問題になっているのは、着衣の児童の画像を加工して胸部・陰部等を露出したようにした画像と思われます。
児童ポルノ法2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」にあたるのかが問題になります。
法文上は、同号の「児童」は、同条1項に定義される「18歳未満の実在人」を意味しますので、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」というのも、「実在する児童」の「実在する(裸の)姿態」を意味することになります。他の条項を見ても、姿態をとらせて製造罪(7条4項)、ひそかに製造罪(同条5項)も児童ポルノは「実在する姿態」を記録したものであることを前提にしています。この観点からは、着衣の児童の画像にAIで加工した場合は、加工した部分は、「実在する児童」の姿態でもなく、「実在する姿態」ではなもないので、児童ポルノではないことになります。
もっとも、児童ポルノ法制定時の国会審議では、合成写真が児童ポルノとなりうる場合があるとされています。そこでも「実在する児童についてその身体の大部分が描写されている写真」の存在が前提とされています。児童の水着姿の写真に性器等を合成したような場合でしょうが、合成した部分はその児童の「実在する姿態」ではないので、法文に合いません。
第145国会 衆議院法務委員会会議録12号 平成11年05月14日
○大森参議院議員
写真等が実在する児童の姿態を描写したものであると認められない限り児童ポルノには該当いたしません。ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、実在する児童の姿態を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、今回の法案の児童ポルノに当たり得ると考えます。
具体的な事案における証拠に基づく事実認定の問題でありますが、例えば、実在する児童についてその身体の大部分が描写されている写真を想定すると、そこに描写された児童の姿態は実在する児童の姿態に該当いたします。そこで、その写真に描写されていない部分に他人の姿態をつけて合成したとしても、ある児童の身体の大部分を描写した部分が実在する児童の姿態でなくなるわけではありません。
以上により、合成写真についても、児童ポルノに当たり得る場合があるということになります。
この点については、「CG児童ポルノ事件」と知られる最高裁判例(最決令和2年1月27日
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89197.pdf
)があって、CGで創造した場合も児童ポルノになると誤解されることもあるようです。
しかし、同最決の事案は往年の児童ポルノ写真集を基にして、構図や人物配置などを修正した上で極めて写実的に筆で描いたもので、「実在する児童」の「実在する(裸の)姿態」がある事案です。
控訴審(東京高裁平成29年1月24日)でも写真とCGとの同一性(姿態の実在性)が争われて「被写体となった児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いた画像等が同一であると認められる場合には,その児童の権利侵害が生じ得るのであるから,処罰の対象とすることは,何ら法の趣旨に反するものではないというべきである」とされています。
今回の事案のように、裸の部分がAIによる合成であり(顔写真を使用された)児童の裸の姿態が全く実在しない場合に関するものではありません。
むしろ同最決がわざわざ「写真集に掲載された写真3点の画像データを素材とし,画像編集ソフトを用いて,コンピュータグラフィックスである画像データ3点を作成した」との事実認定を示して、もとの児童ポルノ写真の存在とCG画像との同一性を前提にしたことは、「実在する児童」の「実在する(裸の)姿態」が児童ポルノの要件であることを示したとも理解できます。
従って、この判例に従えば、着衣の画像を加工して裸にした場合は、児童ポルノにはならないことになります。
参考文献
調査官解説は、写真撮影が1次的表現物、写真を基にしてCGで描くことを2次的表現物として、CGも児童ポルノになりうると説明する。
村田一広・法曹時報74巻9号212頁
(1)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義,(2)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否〈最高裁判所判例解説/刑事関係2〉
村田一広・最高裁判所判例解説刑事篇令和2年度23頁
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義 2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否
