弁護士奥村徹(大阪弁護士会) 事務所での面談相談・電話・メール・skype・zoom等で対応しています。

実績についてはこちらを参照してください。
www.courts.go.jp


通常態勢
平日は通常態勢
事務所は平日09:30〜17:30です。
それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。
必要があれば、事務所で対応します。

弁護士への連絡は、
通常
   TEL 050-5861-8888(弁護士直通)
   FAX 06-6363-2161(外出先でも読んでいます)

   メール hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
   Skype okumura_law

緊急相談用
   050-5861-8888
   hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。)
となっています。

地図
http://kokomail.mapfan.com/receivew.cgi?MAP=E135.30.31.4N34.41.35.7&ZM=11&CI=R

児童ポルノ単純所持罪・単純保管罪の対応~女子高生TikToker(tiktok TikTok チックトック チックトッカー)の動画をダウンロードとか販売した人の対応 AiiPeep(アイイピープ)とか動画シェアとか、パンコレとか、アルバムコレクション等も

五月雨式に相談がくるので、まとめておきます

1 ダウンロード者

児童ポルノ単純所持罪が検討される。

7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 完全削除(できれば物理的破壊)で、刑事責任は回避できる。この罪だけでは逮捕はない。

 捜索を受けた時に備えて、
  ①間違ってダウンロードした場合は、「自己の性的好奇心を満たす目的」に欠けるという弁解
  ②ダウンロード元の情報として、児童(「15歳」とか「17歳」とか)と表示されていない場合には、「児童と知らなかった」という弁解
を用意しておく。弁護士に相談して、最寄り警察に相談しておけば捜索の危険はかなり下がる。

 被害者対応は、警察相談と併行して。
 あちらからの流出経緯・こちらの入手状況・児童性の認識の程度によっては、不法行為責任は小さくなる可能性。
 撮影した者は製造罪になる。出演児童も共犯になりうるという裁判例もある。

リベンジポルノ罪については、普通、画像上はわからないので、そう弁解する。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

 捜索はあるかないかわからないし、破棄してあれば捜索は空振りに終わるので、捜索を甘受するという選択肢もあるという説明をします。
 どうしても、捜索を回避したい(士業・医師・歯科医・教授・教員・就職活動中の学生等)の場合には、弁護士が対応します。
 弁護士費用としては
  相談料は22000円(確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
  対応する場合の費用は、220000円程度(士業・教員・公務員は330000円 他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合、報酬金はなし。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。
 県警によっては、「捜索差押しない・刑事処分ない」という回答をもらえることがある。


2 販売者・アップロード者
 わいせつ電磁的記録頒布罪・公然陳列罪
 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪・提供目的製造罪
 リベンジポルノ公表罪
などが検討されるので、弁護士に相談して、逮捕を回避したい。

7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 弁護士費用は、逮捕危険があるので、応相談としています。分割払は可能。
 中心的な弁護士費用としては
  相談料は22000円
  対応する場合の費用は、
   着手金330000円程度(他に出張日当55000円+交通費 被害者対応をしない場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
   報酬金220000円程度(逮捕されなかった場合。確実に支払って頂けるのであれば長期分割可能)
と回答しています。


追記2021/08/27
 ダウンロード・購入者の捜索回避の警察相談は各地に数件かかりました。
 いずれはどこかの警察(被害者の住所など)に集中するんじゃないでしょうか。

追記2021/09/17
 児童ポルノ製造罪・提供罪・単純所持罪について捜査している警察(A都道府県警察のB警察署)は判明し、連絡が取れました。
 購入者は地元警察・B警察署へ相談。
 販売者は、B警察署へ。(B警察署名は教えられません。例えば大阪市西天満に済む花子さん(17歳)が、「はなちゃん」という芸名で活動していて、その裸体画像が流出した場合に、「はなちゃんさんが天満警察署に相談した」と公表してしまうと、はなちゃんの児童ポルノであること・天満警察管内に住所があることがバレてしまい、被害者が特定されてしまうからです。)


 所持罪の捜索があったという知恵袋の書き込みがありましたが削除されました。 
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12249473407
推知報道禁止と思われます。

 第一三条(記事等の掲載等の禁止)
 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

追記 2022/01/01
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたので、
埼玉県警からの情報提供を受けて各地の警察が捜査しているものと思います(全国協働方式)

追記 2022/03/31
AiiPeepの購入者については、
埼玉県警以外の警察による捜索が複数観測されましたが、
破棄して警察相談した人は捜索は受けず
捜索を受けて現認された人は、ほぼ罰金という処理になっています。

風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任

風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任

①「13歳未満の者と知りながら」又は「16歳未満の者であり、かつ自らが生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら」の場合
 行為内容に応じて、不同意わいせつ罪(176条3項)か不同意性交罪(177条3項)+児童買春罪(観念的競合)
 これらは故意犯なので、各罪の要件である年齢であることを知っていた場合だけが処罰される

第一七六条(不同意わいせつ)
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
・・・
第一七七条(不同意性交等)
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
・・・
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第四条(児童買春)
 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する
第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
二 児童に対する性交等の周旋をした者

② 16歳以上18歳未満であるとの認識があった場合。
 児童買春罪が検討される。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第四条(児童買春)
 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する
第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
二 児童に対する性交等の周旋をした者

③ 18歳未満だという認識がなかった場合
 青少年条例違反 年齢確認を尽くさなかった場合も処罰される
 風俗店の客」につき年齢確認義務を免除・軽減する規定はない。

例 神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰則)
第53条
1第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
7 第9条第4項、第10条第4項、第15条第4項、第22条第1項、第26条第1項、第27条第4項、第27条の2第1項若しくは第2項第1号若しくは第2号、第27条の3第1項若しくは第2項、第28条第1項、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第33条又は第34条に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

神奈川県の解説
「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。
具体的には、履歴書や保険証を提出させるだけでは本人を確認したとはいえず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないといえる。

但し東京都には淫行につき年齢知情条項(過失処罰条項)はない。

13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁)

13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁)

 不同意わいせつ罪と製造罪は併合罪だという高裁判例があるのでアクロバティックな罪数処理になっています。
「刑法54条1項前段、後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(映像送信要求と不同意わいせつ及び性的姿態等撮影との間にはそれぞれ手段結果の関係があり、性的姿態等撮影と児童ポルノ製造は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるので、結局一罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)」

 しかし、脅迫して画像を撮影送信させる行為と児童ポルノ製造罪とは、併合罪だという高裁判例も幾つかあるので、その点では判例違反となっています。

広島高裁岡山支部h22.12.15(牽連犯否定)
そこで検討するに,強要罪は,脅迫し又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせる行為をしたことを構成要件とし,3項製造罪は,児童に児童ポルノ法2条3項3号に掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録にかかる記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童にかかる児童ポルノを製造したことを構成要件とするものであって,被害児童に衣服の全部又は一部を着けない姿態をとらせて撮影し,その画像データを送信させてハードディスクに記録して蔵置することをもって児童ポルノを製造した場合に,強要罪に該当する行為と3項製造罪に該当する行為とは,一部重なる点があるものの,3項製造罪において,上記のとおり姿態をとらせる際,脅迫又は暴行によることが要件となるものとは解されず,また,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないことや,両行為の性質等にかんがみると,それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるので,両罪は,観念的競合の関係にはなく,また,上記説示に照らせば,両罪は,通常手段結果の関係にあるともいえないから,牽連犯の関係にもないというべきである。
 また,強要罪は個人の行動の自由を保護法益とし,3項製造罪は,当該児童の人格権とともに抽象的な児童の人格権をも保護法益としており,保護法益の一個性ないし同一性も認められないことをも考慮すれば,両罪は,混合的包括一罪ともいえず,最高裁判所平成19年(あ)第619号同21年10月21日第1小法廷決定・刑集63巻8号1070頁の趣旨に徴し,刑法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである。

東京高裁h28.2.19(新潟地裁高田支部H27.8.25)
2 法令適用の誤りの主張について
論旨は,原判決は,強要罪と3項製造罪を観念的競合であるとした上で,強要罪の犯情が重いとして同罪の刑で処断することとしたが,本件の脅迫は一時的で,害悪もすぐに止んでいるのに対し,3項製造罪は画像の流通の危険やそれに対する不安が長期に継続する悪質なもので,原判決の量刑理由でも,専ら児童ポルノ画像が重視されており,犯情は3項製造罪の方が重いから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある, というのである。
しかしながら,本件の強要罪に係る脅迫行為の執拗性やその手口の卑劣性などを考慮すれば,3項製造罪に比して強要罪の犯情が重いとした原審の判断に誤りはない。
法令適用の誤りをいう論旨は,理由がない。
なお,原判決は,本件において,強要罪と3項製造罪を観念的競合であるとしたが,本件のように被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為とは,一部重なる点はあるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえず,両行為の性質等にも鑑みると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるから,これらは併合罪の関係にあるというべきである。したがって,本件においては,3項製造罪につき懲役刑を選択し,強要罪と3項製造罪を刑法45条前段の併合罪として,同法47条本文,10条により犯情の重い強要罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で処断すべきであったところ,原判決には上記のとおり法令の適用に誤りがある

名古屋高裁金沢支部h27.7.23(高岡支部事件)
2 原判示第3の強要罪と3項製造罪の罪数関係についての主張
 論旨は,原判示第3の強要罪と3項製造罪は,牽連犯の関係にあるのに,両罪が観念的競合の関係にあるものと判断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,強要罪と3項製造罪は,犯罪の通常の形態として手段結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,論旨は理由がない。
 なお,職権により検討すると,以下に述べるとおり,原判示第3の強要罪と3項製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にあるものと解するのが相当である。
 すなわち,両罪を構成する行為の重なり合いの程度についてみると,被害者をして,その性器等に性玩具を入れさせ,その姿態を被害者使用の携帯電話機で撮影させた上,撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させたという点では,両罪の実行行為は重なっているものの,被害者を脅迫した点は強要罪にのみ係る実行行為であり,被告人において上記画像データを被告人使用の携帯電話機で受信して,同機内蔵の記憶装置に記録保存した点は,3項製造罪に係る実行行為であって,この点で,両罪の実行行為は重なり合っていない部分がある。とりわけ上記画像データ等の受信,保存行為は,被害者に撮影させた画像を更に被告人が使用する携帯電話機の記憶装置に保存して複製する行為であり,この複製行為により初めて児童ポルノである写真画像データが被告人により恣意的に社会に拡散される状況が生じるのであって,上記受信,保存行為は,被害者をしてその姿態を撮影,送信させる行為と並んで,3項製造罪にいう「製造」行為の中核的な部分を構成するというべきところ,この点については,強要罪の実行行為との間で重なり合いはない。
そうすると,両罪の各実行行為は,その主要部分において重なり合っているといい難い。また,強要罪は,当初の一時点の製造行為の際の強要行為につき成立するのが通常であるのに対し,3項製造罪では,複製行為も犯罪を構成し,当初の製造行為及びその後の継続的な各複製行為につき,時間的にも場所的にも相当広範囲にわたって包括一罪として犯罪が成立する場合が予定されていることからすると,両罪は,行為の同時性が甚だしく欠けることになり,社会的に見て一体同質の行為であるとはいい難い。さらに,強要罪と3項製造罪とは,それぞれ片方のみを犯すことが当然にできるのであり,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為は通常伴う関係にあるとはいえない。
 以上からすれば,強要罪と3項製造罪の各行為における行為者の動態は,社会的見解上別個の行為と評価するのが相当であり,両罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはなく,同法45条前段の併合罪に当たるというべきである。
 したがって,両罪が観念的競合の関係にあるとした原判決には法令適用の誤りがあるが,この誤りの結果,最終的な処断刑の範囲に差異は来さないから,判決に影響を及ぼすものとはいえない。

