告人Yと一緒に入浴するなどしたことが嫌だったと述べており、本件各犯行により精神的苦痛を被っている。しかも、年を重ねるごとにその苦痛は増していくことが予想され、被害者を守るべき立場にあるはずの母親が本件各犯行に関与したことも相まって、被害者はこれからの長い人生における成長、発達に支障を来たすおそれがあり、被害結果は重大である。
  被告人Yは、時には数十万円もの金銭を支払って被告人Bを買収し、自らの性欲を満たそうとし、被告人Bも、被害者を監護する母親でありながら、被害者を被告人Yに差し出して多額の金銭を得ようとしている。被害者を性的又は金銭的な欲望に基づく取引の対象とみる被告人両名の意思は、被害者の人格を無視するものである。
  以上の検討を踏まえると、被告人Bに連絡を取り、被害者に対するわいせつな行為を求めたのが被告人Yであり、より責任が重いのは被告人Yであるとしても、被告人両名の責任はいずれも重い。被告人両名には実刑を科すべきであり、その責任に見合う刑の重さは、被告人Yにつき懲役3年程度、被告人Bにつき懲役2年6月程度が相当である。
2 その上で、被告人両名の刑を決めるに当たっては、以下の事情も考慮すべきである。
  まず、被告人Yは、当時は被害者の立場に立って考える能力がなく、被害者が嫌がっていないから許されると思っていた、以前に児童ポルノ所持の罪で罰金刑を科されていながら、意思が弱く、感情を抑制できなかったので、精神科に通院して専門的な治療を受け、自分を変えたいと述べ、更生の意思を示している。加えて、被告人Yは、既に精神科医の診察を受け、小児性愛症非専従型と診断され、公認心理師による治療方針に係る書面が作成されている。被告人の父親も証人として出廷し、社会復帰後は被告人を受け入れ、家族も一緒に精神科を受診したいと述べており、被告人Yの更生を支援する環境が存在する。また、被告人Yは、父親の協力を得て、被害者に対する損害賠償金として200万円以上を供託しており、民事上の責任を果たす意思も示している。
  次に、被告人Bは、被害者との今後の関係について、一緒に生活したいという気持ちはあるが、自分がまた被害者に危害を加えるかもしれないとの懸念があるので、すぐに同居できるとは思っておらず、児童相談所の指導を受け入れると述べており、自らの責任を受け止めている。そして、自らの生活習慣や金銭管理に問題があったので、規則正しい生活をして、第三者のサポートを受けて仕事をしたいと述べ、更生の意思を示している。
  これらの事情を考慮すると、被告人両名に対しては、主文の懲役刑を科すのが相当である。
3 他方で、被告人Yの性癖は根深いことからすると、社会生活の中で更生の意思を持続させ、歪んだ性癖を矯正するためには、自発的な通院だけでなく、保護観察という強固な枠組みの中で、継続的かつ長期的な働きかけを行うことが不可欠であり、性犯罪再犯防止プログラムの実施も検討されるべきである。
  また、被告人Bは、生活習慣が相当乱れており、欲求を我慢して支出を抑える能力も低く、本件各犯行を始め著しく不適切な方法で金銭を得ようとする姿勢が身に付いている。現状では被告人Bを適切に指導できる者も見当たらず、これらの問題を改善するためには、保護観察所による生活指導、就労支援などが不可欠である。
  したがって、被告人両名に対しては、再犯を防止するため、刑の一部の執行を猶予して、猶予の期間中保護観察に付するのが必要かつ相当であると判断した。
(検察官中田圭祐、私選弁護人G(被告人Y)、国選弁護人H(被告人B)各出席)
(求刑 いずれも懲役3年の実刑)
 (裁判官 楠山喬正)
(別紙1)(省略)
(別紙2)(省略)

「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ

「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ
 推知報道かもしれないので 条文だけ置いときます。
 5歳以上年上であれば、
   16歳未満に対する映像送信要求罪
   不同意わいせつ罪(176条3項)
   性的姿態撮影罪
   児童ポルノ製造罪(7条4項)
に問われる行為ですが、年齢差が5歳未満なので、児童ポルノ罪だけの送致になったと思われます。
 実質は不同意わいせつ罪の被害じゃないのかという見方もできますし、児童ポルノ製造罪にも5歳差ルールを設けるべきではないかという見方もできます
 