(2)被告人は,本件各写真を素材として本件各CGを作成しており,実在 する児童の姿態(本件各写真の被写体児童の姿態)を直接見て描写したわけで はない。しかしながら,児童ポルノ法7条5項は,同条3項(現行法7条4 項。児童に姿態をとらせて描写する方法による児童ポルノ製造罪)や現行法7条 5項(ひそかに児童の姿態を描写する方法による児童ポルノ製造罪)と異なり, 児童の姿態を描写する方法を規定しているわけではなく,児童ポルノ法7条 5項にいう製造の方法が実在する児童の姿態を直接見て描写すること等に限 定されていないことは,同項の文言等に照らしても明らかである。本件各 CGが(本件各写真に表現された)実在する児童の姿態を描写したものと認め (注18)られる以上,本件各CGが本件各写真を素材として作成されたことは,児童 ポルノ製造罪の成立を否定すべき事情には当たらないというべきである。
(注18)弁護人の主張は,本件各CGが実在する児童の姿態を描写したものでは なく,飽くまでも本件各写真を素材とする創作物であるという趣旨を含むもの と解されるが,原判決が是認した第1審判決は,本件各CGが実在する児童の 姿態を描写したものといえるか否かにつき,素材写真(本件各写真)に記録さ れた実在する児童の姿態と素材写真を基に作成されたCGの画像(本件各写真)が同一性を有するかどうかという観点から検討した上,これを肯定した。
なお,2次的表現物が児童ポルノに該当するか否かは,2次的表現物が(1次的表現物に記録されている)実在する児童の性的姿態を描写したものであるか 否かの問題であり,1次的表現物と2次的表現物の表現内容が全体として同一でなくとも,2次的表現物が児童ポルノに該当する場合は当然あり得るものと 考えられる
5本決定について
(1) 本決定は,児童ポルノ法2条3項にいう児童ポルノの意義について, 「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれ かに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。」 と判示した。児童ポルノの意義につき,当事者間に争いがあったわけではなく,第1審判決及び原判決も,本決定と同様の解釈を前提としているが,最 高裁第一小法廷は,CGの児童ポルノ該当性が問題になったという本件事案 の性質及び上告趣意に鑑みて,同項の解釈として「児童ポルノ」の意義を確(注 21)認したものと解される
(注21)被告人は本件各写真を素材として本件各CGを作成しているところ,最 高裁第一小法廷は,本件行為が児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決及 び原判決を是認する前提として,児童ポルノが実在する児童の姿態を描写した ものであるとの解釈を確認するとともに,本件各CGが本件各写真を素材とし たことをもって「実在しない児童の姿態を描写したもの」であるということは できない点を明らかにしようとしたものと推測される。
前田先生のコメントも、CGで写実的に描写する場合も写真撮影同様実在する児童の実在する姿態の描写方法であるから、児童ポルノになるとされる。
《WLJ 判例コラム 臨時号》第194号
CG描画画像の「児童ポルノ」該当性
~最決令和2年1月27日 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件1~
文献番号 2020WLJCC006
日本大学大学院法務研究科 客員教授
前田 雅英
罪刑法定主義の観点からは、CGは、対象物をフィルムにそのまま写し取った写真とは本質的に異なり、デジタル技術を用いて「描画」したもので、「絵」であるという主張が重要であった。
しかし、本件の第1審以来の議論、その評釈を通じて、CGも本法の規制の対象となり得ることはほぼ確定したといえよう。
しかし、従来のカメラでも、撮影時の絞り、シャッタースピード、各種フィルター、現像の仕方などで、画像は「創作」されるという面がかなりある。まして、デジタルカメラの時代に入り、その画像を保存する際、そしてそれを記憶媒体に保存する際に、画像をぼかしたり、輪郭を強調したりすることは自由に行い得る。その意味では、CGに類する作業が、一般の写真にも存在し得るのである。
その意味で、第1審、控訴審が指摘した「一般人であれば、写真に見紛う程に精緻に描かれたもの」は児童ポルノたり得る。「一般人という基準は曖昧で、罪刑法定主義に反する」という主張は、「法解釈が、最終的には一般人(国民)の規範意識に則ったものでなければならない」ということを否定するものなのである。
追記 2026/01/14
法務省の見解が出ました
法務省刑事局付宮本征検事
警察公論 第81巻2号
まず、近時、特に社会問題化している児童を題材とするディープフェイクポルノ動画等について、児童買舂、児童ポルノに係る行為等の規制及び 処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ等規制法」という。)上の罪の適用の可否を検討する。
児童を題材とするディープフェイクポルノ動画等について、児童ポルノ等規制法上の罰則を適用するに当たっては、最決令2.1.27刑集74巻1号119頁(以下「令f|12年判例」という。)において示された「児童ポルノ」(児童ポルノ等規制法2条3項)の解釈との整合性が問題題となる。