名古屋高裁金沢支部h27.7.23(福井地裁事件)
2原判示第2の1の強要罪と同第2の2の3項製造罪の罪数関係についての主張
論旨は,要するに,原判示第2の1の強要罪に係る行為と同第2の2の3項製造罪に係る行為は,社会的見解上一個の行為であるから,両罪は観念的競合の関係にあり,あるいは,両罪は牽連犯の関係にあるとも考えられるから,科刑上一罪とすべきであるのに,両罪が併合罪の関係にあると判断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで検討するに,両罪を構成する行為の重なり合いの程度についてみると,原判示第2の1の強要罪と原判示第2の2の3項製造罪においては,被害児童Bをして,その乳房や陰部等を露出した姿態をとらせ,それらを同児童に撮影させるなどした上,同写真画像データ等を被告人使用の携帯電話機に送信させたという点では,両罪の実行行為は重なっているものの,被害児童Bを脅迫した点は強要罪にのみ係る実行行為であり,被告人において写真画像データ等を受信して,電磁的記録媒体である携帯電話機本体の記録装置に記録して保存した点は,3項製造罪に係る実行行為で、あって,この点で,両罪の実行行為は重なり合って,いない部分がある。
とりわけ上記写真画像データ等の受信,保存行為は,被害児童Bに撮影させた画像を更に被告人が使用する携帯電話機本体の記録装置に保存して複製する行為であり,この複製行為により初めて児童ポルノである写真画像データが被告人により窓意的に社会に拡散される状況が生じるので、あって,上記受信,保存行為は,被害児童Bをしてその姿態を撮影,送信させる行為と並んで,3項製造罪にいう「製造」行為の中核的な部分を構成するというべきところ,この点については,強要罪の実行行為との間で重なり合いはない。
そうすると,原判示第2の1の強要罪と原判示第2の2の3項製造罪は,その各実行行為の主要部分6において重なり合っているといい難い。
また,強要罪は,当初の一時点の製造行為の際の強要行為につき成立するのが通常であるのに対し,3項製造罪では,複製行為も犯罪を構成し,当初の製造行為及びその後の継続的な各複製行為につき,時間的にも場所的にも相当広範囲にわたって包括ー罪として犯罪が成立する場合が予定されていることからすると,両罪は,行為の同時性が甚だしく欠けることになり,社会的に見て一体同質の行為であるとはいい難い。
さらに,強要罪と3項製造罪とは,それぞれ片方のみを犯すことが当然にできるのであり,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為は通常伴う関係にあるとはいえない。
以上からすれば,強要罪と3項製造罪の各行為における行為者の動態は,社会的見解上別個の行為と評価するのが相当であり,両罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはないというべきである。
また,両罪は通常手段結果の関係にあるともいえないから,同条項後段の牽連犯の関係にもなく,同法併合罪の関係にあるというべきである。
したがって,これと同旨の原判決の判断に法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。

某地裁r07
罪となるべき事実
被告人は、A(当時10歳)がI3歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと企て令和7年11月6日ころ、大阪府内又はその周辺において、被告人が使用するスマートフォンのアプリケーションソフト「」のメッセージ機能を利用し、前記A が使用するスマートフォンに、
脅迫文言
性器画像を送れ、さもなければ。。。
などと記載したメッセージを送信し、その頃、同人にこれを閲読させ、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求した上、被告人の要求に応じなければ、前記A らの身体、名誉等に危害を加える旨脅迫して、同人を同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせ、同日、同人にその陰部を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用するスマートフォンの撮影機能を利用して撮影させた上、その頃、それらの動画データ5点を同スマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに前記「」を利用して送信させて.同スマートフォン内の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって前記A に性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、同人を同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせてわいせつな行為をするとともにその性的姿態等を撮影させ、さらに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した

(法令の適用)
1 罰条
16歳未満の者に対する映像送信要求の点
 包括して刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条

不同意わいせつの点 
 包括して刑法176条3項、1項1号、令和5年法律第66号附則3条

性的姿態等撮影の点 
 包括して性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、2号、1号ロ、令和5年法律第67号附則2条

児童ポルノ製造の点 
 包括して整理法441条1項による改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項3号

2 科刑上一罪の処理
  刑法54条1項前段、後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(映像送信要求と不同意わいせつ及び性的姿態等撮影との間にはそれぞれ手段結果の関係があり、性的姿態等撮影と児童ポルノ製造は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるので、結局一罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)

15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例

15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例

 16歳未満と知っていたら、刑法177条3項だけが検討されるので、青少年条例違反ということは、18歳未満とは知っていたが16歳未満と知らなかったか、18歳未満とも16歳未満とも知らなかったということなんでしょうね
 この点、齢確認義務の発生根拠がないとして無罪事例が出ています(八戸支部r4.2.2)

兵庫県解説
「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合をいう。

八戸支部r04.2.2
 3 過失の有無について
   検察官は,Aが18歳以上だと被告人が信じる根拠はなく,被告人が勤務先で18歳未満の青少年と淫行すれば処罰対象であるとの教育を受けていたことからすれば,被告人において,Aの年齢確認に必要な方法を尽くすべき注意義務があったと主張する。
   しかし,Aが18歳以上だと被告人が信じる根拠がないこと自体は,必要な注意義務を尽くしたかどうかの問題であって,注意義務発生の根拠とはならないし,18歳未満の青少年との淫行が多くの都道府県の条例で処罰対象とされていることは公知の事実であり,被告人が受けていた教育内容によって,被告人に特別の注意義務を課すことは相当でない。
   そして,Aの容姿は,一見して18歳未満であると疑うべきということはできず,被告人においてAが18歳未満であると疑うべきといえるようなAの言動があったことを認める証拠もない。
   以上により,被告人において,Aの年齢を確認すべき注意義務があったということはできないから,Aの年齢を確認するのに必要な方法を尽くさなかったということはできない。
 4 結論
   したがって,被告人には,Aが18歳未満であることを知っていたとも,Aの年齢を確認するのに必要な方法を尽くさなかったとも認めることはできず,主位的訴因及び予備的訴因のいずれについても犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により,主文のとおり判決する。
(求刑・罰金40万円)
  令和4年2月2日
    青森地方裁判所八戸支部

第一七七条(不同意性交等)
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

少年愛護条例(昭和38年3月31日兵庫県条例第17号)
(みだらな性行為等の禁止)
第21条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第30条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(2) 第21条第1項の規定に違反した者
6 第17条第1項(同項第4号又は第9号に係る部分を除く。)、第20条第1項若しくは第2項、第21条 第1項若しくは第2項、第21条の2、第21条の3又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年 の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。た だし、過失のないときは、この限りでない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7e2a7540d856e7dd8cac7d17f880b9b597556b64

神戸市内の宿泊施設で29日、相手が18歳未満と知りながら、当時15歳の女子学生と性交したとして、42歳の看護師の男が逮捕されました。
29日、青少年愛護条例違反の疑いで逮捕されたのは、兵庫県稲美町に住む看護師の男(42)です。

脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25)

脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25)
 不同意わいせつ罪(176条3項)とした裁判例があります。

札幌高等裁判所令和6年3月5
原判示第2に係る被告人の行為は、同様に、わいせつの意図をもって、身分及び目的を偽り、アプリケーションソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、被害者の陰部や乳房等という性器や性的意味合いを有する部位を、衣類を脱がせて露出させたものであり、被告人において、撮影の現場にいるのと同様に被害者の姿態を即時に認識することが可能であるから、原判示第1の行為よりも直接的に被害者の身体を性的に利用するものといえ、自慰行為等をさせていないとしても、「わいせつな行為」に該当することは明らかである。

強要、不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強要未遂被告事件
盛岡地判令和7年3月25日
D1-Law.com判例体系〔28332501〕
第2 別表記載のAの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、
 1 同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーションソフト「E」を利用して、Aが使用する携帯電話機に、「ビデ通しかなくねー?」「体しかなくね?」「見せてよ、バラす?」「それで広められるのと下も見せるのどっちがいい?」「何?やらないつもりなの?」「ひろめる?」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において、同人にこれらを閲覧させ、被告人とのビデオ通話に応じ、その通話中に被告人に裸体を見せることを要求し、もしこの要求に応じなければ、Aの裸体画像等を拡散させるなどして同人の名誉等にいかなる危害を加えかねない旨を告知して脅迫し、同人を怖がらせ、よって、同日午後11時15分頃から同月12日午前1時50分頃までの間、同人に被告人とのビデオ通話に応じさせた上、その裸体を同ビデオ通話中のスマートフォンのカメラに映させ、もって同人に義務のないことを行わせた(令和6年11月29日付け起訴状記載の公訴事実第1の1)、
 2 同月13日午後10時22分頃から同月16日午後11時37分頃までの間、秋田県内、岩手県内、宮城県内、福島県内、茨城県内、栃木県内又はその周辺において、前記1と同様の方法で、Aが使用する携帯電話機に、「おっぱいみせて、くれなかったら広めるわ」「あ、んでみせろよ!」「拡散よりマシやろ。見せなよ」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において、同人にこれらを閲覧させ、被告人にAの裸の胸部の画像を送信することを要求し、もしこの要求に応じなければ、同人の裸体画像等を拡散させるなどして同人の名誉等にいかなる危害を加えかねない旨を告知して脅迫し、同人を怖がらせ、よって、同日午後11時38分頃、同人にその裸の胸部の画像を前記「E」を使用して被告人のスマートフォンに送信させ、もって同人に義務のないことを行わせた(令和6年11月29日付け起訴状記載の公訴事実第1の2)、
 3 同年10月10日午後10時38分頃から同月14日午前9時46分頃までの間、秋田県内、岩手県内又はその周辺において、前記1と同様の方法で、Aが使用する携帯電話機に、「明後日から三連休やけど会える?」「バラされたいなら別に会わんでもええけど」「内容によっては会ってくれないなら晒すわ」「晒す?」「晒していい?」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において、同人にこれらを閲覧させ、被告人との面会等を要求し、もしこの要求に応じなければ、Aの裸体画像等を拡散させるなどして同人の名誉等にいかなる危害を加えかねない旨を告知して脅迫し、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、同人がその要求に応ぜず警察に届け出たため、その目的を遂げなかった(令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実)
ものである。