刑法
第一七六条(不同意わいせつ)
 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二条(性的姿態等撮影)
 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2461986?display=1
東京・町田市の私立高校男子生徒2人を児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検へ 女子高校生(15)に撮らせたわいせつな動画は数十人規模に拡散か 警視庁
再生する
TBSテレビ
2026年2月12日(木) 05:01
児童ポルノ禁止法違反の疑い 私立高校男子生徒2人を書類送検
15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどしたとして、警視庁がきょう、東京・町田市の私立高校の男子生徒2人を書類送検する方針を固めたことが分かりました。動画は数十人規模に拡散された可能性があるということです。
捜査関係者によりますと、児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されるのは、東京・町田市の私立高校の▼17歳の男子生徒と▼16歳の男子生徒の2人です。
17歳の男子生徒は去年3月から4月までの間に、3回にわたって15歳の女子高校生に18歳未満と知りながら、わいせつな動画や写真を撮らせて送信させたうえ、その後、動画の一つを16歳の男子生徒に提供した疑いがもたれています。
また、16歳の男子生徒は提供された動画を、去年5月から10月にかけて校内の知人らに送信した疑いがもたれています。


女子高校生の家族から警視庁に相談 事件が発覚
去年10月、警視庁に女子高校生の家族から「娘のわいせつな動画が拡散されているようで心配だ」と相談があり、事件が発覚したということです。
男子生徒2人は任意の調べに対し、「やってはいけないことをやってしまった。謝罪したい」などと容疑を認めていて、「学校や家族に迷惑をかけてしまった」「もっと強い気持ちを持っていれば、こんなことにはならなかったと後悔している」と話しているということです。
動画は数十人規模に拡散された可能性があるとみられ、警視庁が調べています。

児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第一三条(記事等の掲載等の禁止)
 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 - (著)森山真弓
本条は、この法律で処罰される罪に係る事件に関係のある児童については、その氏名等により当該児童が当該事件に関係のある者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならないとしています。
この趣旨は、児童買春等の犯罪の対象となった児童について、その氏名等が公表され、当該児童がだれであったかが広く知られることになると、心身に有害な影響を受けた児童に引き続き精神的な悪影響を及ぼすことになりますので、このような児童について、当該事件に関係のある者であることを推知することができるような事項等の出版物への掲載等を禁止することにより、その権利を擁護しようとするものです。
(1) 「第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童」とは、この法律で処罰される犯罪事件に関係する児童のことをいいます。具体例としては、児童買春において性交等の相手方とされた児童、児童ポルノの被写体とされた児童、児童買春等の目的で売買された児童等が挙げられます。
(2) 本条は、児童が当該事件に関係のある者であることを推知する
ことができるような記事等の掲載等を禁止する趣旨ですから氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等は例示であるとともに、これらの事項であっても児童が当該事件に関係のある者であることを推知することができないものなら、記事等の掲載等は禁止されません。例えば、「12 歳の少年を撮影して児童ポルノを製造した業者が逮捕された」 とか「16 歳の少女を相手方として児童買春をした男が逮捕された」 という記事は、被害者である児童の年齢を記載していますが、これだけの記事では、一般的にはある児童が当該事件に関係のある者であることを推知することはできませんので、本条に違反するとは考えられません。
しかし、氏名は記載しなくとも住所、学校名、年齢等で児童が特定できるような記事等は、本条に違反するものです。
(3) 本条に違反した場合でも、罰則はありません。これは、報道の自由を考慮したものですが、報道機関の良識ある対応が期待されます。
参考条文
少年法第61 条
家庭放判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ほう等によりその者が当該事件の本人であることを般知|することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載しではならない。

 姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2)

 姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2)
 撮影した点だけが重なります。

性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪の重なり合い

不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
名古屋高判令和7年7月2日D1-Law.com判例体系〔28333601〕
 上記の者に対する不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、令和7年3月13日岐阜地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官玉田康治及び弁護人市橋優一各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役4年に処する。
原審における未決勾留日数中70日をその刑に算入する。