すなわち、令和2年判例は、「『児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。」と判示しているところ、仮にこの判示が、「児菫ポルノ」に該当するには、「児童の実在性」のみならず、「児童の性的姿態の実在性」まで求めるものであるとすれば、例えば、AIに「実在する児童」の顔写真を学習させ、架空人の性的姿態と合成した動画等を生成した場合には、当該「児菫の性的姿態」自体は実在しないことから、当該動画等は「児菫ポルノ」に該当しないことになる(注12)。
しかし、このようにAIに「実在する児童」の顔写真を学習させて作成した実在しない「児童の性的姿態」に係る動画等であっても、当該児竜に対する性的搾取性的虐待を生じさせるおそれがあり、「実在する児童」の権利を害し得るものとして、児童ポルノ等規制法の趣旨目的(注13)に照らしてその規制対象に含まれると解すべきものは十分存在すると思われる。
児童ポルノ等規制法の立案者も、児童ポルノ等規制法の解説耆において、「実在の児童」の頭部にCGで作成した性的姿態を合成したものが「児童ポルノ」に当たる余地を否定していない(注14)。
このように、児童ポルノ等規制法の趣旨・目的や立案者の見解などを踏まえると、令和2年判例の前記判示は、あくまで「児童の実在性」を求めるものであって、「児童の性的姿態の実在性」まで求めるものではないと考えるべきであり、AIに「実在する児童」の顔写真を学習させて作成した実在しない「児童の性的姿態」の動画等であっても、例えば、一般人が当該児童の性的姿態を描写したものと視覚的に誤信し得るものについては、「児童ポルノ」に該当するものとして、その製造行為等につき、児童ポルノ等規制法の罰則を適用する余地があり得ると思われる。
注12
12 令和2年判例は、被告人が、実在する児童の写真(衣服を全く身につけていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したもの)又はその画像データを素材とし、画像編集ソフトを用いて、前記写真等において表現された当該児童の姿態を描写するCG画像データを作成した上、不特定又は多数の者に提供する目的で、本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させた事案に関するものであり、結論として、児童ポルノの該当性を肯定している。
13 児童ポルノ等規制法1条は、「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と規定している。
*14 森山眞弓=野田聖子『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』187頁には、「インターネットなどでは、頭部は実在の児童で、裸の身体の部分をコンピュータグラフィックスで作り合成したようなものが流れていますが、このような行為はこの法律では処罰されるのでしょうか。」という問いに対する回答として、「合成写真を利用したいわゆる『疑似ポルノ(コラージュ)』についても、児童ポルノに当たる場合があります。」「合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、『実在する児童の姿態』を描写したものであると認定できるものもあると考えられ、このようなものについては、児童ポルノに当たり得ると考えます。どこまで実在の児童の姿態を描写すれば児童ポルノかどうかは、個別具体的な判断です。」などと記載されている。
*15 このほか、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下「リベンジポルノ防止法」という。)上の罪の適用も一応考えられるが、リベンジポルノ防止法の立案者による解説書(平沢勝栄=三原じゅん子=山下貴司『よくわかるリベンジポルノ防止法』56頁)は、「ある人の顔と別の人の裸体画像等を合成して作成したコラージュ画像」については、「合成された部位ごとに検討する必要がある」とした上で、
〇 顔や頭部のみが写っている「人」との関係では、性的「姿態」が撮影されたのではないので、同人を撮影対象者とする私事性的画像記録には当たらない
〇 合成の素材となった裸体が写っている「人」との関係では、「私事性的画像記録」に当たり得るものの、リベンジポルノ防止法3条1項等の罰則を適用する上では、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で提供等が行われることが必要であるので、裸体だけで撮影対象者を特定できるなど、特段の事情が必要である
旨が記載されており、かかる立案者の見解によると、AIを利用して作成されたディープフェイクポルノ動画等に関して、リベンジポルノ防止法上の罰則を適用できる場合は限定的であると思われる。
「人の姿態」は、実在する姿態だという
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。