強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20)

強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20)

阪高裁r4.10.20(原審は京都地裁
職権判断
 被害者から中1と聞いたことからただちに被害者が12~13歳と認識していたとするには、合理的な疑いがある、
 証拠の標目の証拠のみでは有罪にできない。証拠に基づかないで事実を認定した違法がある 378条4号にいう判決に理由を付さないものとして破棄を免れない

破棄自判
 証拠に 甲10 捜査報告書と 被告人の公判供述を付加する
酌量減軽 66条71条68条3号

未必的認識があったに留まる
計画性はない
被告人に好意をもった被害者の同意の上で為されたもの
態様も執拗悪質ではない
177後段で犯罪になるという認識が無かった
このような場合 同種事案で実刑となっているのは、
同種前科がある、
児童ポルノ製造の余罪があるもの
犯行に至るまでの猥褻行為が執拗なもの
甘言を弄して性交に至ったものなど 
犯行態様が悪質なものが多くを占めているという量刑傾向を踏まえると、被害者とうの処罰感情が厳しいことを考慮しても執行猶予を選択しうる事案である
前科前歴なし 
若年である 
ハンディキャップがある
客観的事実は認めている
情状証人
2年2月拘束されていて相応の事実上の制裁を受けていること
を考慮すると実刑は躊躇される
保護観察が必要な事案である

 原判決の量刑理由の説示は、前科前歴がない被告人を長期間の実刑に処すには簡略過ぎるものであって、犯情を適切に検討評価しているとは言いがたい上、同種事案の量刑傾向を検討した形跡もうかがえないのであって量刑のあり方として多いに疑問がある
5刑 西田部長

映像送信要求罪の逮捕事例

映像送信要求罪の逮捕事例
 不同意わいせつ罪(176条3項)に至らない行為を捉えるものなので、要求だけで終わればせいぜい罰金だと思われます。

刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

法務省逐条説明
第3項(遠隔型の処罰規定)について
対象者は、性的行為に関する判断能力を十分に備えていない者であるから、対象者に対して性的行為の要求をする行為は、そのことだけで、性的保護状態の危険を生じさせ得る行為といえる。
その上で、本条が対象者の性的自由・性的自己決定権の保護を図ろうとするものであることに鑑みれば、要求行為の対象となる行為については、当該行為が実現した場合に対象者の性的自由・性的自己決定権が侵害される行為とした上で、早期の処罰が特に要請される重大な性的自由・性的自己決定権の侵害を生じるものに限定することが相当であると考えられる。
そこで、本条第3項においては、現在の実務において強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例を踏まえ(注2)要求した行為が実現した場合に強制わいせつ罪の成立が認められると考えられる行為を要求行為の対象とする観点から、
〇性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信する行為
〇膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信する行為
の要求行為を処罰対象行為としている(注3)。
(注3)遠隔型の処罰規定については、対面型の処罰規定とは異なり、加重処罰規定を設けることとしていないところ、これは、次の理由による。
すなわち、本条第3項の要求行為の対象は、前記4のとおり、現在の実務において強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例を踏まえて規定しており、要求行為の対象となる行為が実現した場合には、強制わいせつ罪が成立すると考えられる。
その上で、要求行為からその対象となる行為が実現するまで、すなわち、強制わいせつ罪が成立するに至るまでの過程において、一般的・類型的に同罪に至る危険性が高まり、加重処罰の対象とするに足りる新たな当罰性を有する行為があり得るかについては、
〇行為者からの要求を直ちに承諾して、そのまま要求された行為に及ぶ場合も、相当程度あり得ることを踏まえると、要求行為後の行為について、加重処罰の対象とするに足りるものを明確に捕捉することは困難であると考えられる。
そのため、遠隔型の処罰規定については、加重処罰規定を設けることとはしていない。

法曹時報76巻1号
7 第3項
本項の罪の実行行為は、16歳未満の者に対し、本項第1号又は第2号に掲げるいずれかの性的な姿態をとってその映像を送信することを要求することである。
本項は、16歳未満の者が性被害に遭わない環境にあるという性的保護状態を保護法益とし、離隔した状態で行われる性犯罪を未然に防止するためのものであることに鑑みると、本項において要求行為の対象とすべき行為は、当該行為が実現した場合に重大な性的自由・性的自LL決定権の侵害が(注12)生じるものとすることが相当であると考えられる。
そこで、本項においては、実務において、離隔した状態で行われた行為に強制わいせつ罪(改正後の不同意わいせつ罪)の成立が認められている(注13)「わいせつな行為」を参考にして、
○ 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信する行為
○ 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位を触り又は触られる姿態、性的な部位を螺出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信する行為(注14)
を要求する行為が処罰対象とされた。
なお、本項は、その要求の対象となる行為について、「姿態をとって」と規定しており、16歳未満の者に性的な姿態をとらせることを要件としているため、16歳未満の者に性的姿態をとらせることなく、16歳未満の者があらかじめ持っていた性的画像を送信するように要求する行為は、本項の処罰対象とならない。
本項における各文言の意義等については、以下のとおりである。
(1)「要求」
本項の「要求」は、本項各号に掲げる行為を求める意思表示を意味する。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a777282f44566b7fe60902be111694e0a0ccce26
逮捕容疑は、7月5日午後3時55分ごろ、16歳未満と知りながら、生徒に対して性的な動画を送るよう要求した疑い。

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 

仙台高裁 H21.3.3
仙台高裁 H22.3.4
高松高裁 H22.9.7
広島高裁 H23.5.26
広島高裁 H23.12.21
阪高裁 H25.6.21
東京高裁 H30.1.30
高松高裁 H30.6.7
送信型 大阪高裁 R3.7.14
送信型 大阪高裁 R4.1.20
送信型 札幌高裁 R5.1.19
送信型 高松高裁 R7.2.13
東京高裁 R7.6.18
送信型 東京高裁 R7.7.4


観念的競合説

保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因 わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
東京高判平成30年1月30日高等裁判所刑事裁判速報集(平30)号80頁〔28260882〕
  (3) 原判決は、上記罪数判断の理由を明示していないものの、基本的には、被害児童に姿態をとらせてデジタルカメラ又はスマートフォン(付属のカメラを含む。)等で撮影した行為が強制わいせつ(致傷)罪に該当する場合に、撮影すると同時に又は撮影した頃に当該撮影機器内蔵の又は同機器に装着した電磁的記録媒体に保存した行為(この保存行為を「一次保存」という。)を児童ポルノ製造罪とする場合には、これらを観念的競合とし(原判示第7、第9から第11まで)、一次保存をした画像を更に電磁的記録媒体であるノートパソコンのハードディスク内に保存した行為(この保存行為を「二次保存」という。)を児童ポルノ製造罪とする場合には、併合罪としているものと解される(なお、原判決が併合罪としたもののうち、原判示第2の1、第5の3、5、第6の各強制わいせつ行為では、被害児童に対し緊縛する暴行を加えており、これらについては、このことも根拠として併合罪とし、観念的競合としたもののうち、原判示第7の強制わいせつ行為では、被害児童に対し暴行を加えているが、その暴行態様は、緊縛を含まず、おむつを引き下げて陰茎を露出させた上、その包皮をむくなどしたというものであって、姿態をとらせる行為と重なり合う程度が高いとみたとも考えられ、原判決は、罪数判断に当たり、強制わいせつの態様(暴行の有無、内容)をも併せ考慮していると考えられる。)。いずれにせよ、わいせつな姿態をとらせて撮影することによる強制わいせつ行為と当該撮影及びその画像データの撮影機器に内蔵又は付属された記録媒体への保存行為を内容とする児童ポルノ製造行為は、ほぼ同時に行われ、行為も重なり合うから、自然的観察の下で社会的見解上一個のものと評価し得るが、撮影画像データを撮影機器とは異なる記録媒体であるパソコンに複製して保存する二次保存が日時を異にして行われた場合には、両行為が同時に行われたとはいえず、重なり合わない部分も含まれること、そもそも強制わいせつ行為と児童ポルノ製造行為とは、前者が被害者の性的自由を害することを内容とするのに対し、後者が被害者のわいせつな姿態を記録することによりその心身の成長を害することを主たる内容とするものであって、基本的に併合罪の関係にあることに照らすと、画像の複製行為を含む児童ポルノ製造行為を強制わいせつとは別罪になるとすることは合理性を有する。原判決の罪数判断は、合理性のある基準を適用した一貫したものとみることができ、理由齟齬はなく、具体的な行為に応じて観念的競合又は併合罪とした判断自体も不合理なものとはいえない。
 所論はいずれも採用できず、論旨は理由がない。

東京高裁r7.6.18
(2) 判断:原判示第1及び第2の各事実において、性的な意味合いが強い行為は、Aに性的な関心を抱く被告人に提供するために、胸部及び陰部を露出したAの姿態を撮影し、記録・保存した行為である。実母であるBがAの衣服を脱がせた行為は、各わいせつな行為の一部をなすとはいえ、それ自体の性的な意味合いは強くなく、上記性的な意味合いが強い行為をなすための準備的な行為である。このような事案において、Bのした行為を社会的見解上一個のものと評価し、強制わいせつ罪と3項製造罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
  また、原判示第3の事実は、児童の性器等に触るなどの身体にじかに接するわいせつな行為をするとともに、当該行為に係る児童の姿態を撮影して記録・保存するという態様ではなく、Aに胸部及び陰部を露出した姿態をとらせて、これを撮影して記録・保存したというものである。このような事案において、被告人のした行為を社会的見解上一個のものと評価し、不同意わいせつ罪と4項製造罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
  よって、訴因の不特定をいう論旨は、いずれもその前提を欠いており、不法な公訴受理には当たらない。

フランス刑法の児童ポルノ罪。

フランス刑法の児童ポルノ罪。

G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査 報告書
平成25年3月
財団法人 社会安全研究財団
https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf
刑法 227条23
同様の映像又は表現物を利用するために、習慣的に一般向けのコミュニケーションサービスを閲覧する行為、またいかなる方法であれ、同様の画像又は表現物を所持する行為は、2年の禁固刑並びに30,000ユーロの罰金が科される。