理由
理由
 本件控訴の趣意は、弁護人(原審弁護人と同じ)作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載のとおりである。論旨は、量刑不当の主張であり、要するに、被告人を懲役5年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であるから、酌量減軽の上、その刑の執行を全部猶予するのが相当である、というのである。
 そこで、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討する。
 本件は、被告人が、16歳未満であり、かつ、自身と5歳以上の年齢差があることを知りながら、4回にわたり、当時14歳の被害者と性交し、それぞれの性交の際に、性交する姿態等をとらせて撮影するとともにデータを保存して児童ポルノを製造し(原判示第1)、18歳に満たない児童であることを知りながら、6回にわたり、当時17歳の被害者に性交する姿態等をとらせて撮影したデータを保存して児童ポルノを製造した(原判示第2)、という事案である。
 原判決は、量刑の中心となる不同意性交等について、被害者が中学生であることを認識したにもかかわらず、思いとどまることなく性交に及び、その後も性交を複数回重ねたもので、被害者の好意や未熟さに乗じて性欲のはけ口として扱うような犯行であり、繰り返している点の悪質さも看過できないとし、児童ポルノ製造等について、常習性が認められ、流通させる意図がないことや被害者らが撮影されていることを認識していることなどを考慮しても、被害者らの未熟さに乗じて性交等の姿態を撮影すること自体が児童を性的に搾取する行為に当たり、製造された児童ポルノのわいせつ性も高いとし、さらに、警察官の職にあったにもかかわらず、被害者らの心身や将来に与える悪影響を顧みることなく自身の欲求を優先して犯行に及んだものといえ、強い非難は免れないから、本件は、同種事案の中で軽いものではなく、酌量減軽すべき事案ではないが、他方で、性交に当たり暴行脅迫は用いていないこと、前科前歴が見当たらず、懲戒免職となるなど社会的制裁を受けていること、父親が出廷して監督を誓っていることなどの酌むことができる事情や同種事案の量刑傾向等も考慮して、被告人を懲役5年に処した。
 原判決の量刑事情の認定及び評価に誤りはなく、酌量減軽すべき事案ではないとした点を含め、その量刑判断は相当として是認することができる。
 所論は、原判決について、不同意性交等は本来的に好意や未熟さに乗じて被害者を性欲のはけ口として扱う犯罪類型であり、児童ポルノ製造も本来的に未熟さに乗じて児童を性的に搾取する犯罪類型であるから、これらの点を不利な犯情として考慮するのは相当でなく、いずれも勤務時間外に純粋な私人として行った犯罪であり、警察官の職にあった点を不利な情状として考慮するのは職業差別の一種というべきであって許されない、という。しかしながら、原判決の不同意性交等や児童ポルノ製造等に関する説示は、本件各犯行がまさにそれぞれの犯罪が想定している類型に当たるという当然のことを指摘したまでで何ら不当なものではない。また、原判決の被告人が警察官の職にあったことに関する説示についても、被告人の規範意識の低さを指摘しようとしたものと解されるところ、本件各犯行が職務とは無関係に行われたものであったとしても、職業柄法の遵守が強く求められる警察官があえて犯罪行為に及べば、社会的に強い非難を受けることは免れないというべきであって、原判決は上記のような趣旨で上記説示をしたものと解されるから、相当性を欠くとはいえない。
 所論は、原判決について、被告人が深く反省していることや被害弁償に至らなかった原因が専ら被害者側の事情にあることを考慮した様子がない、という。確かに、原判決は、明示的にはこの点について説示していないものの、量刑した刑期が処断刑の下限にとどまっていることからすると、一般情状ともいうべき被告人の反省状況や被害弁償に至らなかった経緯についても適切に考慮したものと解される。
 以上検討したとおり、所論を踏まえて改めて検討しても、被告人を懲役5年に処した原判決の量刑は、その宣告時点では重過ぎて不当なものとはいえない。
 論旨は理由がない。
 もっとも、当審における事実取調べの結果によると、原判決後、被告人と原判示第1の被害者との間で解決金400万円の支払を約する合意が成立し、同被害者からは被告人に対する刑の執行が全部猶予されても異論はないという意向が示されていること、解決金の支払は未了であるが、確実な支払を担保する手段が講じられていることが認められる。これらの原判決後に生じた事情を原判決時点の事情に併せて考慮すれば、本件犯情の悪質さからして、なお実刑は免れないものの、原判決の量刑は刑期の点でいささか重きに失することになったというべきである。
 そこで、刑訴法397条2項により原判決を破棄し、同法400条ただし書を適用して更に次のとおり判決する。
 原判決が適法に認定した罪となるべき事実に法令を適用すると、被告人の原判示第1の1、3、5及び7の各所為はいずれも刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条に該当し、原判示第1の2、4、6及び8の各所為のうち、性的姿態等撮影の点はいずれも性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号(1号イ、ロ)、附則2条に該当し、児童ポルノ製造の点はいずれも令和4年法律第68号(以下「整理法」という。)441条1項により同法による改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、2号、3号に該当し、原判示第2別表番号1、3ないし6の各所為はいずれも同法7条4項、2項、2条3項1号、3号に該当し、原判示第2別表番号2の所為は同法7条4項、2項、2条3項3号に該当するところ、原判示第1の2、4、6及び8は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条(ただし、同条1項は整理法441条1項により令和4年法律第67号2条による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。))によりいずれも1罪として犯情の重い児童ポルノ製造の罪の刑で処断し、
原判示第1の2、4、6及び8並びに原判示第2の各罪についていずれも懲役刑を選択し、以上は旧刑法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、刑法10条(ただし、同条1項は旧刑法)により最も重い原判示第1の1の罪の刑に法定の加重をし、
なお犯情を考慮し刑法66条、71条、旧刑法68条3号を適用して酌量減軽した刑期の範囲内で被告人を懲役4年に処し、刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中70日をその刑に算入することとして、主文のとおり判決する。
(原審検察官の求刑:懲役7年)

刑事第1部

 (裁判長裁判官 山田耕司 裁判官 大村泰平 裁判官 松田克之)