児童ポルノの被写体となる年齢は18歳未満、若しくは18歳未満に見えるものが対象である。そして、当初は実在の児童を対象にしていたが、法改正によって未成年者を表現するあらゆる表現物に対象が拡大されており、架空の未成年を表現した絵や画像等も含まれるとされている。46
これには既に判例があり、日本で制作・販売されていたある成人指定のアニメーションについて、登場人物は18歳以上という設定であったが、容姿からして児童であるということを理由に児童ポルノであると判断され、輸入事業者が罰金刑を受けるという判決が下っている47。
ただし実在の人物ではなく「被害者」が存在しないために、積極的な摘発はプライオリティではないという見解もある48。
児童ポルノを利用する行為について、広範に禁止規定が置かれている。インターネットを利用した配信の罰則が、特に重くなっているのが特徴的である。
また、「児童ポルノが掲載されているサービスの定期的な閲覧」の「定期的」の定義は、3 回以上のアクセスである、という判例がある


 現行法では、閲覧・所持は 5年の懲役と75,000ユーロの罰金になっているもよう。 「画像または表現が15歳の未成年者に関する場合、これらの行為は、画像または表現を広める目的で行われたものでなくても罰せられます。」も付加されている

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409170
第二百二十七条の二十三2021年4月23日より有効なバージョン
未成年者の画像または表現が本質的にポルノである場合、その拡散を目的として、未成年者の画像または表現を固定、記録、または送信したという事実は、5 年の懲役と 75,000 ユーロの罰金に処せられます。画像または表現が15歳の未成年者に関する場合、これらの行為は、画像または表現を広める目的で行われたものでなくても罰せられます。

そのような画像または表現を、いかなる手段であれ、提供、利用可能、または配布し、輸入または輸出させ、輸入または輸出させる行為は、同じ罰則によって罰せられます。

電子通信ネットワークを使用して未成年者の画像や表現を未確定の公衆に広めた場合、罰則は7年の懲役と10万ユーロの罰金に引き上げられる。

そのような画像または表現を利用可能にするオンライン公共通信サービスに常習的に相談または支払いの見返りに、または何らかの手段でそのような画像または表現を取得または所有する行為は、5年の懲役と75,000ユーロの罰金に処せられます。

この条に規定されている犯罪は、組織化されたギャングが犯した場合、10年の懲役と50万ユーロの罰金に処せられる。

この条に規定する犯罪を犯そうとする試みは、同じ罰則に処せられる。

本条の規定は、外見が未成年者のポルノ画像にも適用されますが、その人が画像が固定または記録された日に18歳であったことが証明されない限り、その人が18歳であったことが証明されるものとします。

geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった

geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった
 ちょっと前は併合罪だって言ってたけど

第3部 統合的考察と最終結
分析結果の要約
加害者の一個の行為は、原理的には児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、そして不同意わいせつ罪という4つの犯罪を成立させる。

罪数処理の最終的判断
第1段階(吸収関係): 映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。

第2段階(特別関係): 児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。

第3段階(最終関係): 以上の処理の結果、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪が残る。これらは一個の行為から生じ、かつ異なる保護法益を侵害するため、刑法第54条第1項に基づき観念的競合の関係に立つ。

結論
結論として、加害者は不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合として訴追されるべきである。科される刑罰は、法定刑の重い不同意わいせつ罪の範囲内(6月以上10年以下の拘禁刑)で決定されることになる。

法的明確性に関する結語
本報告書は、最後に、最高裁判所による最終的な判断が待たれる法的不確実性の領域を指摘して締め括りたい。それは、非接触型の性的搾取行為に対する不同意わいせつ罪の適用という問題である。2023年改正法の目的論的解釈は本罪の適用を強く支持するものの、この領域は依然として発展途上の法分野である。この点に関する司法の最終判断は、デジタル時代における児童保護のあり方に深遠な影響を与えるであろう。

9月23日 8:34
https://g.co/gemini/share/45a7d597fd5c
未成年者に対する自画撮り強要事犯における罪数処理:改正刑法と児童ポルノ禁止法の交錯に関する分析
序論
本報告書は、成人の加害者が10歳の児童に対し、自身の裸の画像を撮影させ、送信させたという事案を想定し、これによって生じうる刑事責任について多角的な法的検討を行う。まず、成立が問題となる4つの主要な犯罪について、その成立可能性を個別に精査する。その上で、本報告書の主眼である「罪数処理」、すなわち、これら複数の犯罪間の法的な関係性を解明し、最終的な法的評価を確定させる。

分析の中心となる法的課題は三点に集約される。第一に、被害者自身が実行行為を担う「製造」や「撮影」といった行為に対し、いかにして「間接正犯」の法理を適用するかという問題である。第二に、2023年に改正された刑法の下で、物理的接触を伴わないデジタル空間上の行為が、いかにして「わいせつな行為」と解釈されうるかという点である。そして第三に、児童ポルノ禁止法という既存の法律と、2023年の刑法改正によって創設された新たな法体系との間の、階層的かつ相互的な関係性の解明である。

本報告書の分析は、日本の性犯罪法制のパラダイムを根底から転換させた画期的な2023年刑法改正を前提とする。この改正は、処罰の根拠を従来の「暴行・脅迫」要件から「同意の不存在」へと移行させたものであり、単なる条文の変更に留まらず、法が保護すべき利益(保護法益)の再定義を意味する 。この立法趣旨こそが、本稿の分析全体を貫く指導原理となる。  

第1部 各犯罪の成立可能性
本章では、10歳の児童に裸の画像を自撮りさせ送信させた行為が、4つの個別の犯罪の構成要件をそれぞれ満たすか否かを詳細に検討する。特に、加害者が物理的に行為に介在しない事案の性質上、間接正犯の法理が分析の鍵となる。

1.1 児童ポルノ製造罪
根拠法条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」)第7条第4項が適用される。

児童ポルノ」該当性の分析
10歳の児童の裸の画像は、特に性的部位が露出または強調されている場合、児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号に規定される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義に明確に該当する 。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、一般人の規範的な観点から判断される。  

間接正犯による「製造」行為の分析
本罪の成否における核心的な論点は、加害者が物理的にカメラを操作していない点にある。ここで、他者を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯の法理が不可欠となる。間接正犯は、刑事責任を問えない者(例えば、年齢、故意の欠如、または強要されている等の理由による)を一方的に利用して犯罪を実行した場合に成立する。

本件において、10歳の児童は成熟した判断能力を欠き、加害者の教唆や心理的支配の下で行為に及んでいるため、「意思なき道具」と評価される。加害者が児童の意思を完全に支配(意思支配)していることから、加害者が真の「製造者」と法的に評価される。判例においても、加害者が児童にポーズを取らせて撮影した場合、シャッターを押したのが誰であるかにかかわらず、加害者が製造罪の主体となることが認められており、この論理は自画撮りの強要事案にも直接的に妥当する 。  

成立可能性の結論
以上の分析から、児童ポルノ製造罪の成立は極めて確実である。当該行為によって作成された画像は児童ポルノの定義を満たし、加害者は間接正犯の法理を通じて法的な製造者と見なされる。

1.2 性的姿態撮影罪
根拠法条
性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」)第2条第1項第4号が適用される。本罪は2023年の法改正により新設されたものである 。  

構成要件の分析
本規定は、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為」を処罰の対象とする 。  

「性的姿態等」: この用語は、性器、臀部、胸部といった性的部位、それらを覆う下着、またはわいせつな行為中の姿態などを広く含むと定義されており、児童の裸の画像は明確にこれに該当する 。  

「撮影」: 「製造」と同様に、撮影行為は間接正犯の法理によって加害者に帰責される。児童は、加害者の犯罪的意思を実現するための道具として機能している。

年齢に関する特別規定: 決定的に重要なのは、被害者が13歳未満である場合、法律は「ひそかに」といった様態や、酩酊・脅迫といった特定の非同意状態を要求しない点である 。被害者の年齢自体が構成要件の中核をなし、立証が大幅に簡素化される。また、被害者が13歳未満の場合、加害者の年齢は問われない(13歳以上16歳未満を対象とする場合に設けられている5歳以上の年齢差要件とは異なる)。  

成立可能性の結論
本罪の成立は疑いの余地がない。加害者が10歳の児童に自画撮りをさせた行為は、間接正犯の法理を通じて、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第4号の構成要件を完全に満たす。

1.3 16歳未満の者に対する映像送信要求罪
根拠法条
刑法第182条第3項が適用される。本罪もまた、2023年の法改正によって導入された、いわゆる「グルーミング行為」を処罰対象とする新たな犯罪である 。  

構成要件の分析
本条は、「十六歳未満の者に対し、…性的な姿態をとってその映像を送信することを要求した者」を罰するものである 。  

「要求」: 児童に画像の送信を働きかけ、指示し、または圧力をかける行為が「要求」に該当する。その手段(欺罔、脅迫、誘惑など)は問われない。

犯罪の性質: 本罪は、グルーミングという準備的行為そのものを処罰対象とする危険犯である 。したがって、児童が実際に要求に応じ画像を送信したか否かにかかわらず、  

要求した時点で犯罪は既遂に達する 。  

成立可能性の結論
加害者が児童に裸の画像を撮影し送信するよう求めた瞬間に、本罪は成立する。設例のように画像が実際に送信されている場合、要求行為は既に行われ、かつ、その目的が達成されているため、本罪の成立は明白である。

1.4 不同意わいせつ罪
根拠法条
刑法第176条第1項及び第3項が適用される。

中核的論点:「わいせつな行為」への該当性
伝統的に、「わいせつな行為」は物理的接触を伴うものと解されてきた。本件は非接触型の事案である。

しかし、2023年の刑法改正は、本罪の保護法益が個人の性的自己決定権であることを明確にした 。  

刑法第176条第3項は、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合、暴行・脅迫等の他の要素がなくとも本罪が成立すると定めている 。この規定は、この年齢の児童が性的な事柄に関して法的に有効な同意をする能力がないことを前提としている。  

本罪の成立を肯定する論拠は、児童に対し、加害者の性的満足のために自身の裸の画像を制作・共有させるという性的な行為を強要すること自体が、その発達途上にある性的自己決定権に対する深刻な侵害であるという点にある。この行為は、児童を「わいせつな」事象に強制的に参加させるものであり、物理的接触がなくとも、児童に対して行われた「わいせつな行為」と評価できる。

成立可能性の結論
本罪の成否は、4つの犯罪の中で最も法的な議論の余地がある。しかし、改正法の目的論的解釈に立てば、その成立を肯定する強力な論拠が存在する。10歳の児童が対象であることから刑法第176条第3項が適用され、最終的な争点は、司法が「わいせつな行為」の定義を、このような非接触型の性的自己決定権侵害にまで拡張する準備があるか否かにかかっている。2023年改正の精神に鑑みれば、その成立は十分に可能であり、立法者の意図にも沿うものと考えられる。

第2部 罪数処理の法理とその適用
本章では、ユーザーの問いの中核である、加害者の一個の行為が複数の法条に触れる場合に、これを最終的にいかに法的に評価するかという罪数処理の問題を分析する。

罪数判断の前提となる各犯罪の比較分析
罪数処理の具体的な分析に先立ち、対象となる4つの犯罪の特性を以下の表に整理する。この比較表は、各犯罪の保護法益や法定刑といった、罪数判断において決定的に重要な要素を明確化し、後続の分析の基礎を提供する。

罪名 根拠法条 主要な構成要件 保護法益 法定刑
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ禁止法7条4項 18歳未満の者の児童ポルノを製造する行為 社会の健全な性的風俗、児童の権利保護
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金  

性的姿態撮影罪 性的姿態撮影処罰法2条1項4号 正当な理由なく13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為
個人の性的プライバシー・性的羞恥心  

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金  

映像送信要求罪 刑法182条3項 16歳未満の者に対し性的姿態等の映像送信を要求する行為 児童の性的自己決定権の保護(準備的段階)
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金  

不同意わいせつ罪 刑法176条1項・3項 13歳未満の者に対しわいせつな行為をすること 個人の性的自己決定権・性的自由
6月以上10年以下の拘禁刑  

2.1 日本刑法における罪数論の基本原則
罪数処理を理解するためには、以下の基本概念の把握が不可欠である。

法条競合: 一個の行為が外観上複数の構成要件に該当するが、実質的には一個の犯罪しか成立せず、最終的に一つの法条のみが適用される関係。一般法と特別法の関係(特別関係)などがこれに含まれ、特別法が優先して適用される。

観念的競合: 一個の行為が、複数の異なる法益を侵害し、数個の犯罪を成立させる関係。処罰は、成立する犯罪のうち最も重い刑によってなされる(刑法第54条第1項前段)。

併合罪: 複数の独立した行為によって複数の犯罪が成立する関係。刑は原則として合算されるが、法定の上限がある(刑法第45条)。

2.2 児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
児童に画像を生成させた一個の行為は、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の両方の構成要件を満たす。これは法条競合、とりわけ一般法と特別法の関係(特別関係)の典型例である。

論拠
性的姿態撮影罪が特別法と解されるべきである。両罪は画像の生成を罰する点で共通するが、性的姿態撮影等処罰法は、個人の性的プライバシーや尊厳を撮影行為から保護するという、より特定の目的を持って近年制定された法律である 。対照的に、児童ポルノ禁止法は、社会風俗の維持や児童搾取の防止といった、より一般的・社会的な法益を保護する 。また、「撮影」という行為概念は、「製造」よりも具体的かつ限定的である。  

結論
「特別法は一般法を破る」(lex specialis derogat legi generali)の原則に基づき、性的姿態撮影罪が適用され、児童ポルノ製造罪は別途訴追されない。

2.3 映像送信要求罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
「要求」行為は「撮影」行為に先行する別個の行為であるが、要求は撮影という既遂罪に直結する準備的行為である。これは、法条競合の一種である吸収関係と評価される。

論拠
映像送信要求罪は、グルーミングの試み自体を罰する危険犯として設計されている 。その試みが成功し、より重い性的姿態撮影罪が既遂に達した場合、準備的行為である要求の違法性は、既遂罪の違法性の中に吸収・包摂されると解するのが合理的である。両方を処罰することは、法益侵害評価の二重評価となる。法律は、未遂(要求)と既遂(撮影)の双方に処罰規定を設けているが、既遂に至った場合に両方を適用することは意図していない。  

結論
映像送信要求罪は性的姿態撮影罪に吸収され、独立しては処罰されない。

2.4 不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
ここが最も複雑な関係性を示す部分である。加害者の一個の教唆行為は、同時に(1)児童の性的自己決定権を侵害し(わいせつな行為)、かつ(2)違法な画像を生成することでその性的プライバシーを侵害する(撮影)。

論拠
これら二つの犯罪は、保護する法益が根本的に異なる。

不同意わいせつ罪: 個人の性的自由・自己決定権という、極めて人格的な中核的権利を保護する。

性的姿態撮影罪: 性的画像の生成と拡散の可能性に伴う、性的プライバシーと羞恥心からの自由という権利を保護する。

結論
一個の行為が二つの異なる保護法益を侵害するため、両罪の関係は観念的競合となる。両罪ともに成立するが、科刑上一罪として扱われ、処罰は両罪のうち法定刑がより重い犯罪、すなわち不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)の範囲内で決定される。この結論は、物理的な性暴力と同時に児童ポルノを製造した事案において、両罪を観念的競合と判断した判例の傾向とも整合する 。一部に併合罪とした裁判例も存在するが 、一個の連続した行為については観念的競合と解するのが通説的見解である。  

この分析は、現行法体系に内包された明確な価値序列を浮き彫りにする。最も人格的で深刻な侵害(不同意わいせつ罪における性的自己決定権の侵害)が最も重い法定刑を伴い、量刑の基準となる。プライバシーの侵害(性的姿態撮影罪)も犯罪として成立するが、同一の行為から生じたものとして観念的に結合される。より一般的な社会的法益を保護する犯罪(児童ポルノ製造罪)は、より具体的なプライバシー侵害の犯罪にその座を譲る。そして、準備的段階の犯罪(映像送信要求罪)は、既遂罪の中に完全に吸収される。この構造は、個人の性的自由に対する直接的な侵害を最も重大な犯罪と位置づけ、関連する他の法益侵害をそれに吸収させるか、二次的なものとして序列化するという、一貫した(ただし複雑な)立法的・司法的論理を反映している。

第3部 統合的考察と最終結
分析結果の要約
加害者の一個の行為は、原理的には児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、そして不同意わいせつ罪という4つの犯罪を成立させる。

罪数処理の最終的判断
第1段階(吸収関係): 映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。

第2段階(特別関係): 児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。

第3段階(最終関係): 以上の処理の結果、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪が残る。これらは一個の行為から生じ、かつ異なる保護法益を侵害するため、刑法第54条第1項に基づき観念的競合の関係に立つ。

結論
結論として、加害者は不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合として訴追されるべきである。科される刑罰は、法定刑の重い不同意わいせつ罪の範囲内(6月以上10年以下の拘禁刑)で決定されることになる。

法的明確性に関する結語
本報告書は、最後に、最高裁判所による最終的な判断が待たれる法的不確実性の領域を指摘して締め括りたい。それは、非接触型の性的搾取行為に対する不同意わいせつ罪の適用という問題である。2023年改正法の目的論的解釈は本罪の適用を強く支持するものの、この領域は依然として発展途上の法分野である。この点に関する司法の最終判断は、デジタル時代における児童保護のあり方に深遠な影響を与えるであろう。





9月23日 7:48の回答は併合罪だった

Gemini との会話
10歳児童に裸の画像を送らせた場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)と性的姿態撮影罪と16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、児童ポルノ製造罪の罪数処理
これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。
こちらがこのトピックに取り組むための計画です。変更が必要な場合はお知らせください。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
ウェブサイトをリサーチ
(1) 不同意わいせつ罪(刑法176条3項)、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、児童ポルノ製造罪のそれぞれの構成要件(犯罪が成立するための条件)を定義する。
(2) 「10歳の児童に自己の裸の画像を撮影させ、送信させる」という行為が、(1)で定義した各犯罪の構成要件にそれぞれどのように該当するかを分析する。特に、児童ポルノ製造罪における「製造」の解釈について調査する。
(3) 罪数処理に関する法的な概念である「法条競合」「観念的競合」「牽連犯」「併合罪」について、それぞれの意味と、どのような場合に適用されるかを解説する。
(4) 挙げられた4つの犯罪が相互にどのような罪数関係にあるかについて、判例、学説、法務省などの公的機関による解説を調査する。
(5) 特に、児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪、および児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係性(例:観念的競合となるか、法条競合となるか)に焦点を当てて詳しく分析する。
(6) 映像送信「要求」罪が、実際に映像が送信されて児童ポルノ製造罪などが成立した場合に、後者の罪に吸収される関係(法条競合の一種である吸収関係)にあるか否かを明らかにする。
(7) 以上の調査結果を総合し、設問のケースにおいて4つの犯罪が成立する場合、最終的にどのような罪数関係として扱われ、科刑上どのように処理されるか(例:「観念的競合として最も重い罪の刑で処断される」など)について結論をまとめる。

い。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
完了済み
9月23日 7:48
Deep Research
Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
目次
10歳児童に対する自画撮り要求事案における複数性犯罪の罪数関係に関する法的考察
序論
問題の提起
現代社会における情報通信技術の飛躍的な発展は、我々の生活に多大な便益をもたらす一方で、新たな形態の犯罪、とりわけ児童を標的とした性的搾取の温床となっている。スマートフォンソーシャル・ネットワーキング・サービスの普及は、加害者が物理的な接触なくして児童に接近し、深刻な精神的苦痛と人格的被害を与えることを可能にした。本稿は、このような現代的状況を背景として、加害者が10歳の児童に対し、自身の裸体の画像(いわゆる「自画撮り」画像)を撮影させ、これを送信させたという具体的な事案を想定する。

この一連の行為は、近年の法改正により整備された複数の刑罰法規に抵触する可能性を内包している。具体的には、①刑法第176条3項の不同意わいせつ罪、②「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項4号の性的姿態撮影罪、③刑法第182条3項の16歳未満の者に対する映像送信要求罪、そして④「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ法」)第7条5項の児童ポルノ製造罪という、四つの重大な犯罪の構成要件に該当する可能性が考えられる。

分析の核心
本稿の目的は、単に各犯罪の成立要件該当性を個別に検討することに留まらない。その核心的課題は、これら四罪がすべて成立するとした場合の「罪数処理」、すなわち、刑事訴訟手続及び量刑判断の基礎となる犯罪の個数をいかに判断すべきかを明らかにすることにある。具体的には、これらの犯罪相互の関係が、実質的に一罪として扱われる法条競合、科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)に該当するのか、あるいはそれぞれが独立した犯罪として処断される併合罪の関係に立つのかを、各罪の保護法益、行為態様、そして関連する判例理論を基に、多角的かつ詳細に分析・考察する。

デジタル技術が介在する現代の児童性的搾取は、加害者の一連の行為が、歴史的経緯と思潮の変化を反映して継ぎ足されてきた複数の法規範に同時に抵触するという複雑な様相を呈する。かつて性犯罪が主として物理的接触を前提としていたのに対し、インターネットは遠隔でのグルーミングや搾取を可能にし、これに対応すべく映像送信要求罪のような新たな規制が生まれた 。さらに、撮影されること自体の苦痛と、その画像がデジタル情報として半永久的に拡散しうるという二次的被害の深刻さから、性的姿態撮影等処罰法が制定され、「触れられる害」とは異なる「撮られる害」が独立した処罰対象となった 。これらに加え、児童ポルノ法は、搾取の「成果物」である画像そのものが社会に与える害悪に着目する。 ?

このように、加害者の「裸の写真を送れ」という一つの要求から始まる行為は、それぞれ異なる保護法益を念頭に置いて制定された複数の法規制の網に同時にかかる。したがって、本稿における罪数処理の分析は、単なる法技術論に終始するものではなく、複合的な被害の実態を刑罰にいかに正当に反映させるかという、刑事司法における実質的課題に応えようとする試みである。

第1章 各犯罪の成立要件の検討
本章の目的
罪数関係を論じる前提として、まず本件想定事案において、問題となる四つの各犯罪が成立するか否かを、それぞれの構成要件に即して詳細に検討する。この検討を通じて、各犯罪の行為態様と保護法益の特質を明確化し、後続する罪数分析のための確固たる基礎を築く。

Table 1: 成立が問題となる犯罪の概要
犯罪名 根拠法条 主要構成要件 法定刑
16歳未満の者に対する映像送信要求罪 刑法第182条3項 16歳未満の者に対し、性交等の姿態等の映像を送信するよう要求すること。 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ法第7条5項 児童に同法所定の姿態をとらせ、これを描写することにより、児童ポルノを製造すること。 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
不同意わいせつ罪 刑法第176条3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること。 6月以上10年以下の拘禁刑
性的姿態撮影罪 性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号 正当な理由なく、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影すること。 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

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1.1. 16歳未満の者に対する映像送信要求罪(刑法第182条3項)の成立
2023年の刑法改正により新設された本罪は、16歳未満の者に対し、性交等の姿態や性的な部位を露出した姿態などの映像を送信することを「要求」する行為そのものを処罰の対象とする 。本罪の立法趣旨は、児童に対する性的搾取の端緒となる、いわゆる「グルーミング」行為を早期段階で捕捉し、より深刻な被害への進展を阻止することにある。 ?

本件事案において、加害者は10歳の児童(16歳未満)に対し、裸の画像の送信を求めている。この行為は、条文上の「性的な部位を露出した姿態」の「映像を送信すること」を「要求」する行為に明確に該当する 。本罪は要求行為自体をもって犯罪が成立する挙動犯であり、児童が実際に画像を送信したか否かは既遂・未遂の区別に関わらない。本件では、児童が要求に応じて画像を送信しているため、犯罪は既遂に達している。 ?

この犯罪が処罰対象とする「要求」という行為は、その後の撮影やわいせつ行為とは時間的にも因果的にも先行する、独立したコミュニケーション行為である。法がこの準備的・教唆的な行為を独立した犯罪として規定したことは、児童を性的搾取の危険な状況に引き込む行為自体の可罰性を認めたことを意味する。この点は、後の罪数処理において、本罪が他の犯罪とは別個の行為として評価されるべきであるという議論の強力な根拠となる。

1.2. 児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条5項)の成立
児童ポルノ法第7条5項は、「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真…に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」を処罰すると規定している 。ここで問題となるのは、加害者が直接撮影行為を行わず、児童自身に撮影させた(自画撮りさせた)場合に、「製造」の主体となりうるかである。 ?

この点、刑法理論における「間接正犯」の法理が適用される。間接正犯とは、他人を意思なき道具として利用し、自己の犯罪意思を実現する場合に、その利用者自身を正犯として処罰する理論である。判例・学説上、児童ポルノの「製造」に関してもこの法理の適用は広く認められており、例えば、加害者が児童を脅迫・欺罔するなどして心理的に支配し、その意思を抑圧した上で自画撮りをさせた場合、加害者は児童を「道具」として利用して児童ポルノを「製造」したと評価される 。 ?

本件事案において、加害者は10歳の児童に対し、裸の画像を撮影・送信させている。児童の年齢や加害者との関係性に鑑みれば、児童が自由な意思に基づいてこれに応じたとは到底考え難く、加害者による何らかの有形・無形の強制や心理的支配があったとみるのが自然である。したがって、加害者の行為は児童ポルノ製造罪の間接正犯の構成要件を充足すると解される。送信された画像が、衣服を全部又は一部着けない児童の姿態であって、性的な部位が強調され、かつ性欲を興奮・刺激するものであることは明らかであり、児童ポルノの定義にも合致する 。 ?

1.3. 不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)の成立
2023年の刑法改正により、いわゆる性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者に対するわいせつ行為は、原則として相手方の同意の有無を問わず処罰されることとなった 。刑法第176条3項は、「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者…も、第一項と同様とする」と規定する。本件事案の被害者は10歳であり、この年齢要件を充足するため、加害者の行為が「わいせつな行為」に該当すれば、本罪が成立する。 ?

ここで問題となるのは、直接的な身体接触を伴わない「自画撮りをさせる行為」が「わいせつな行為」にあたるかである。この点、「わいせつな行為」とは、行為者の性的意図の有無を問わず、客観的に見て被害者の性的羞恥心を害し、健全な性的道義観念に反する行為を広く指すと解されている。判例・通説上、必ずしも身体への接触を要件としておらず、「裸にして写真を撮る行為」もわいせつな行為に含まれうると解されている 。 ?

児童に自身の裸体を撮影させる行為は、児童自身の行為を介在させてはいるものの、その実質は加害者が児童の性的尊厳を侵害し、深刻な羞恥心や嫌悪感を抱かせる行為に他ならない。これは、児童の性的自己決定権を根本から踏みにじるものであり、客観的に見て「わいせつな行為」に該当することは疑いがない。したがって、加害者は、児童にわいせつな行為をさせたものとして、本罪の間接正犯としての罪責を負う。

1.4. 性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号)の成立
2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法は、従来の迷惑防止条例等では十分に規制しきれなかった盗撮等の行為に厳正に対処するため、新たな処罰規定を設けたものである 。同法第2条1項4号は、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影」する行為を、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すると定めている 。 ?

本件事案の被害者は10歳であり、「十三歳未満の者」という要件を明確に満たす。また、児童ポルノ製造罪と同様、加害者が児童を道具として利用し「撮影」させた場合、間接正犯として本罪が成立することに争いはない。

この犯罪の新設は、立法府が、性的搾取における「撮影されること」自体の固有の被害性を認識したことを示している。不同意わいせつ罪が性的自由全般、特に身体の安全性を保護するのに対し、また児童ポルノ法が製造された「物」の社会的害悪を問題にするのに対し、本罪は「みだりに自己の性的な姿態を記録されない」という、より特化されたプライバシー権・人格権を保護するものである。この行為は、被害者の性的イメージを恒久的なデジタル記録として固定化し、無限に複製・拡散されうる危険性を創出する点で、一過性の身体的接触とは異なる質の永続的な精神的苦痛をもたらす。このように、本罪が独自の保護法益を有することは、後の罪数処理、特に不同意わいせつ罪との関係を考察する上で極めて重要な要素となる。

第2章 罪数処理の基本原則
本章の目的
第3章で展開する具体的な罪数分析に先立ち、その判断の拠り所となる罪数論の基本概念を整理し、その定義と適用場面を明確にする。罪数処理とは、一個の行為者が犯した犯罪の個数を確定し、それに応じた処断刑を導き出すための一連の法的判断過程である。この過程は、法条競合、科刑上一罪、そして併合罪という三つの主要な類型に大別される。

Table 2: 罪数処理の類型と判断基準
類型 定義 根拠法条 処断刑の決定方法
法条競合 一個の行為が外観上複数構成要件に該当するが、法規の性質上、実質的には一罪のみが成立する場合。 - 適用される一罪の法定刑による。
(特別関係) 一方の法条が他方の特別規定である場合。 - 特別規定の法定刑が適用される。
(補充関係) 一方の法条が他方を補充する関係にある場合。 - 基本となる法条の法定刑が適用される。
科刑上一罪 実質的には数罪が成立するが、科刑上、一罪として扱われる場合。 刑法第54条1項 成立する数罪のうち、最も重い刑により処断する。
(観念的競合) 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合。 刑法第54条1項前段 最も重い罪の法定刑による。
(牽連犯) 犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合。 刑法第54条1項後段 最も重い罪の法定刑による。
併合罪 確定裁判を経ていない二個以上の罪で、科刑上一罪の関係にないもの。 刑法第45条 原則として、最も重い罪の長期を1.5倍するなどの加重を行う(刑法第47条)。

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2.1. 法条競合
法条競合は、一個の犯罪行為が、形式的には複数の刑罰法規の構成要件に該当するように見えるものの、それらの法規間の論理的な関係から、実質的には一個の法規のみが適用され、結果として一罪が成立すると判断される場合を指す 。これは罪数処理の最も初期段階で検討される問題であり、法条競合と判断されれば、他の罪数関係(科刑上一罪や併合罪)を検討するまでもなく、一罪として処理される。 ?

代表的な類型として「特別関係」と「補充関係」がある。「特別関係」とは、一方の構成要件が他方の構成要件をすべて包含し、さらに特別な要素を加えている関係をいう。例えば、殺人罪(刑法第199条)に対する同意殺人罪(刑法第202条)がこれにあたり、この場合は特別法である同意殺人罪のみが適用される。「補充関係」とは、一方の法条が第一次的に適用され、それが適用されない場合に限って他方の法条が補充的に適用される関係をいう。例えば、犯罪の既遂罪と未遂罪の関係がこれにあたり、既遂罪が成立する場合には未遂罪の成立は吸収される。

2.2. 科刑上一罪
科刑上一罪とは、実質的には複数の犯罪が成立していると認められるものの、行為の密接性や一体性から、処断(量刑)にあたっては一個の犯罪として扱うのが相当とされる場合である 。刑法第54条1項は、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」と規定している 。 ?

このうち、前段の「一個の行為が二個以上の罪名に触れる」場合が「観念的競合」である 。ここでの「一個の行為」とは、自然的観察のもとで社会的見解上一個のものと評価される動態を指すとされる(最決昭和49年5月29日)。例えば、一個の投石行為によって窓ガラスを損壊し(器物損壊罪)、同時に室内にいた人に傷害を負わせた(傷害罪)場合が典型例である。 ?

後段の「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」場合が「牽連犯」である 。これは、複数の行為が存在するものの、それらの間に目的と手段、原因と結果という密接な関係があるために、全体を一体として評価するものである。例えば、窃盗の目的で他人の住居に侵入する行為(住居侵入罪と窃盗罪)がこれにあたる。 ?

2.3. 併合罪
併合罪とは、同一の被告人による、まだ確定裁判を経ていない二個以上の犯罪であって、前述の法条競合や科刑上一罪の関係に立たないものを指す(刑法第45条)。これは、複数の独立した犯罪行為を犯した場合に適用される原則的な罪数関係である。 ?

併合罪処断刑は、科刑上一罪とは異なり、犯した複数の罪を合算して処罰するという思想に基づいている。具体的には、有期の拘禁刑(懲役・禁錮)の場合、最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期の上限とし(ただし、各罪の長期の合計を超えることはできない)、罰金の場合は各罪の罰金額の合計以下とするなど、刑の加重が行われる(刑法第47条、第48条)。これにより、複数の法益侵害を行ったことに対する応報が、量刑上明確に反映されることになる。 ?

第3章 四罪間の罪数関係の具体的分析
本章の目的
第1章で成立を認めた四つの犯罪(映像送信要求罪、児童ポルノ製造罪、不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪)について、第2章で概説した罪数処理の基本原則を適用し、それらの相互関係を網羅的かつ具体的に分析する。分析は、①行為の単複、②保護法益の異同、③法条間の関係性、④関連判例の動向という四つの視点から進める。

3.1. 映像送信要求罪と他の三罪との関係
まず、映像送信要求罪と、その後の児童による自画撮り行為によって成立する他の三罪(不同意わいせつ罪、児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪)との関係を検討する。

ここでの決定的な判断要素は「行為の個数」である。映像送信要求罪は、加害者が児童に対して裸の画像の送信を「要求」した時点で成立する 。この「要求」は、言語やメッセージ送信といったコミュニケーション行為である。一方、他の三罪を成立させる行為は、この要求を受けて児童自身が行う「撮影」行為(これを加害者の間接正犯行為と評価する)である。 ?

このように、「要求」行為と「撮影」行為は、時間的に先行・後続の関係にあり、行為の主体(直接の行為者)も異なり、行為態様も全く異なる。自然的・社会的な見地から見て、これらを「一個の行為」と評価することは困難である。また、両者の間に手段・結果の関係を認めて牽連犯とすることも、要求行為が常に撮影行為の不可欠な手段とまでは言えず、論理的必然性に乏しい。

さらに、保護法益の観点からも、映像送信要求罪がグルーミング行為からの児童の保護という、より早期の段階における安全を確保しようとするのに対し、他の三罪は性的自己決定権や性的プライバシーといった、より直接的な人格的法益の侵害を問題にする。この保護法益の差異も、両者を独立した犯罪と評価すべきことを裏付ける。

以上の分析から、映像送信要求罪と、後述する他の三罪の集合体とは、それぞれが独立した別個の犯罪行為として評価されるべきであり、両者の関係は**併合罪(刑法第45条)**となると解するのが最も論理的である。この法的構成は、児童を性的搾取へと誘い込むグルーミング行為の悪質性を独立して評価し、その後の性的虐待行為の罪責に加えて処罰することを可能にする。これは、オンラインにおける児童搾取の段階的かつ複合的な被害実態を量刑に適切に反映させる上で、極めて重要な意義を持つ。

3.2. 不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係
次に、加害者が児童に自画撮りをさせるという一個の間接正犯行為によって同時に成立する、不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係を検討する。

この二罪は、一個の行為が二つ以上の罪名に触れる典型的な場面であり、一見すると観念的競合(刑法第54条1項前段)の関係に立つように思われる。しかし、罪数処理の判断においては、行為の数だけでなく、保護法益の異同が重要な考慮要素となる。

不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)の保護法益は、個人の性的自由・性的自己決定権という、専ら個人的法益であると解されている 。これに対し、児童ポルノ製造罪の保護法益は、被写体となった児童個人の人格的利益(個人的法益)を保護すると同時に、「児童を性欲の対象としてとらえる風潮の蔓延を防止し、もって児童の権利を擁護する」という ?

社会的法益をも保護の対象としている 。 ?

このように、両罪の保護法益は一部重なりつつも、児童ポルノ製造罪は社会全体の健全な風俗という、不同意わいせつ罪にはない独自の保護法益を含んでいる。一個の行為が、質的に全く異なる複数の法益を同時に侵害した場合、これを一個の犯罪として最も重い刑のみで処断する(観念的競合)のではなく、それぞれの法益侵害を独立した犯罪として評価し、併合罪として処断すべきであるという考え方がある。

この点に関して、参考となる下級審判例が存在する。前橋地方裁判所は、旧強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係について、被告人側の観念的競合の主張を退け、両罪を併合罪の関係にあると判断した 。この判決は、両罪の保護法益が異なることを重視した判断であると解釈できる。 ?

判例の立場を尊重し、また、個人的法益の侵害と社会的法益の侵害という質的に異なる二つの重大な結果をそれぞれ独立して評価することの妥当性に鑑みれば、両罪の関係は観念的競合ではなく、**併合罪(刑法第45条)**と解するのが相当である。

3.3. 不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の関係
児童に自画撮りをさせる一個の行為は、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の双方の構成要件を充足する。ここでも行為は一個であり、両罪の関係が問題となる。

両罪の保護法益は、共に個人の性的自由やプライバシー、性的自己決定権であり、極めて近接している 。性的姿態撮影罪は、その中でも特に「みだりに自己の性的な姿態を撮影されない利益」という、より特化された法益を保護するものと位置づけられる。もし通常の法解釈を適用すれば、より具体的な行為を規制する性的姿態撮影罪が、より一般的な不同意わいせつ罪の特別法にあたり、法条競合(特別関係)となって性的姿態撮影罪のみが成立すると解する余地もあった。 ?

しかし、この点については、立法府が明確な指針を示している。性的姿態撮影等処罰法第2条3項は、「前二項の規定は、刑法第百七十六条…の規定の適用を妨げない」と規定しているのである 。この「適用を妨げない」という規定は、両罪が法条競合の関係に立つことを明確に否定し、併存して適用されうることを立法的に確認したものである。これは、撮影という要素が加わったことで、より包括的な不同意わいせつ罪の適用が排除されるという不合理な結論を避けるための、意図的な立法措置である。 ?

したがって、法条競合の関係にはないことが明らかである。そして、一個の行為が、立法府によって併存が予定された二つの犯罪の構成要件を充足する場合、これはまさに観念的競合の定義に合致する。すなわち、児童に自画撮りをさせるという一個の行為は、わいせつ行為としての側面と撮影行為としての側面を併せ持ち、それぞれが独立して法的評価を受けるべきである。

結論として、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪は、**観念的競合(刑法第54条1項前段)**の関係に立つと解するのが、条文の趣旨に最も合致した解釈である。

3.4. 児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係
最後に、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係を検討する。これもまた、児童に自画撮りをさせる一個の行為によって成立する二つの犯罪である。

両罪の関係については、二つの解釈が可能である。

第一に、法条競合(特別関係)と解する見方である。児童ポルノ製造罪は「18歳未満の児童」の「ポルノグラフィ」の製造に特化した規定であるのに対し、性的姿態撮影罪は被写体の年齢を問わず(ただし16歳未満については特別の規定がある)一般的に「性的姿態」の「撮影」を罰する規定である。したがって、被写体が13歳未満の児童である本件事案に限れば、児童ポルノ製造罪が性的姿態撮影罪の特別法にあたり、児童ポルノ製造罪のみが成立すると考えることができる。

第二に、観念的競合と解する見方である。この見方は、両罪の保護法益の差異を重視する。前述のとおり、性的姿態撮影罪は主として個人の性的プライバシーという個人的法益を保護する 。一方、児童ポルノ製造罪は個人的法益に加えて ?

社会的法益をも保護する 。両法の立法趣旨も異なり、性的姿態撮影罪が撮影行為そのものによるプライバシー侵害を直接の処罰対象とするのに対し、児童ポルノ法は製造されたポルノが流通することによる二次的・永続的な被害や社会風俗への悪影響を防ぐという、より広範な目的を持つ。この保護法益の質的な差異を重視すれば、一個の行為が二つの異なる法益を侵害したとして、両罪の成立を認め、観念的競合の関係に立つと解するべきである。 ?

この点に関する確立した判例・学説は未だ存在しないが、本稿では第二の見解、すなわち観念的競合と解する立場を支持したい。もし特別関係と解した場合、より悪質性の高い社会的法益侵害を伴う児童ポルノ製造罪が成立することによって、個人的法益を保護する性的姿態撮影罪の成立が排除されてしまう。これは、被害者の受けたプライバシー侵害という側面が刑罰評価の上で希薄化する可能性を意味し、処罰の均衡を欠くおそれがある。したがって、保護法益の差異を重視し、両罪は**観念的競合(刑法第54条1項前段)**の関係に立つと解するのが、被害者の権利保護と社会防衛の両立という観点からより妥当であると考える。

第4章 結論と科刑への影響
4.1. 最終的な罪数処理の判断
以上の各章における分析を統合し、本件事案における四罪間の最終的な罪数関係を結論付ける。

行為の分離: まず、加害者の「要求」行為と、それによって引き起こされた児童の「撮影」行為は、時間的・態様的に明確に区別される別個の行為である。したがって、映像送信要求罪は、他の三罪とは独立した一個の犯罪を構成する。

一個の行為から生じる三罪の整理: 次に、児童に自画撮りをさせるという一個の行為から生じる不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪、児童ポルノ製造罪の三罪の関係を整理する。

不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪: この二罪は、性的姿態撮影等処罰法第2条3項の明文規定により法条競合が否定され、一個の行為が二つの罪名に触れることから観念的競合の関係に立つ。

児童ポルノ製造罪と他の二罪: 児童ポルノ製造罪は、個人的法益に加えて社会的法益をも保護するという点で、他の二罪とは保護法益を質的に異にする。判例が旧強制わいせつ罪との関係で併合罪を認めた趣旨を尊重し、児童ポルノ製造罪は、他の個人的法益を侵害する罪とは独立して評価されるべきである。したがって、児童ポルノ製造罪は、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合体とは併合罪の関係に立つと解する。

総合的結論: 以上の考察から、本件事案における罪数関係は、以下の三つの処罰単位が、それぞれ**併合罪(刑法第45条)**の関係に立つと結論付けるのが最も論理的かつ妥当である。

第一の単位: 映像送信要求罪(刑法第182条3項)

第二の単位: 児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条5項)

第三の単位: 不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)と性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号)の観念的競合

数式的に表現すれば、[映像送信要求罪] ? [児童ポルノ製造罪] ? [科刑上一罪としての不同意わいせつ罪・性的姿態撮影罪] の三者併合罪となる。

4.2. 処断刑の算定
上記結論に基づき、本件事案における処断刑(裁判官が宣告しうる刑罰の範囲)の上限を算定する。

科刑上一罪の処理: まず、第三の単位である観念的競合について処理する。不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」、性的姿態撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」である。刑法第54条1項の規定により、これらのうち最も重い刑、すなわち**不同意わいせつ罪の法定刑(6月以上10年以下の拘禁刑)**が適用される。 ?

併合罪の処理: 次に、この科刑上一罪(法定刑:10年以下の拘禁刑)と、第一の単位である映像送信要求罪(法定刑:1年以下の拘禁刑)、第二の単位である児童ポルノ製造罪(法定刑:3年以下の懲役) が併合罪として処理される。 ?

刑の加重: 併合罪の関係にある複数の罪のうち、最も重い刑は不同意わいせつ罪の「10年以下の拘禁刑」である。刑法第47条本文の規定に基づき、併合罪加重として、その長期(10年)にその二分の一(5年)が加えられる。

10年×1.5=15年

したがって、本件事案における最終的な処断刑の上限は拘禁刑15年となる。

この結論は、加害者の一連の行為が、グルーミングによる児童の誘引、性的尊厳の侵害、性的プライバシーの侵害、そして児童ポルノという有害な成果物の創出という、多岐にわたる深刻な法益侵害を引き起こしたことを刑罰上正当に評価するものである。特に、一個の行為であっても、それが侵害する法益が個人的なものと社会的なものとで質的に異なる場合には、それぞれを独立した犯罪として評価し、刑罰に反映させるべきであるという刑事司法の要請に応えるものと言える。児童に対する複合的かつ深刻な性的搾取に対しては、このような厳格な罪数処理を適用することが、被害者の保護と社会秩序の維持の両面から不可欠であると考える。

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが一部執行猶予の実刑判決(弘前支部r7.9.19)

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)

一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたいこうなんだろうと推測します。

男性被告人には、被告人を懲役2年4月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する
母親被告人には被告人を懲役2年2月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する

 同種事案に照らすと、母親はちょっと重い感じです。
 
 執行猶予明けの児童買春罪で一部執行猶予判決をもらったことがあります。

刑法第二七条の二(刑の一部の執行猶予)
 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
〔平二五法四九本条追加、令四法六七本条改正〕

第二七条の三(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
〔平二五法四九本条追加〕

30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部

小学生の女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた男と母親に、裁判所は保護観察つきの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは被告28歳と30代の母親です。
被告は母親と共謀し、去年12月、現金30万円と引き換えに、女子児童と県内のホテルで入浴しわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われています。
青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者の人格を無視するもの」だとして、被告に懲役2年4か月、母親に懲役2年2か月の判決を言い渡しました。
一方で、被告の性癖の矯正や母親の生活習慣の改善が不可欠などとして、4か月分の執行を3年間猶予した上で保護観察としました。
弁護側はいずれも控訴するかどうか明らかにしていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/be02a0e7c9d72df18dc60255f7c624249e3884c1

nhkは「実刑」という報道

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20250919/6080027130.html
女子児童にわいせつ行為 母親と知人に一部執行猶予付いた判決
09月19日 17時25分
県内のホテルで女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた母親とその知人に対し、青森地方裁判所弘前支部は、いずれも4か月の刑の執行を猶予する実刑判決を言い渡しました。県内に住む女子児童の38歳の母親とその知人の被告(28)は、去年12月と令和3年8月に県内のホテルの一室で女子児童にわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われました。
19日の判決で青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者は精神的苦痛を被っていて、年を重ねるごとにその苦痛は増していくことが予想される。被害者を守るべき立場の母親が犯行に関与したことも相まって、被害者はこれからの人生における成長や発達に支障を来たすおそれがあり、被害結果は重大だ」と指摘しました。
その一方で「自らの責任を受け止め、更生の意思を示している」などとして、知人を懲役2年4か月、母親を懲役2年2か月の実刑としたうえで、このうち4か月については3年間刑の執行を猶予し、その間は保護観察を付けるとする判決を言い渡しました。

数回の児童ポルノ提供行為(7条6項)は併合罪か包括一罪か

高裁判決が割れているので、上告理由に使えます。

不特定又は多数の者に提供するということで、1罪である程度の回数が予定されているという面と、
1回ごとに個人的法益を侵害する面があって
見解が割れています。

2 裁判官の論稿
判例タイムズ1311号
判例タイムズ1311号87頁 最高裁判所第2小法廷 平成20年(あ)第1703号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件平成21年7月7日
 ところで,本決定は,児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪とが併合罪の関係にあることのみを判示しており,複数の提供行為や所持行為を行った場合,提供又は所持としてはそれぞれ一罪になるのか,各行為ごとに併合罪になるのかについては触れていない。少なくとも児童ポルノ法7条4項の提供罪については,「不特定又は多数の者」への提供が構成要件になっているのであるから,多数回の提供行為も一罪と考えるのが素直ではあろうが,いかなる解釈をとるのか,今後の判断に委ねられたものと考えられる。

最高裁判例解説
最高裁判例解説刑事篇平成21年度186頁 平成20年(あ)第1703号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 平成21年7月7日
③武田判事ら「児童ポルノ法(罪数)」特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]判例タイムズ1432号
3 高裁判例
(1)併合罪
阪高裁H23.12.21*1
(1)児童ポルノ法違反の罪について包括一罪が成立するとの主張について
 論旨は,(ア)児童ポルノの提供罪(原判示第1の2,同第3の3,同第5の3,同第5の5)は,被告人が同一の犯意の下に,同一の相手であるP3に送信して提供したものであるから包括一罪であり,(イ)児童ポルノの製造罪(原判示第1の1,同第2の2,同第3の2,同第4の2,同第5の2,同第5の4,同第5の6,同第5の8)については,その保護法益は,社会的法益が基礎で,個人的法益はこれに加味される程度のものなのであるから,被害者が複数であっても,反復継続している製造罪は包括一罪であるのに,これらを併合罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 そこで案ずるに,包括一罪に当たるか否かは,数個の犯罪が成立する場合において,それを構成する数個の行為が,同一罪名に当たるか,同一法益を侵害するものであって,各行為の間に,日時・場所の近接,方法の類似,機会の同一,意思の継続などの密接な関係が認められ,数回処罰ではなく,1回の処罰で処遇することが相当と解されるか否かによって決すべきである。
このような観点から検討すると,(ア)の児童ポルノの提供罪については,提供目的,提供方法及び提供先は同一ではあるものの,他方,機会を異にする犯行であること,児童ポルノの対象男児は基本的に別人であること(原判示第1の2別表2,3のみ同一男児である。なお,弁護人は同別表1ないし3が同一被害男児であると主張するが事実を正解しないもので,失当である。),児童ポルノ法が社会的法益とともに児童の人格的利益の保護を目的とするものであるところ,児童ポルノの提供行為は,これを社会に拡散させて長期間にわたって権利侵害の危険性を及ぼすことなどの点にも鑑みれば,一罪として1回の処罰とすべき場合に当たるとはいえない。(イ)の児童ポルノの製造罪については,被告人が自己のコレクションとしたり,同じ性的嗜好のある者に見せて優越感に浸ったりするなどといった同一の目的に基づくものであるが,他方,各犯行はそれぞれ機会を異にし,新たに犯意が形成されたとみられること,児童ポルノの対象男児は基本的に別人であること(原判示第5の2,同第5の8のみ同一男児である。),各製造行為は,複製しても劣化の少ない電磁的記録の1次的製造(マスターデータの製造)であって,それぞれの製造が複製等を招いてその後の社会への拡散の誘因となるものである上,製造時に被害男児を現に性的対象とするものであるから,個人的法益の侵害の程度が社会的法益の侵害の評価で評価し尽くされるような侵害程度の低いものとはいえないことなどからすれば,一罪として1回の処罰とすべき場合には当たらないというべきである。

阪高裁h14.9.12*2
 1審が併合罪としたのを、追認している
"第4控訴趣意中,訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,(2)一罪として起訴された事実につきこれを併合罪として処罰するには,訴因変更手続が必要であると考えられるのに,原審裁判所は,検察官が包括一罪として起訴した複数の販売行為について,訴因変更手続を経ないまま,これを併合罪として処罰しているとした上,これらを理由に,原審裁判所の措置には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。しかしながら,(2)の点については,仮に,検察官の意思が所論のとおりであるとしても,訴因事実と同じ事実を認定し,単に罪数的評価が異なるという場合は,訴因変更手続は不要であるから,その前提も失当である。この論旨も理由がない。
"



(2)包括一罪
実は、一罪説もある。一罪説を採る場合には、これを丸写しにすればいいだろう
福岡高裁那覇支部h17.3.1*3
8 控訴趣意中児童ポルノ販売罪の罪数に関する主張について
所論は要するに,被告人が前後6回にわたって児童ポルノを販売した罪は併合 罪であるから,(1)被告人の判示所為について児童ポルノ販売罪の包括一罪が成立 するとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあ る,(2)併合罪については各罪ごとに訴因を特定して明示する必要があるのに,本 件公訴事実は訴因の特定,明示を欠いているから,本件公訴の提起は違法であり, 検察官に対して訴因を特定,明示をすべく釈明を求める必要があったのに,それ をしないまま実体判決をした原判決には,不法に公訴を受理した違法及び訴訟手 続の法令違反があるというにある。
しかし,児童ポルノ販売罪は,その性質上,反覆・継続する行為を予定してい るから,同様の性質を有するわいせつ図画販売罪が同一の意思のもとにおいて行 われる限り,数個の行為が包括一罪とされるのと同じく,同一の意思のもとにお いて反覆・継続して行われた数個の行為は包括一罪となると解すべきである。本 件においては,販売されたCD-Rは原画を同じくする同一内容の画像である上, 被告人は金を儲けるという単一の犯意に基づいて,インターネットのオークショ ンを通じて販売するという同一の犯行態様により,1か月半という短期間に前後 6回の販売行為に及んだのであるから,本件各販売行為が包括一罪であることは 明らかである。
したがって,原判決には所論のような法令の適用の誤り,不法に公訴を受理し た違法,訴訟手続の法令違反がないことは明らかである。論旨は理由がない。

阪高裁h24.6.1
(1) 原判示第5事実の擬律及び罪数(控訴理由第1,第2,第5)について
ア原判示第5事実は,被告人が,被害児童9名に係る性交又は性交類似行為に係る姿態等を記録した動爾データ43ファイルを,インターネットサイトのデータ保管先であるサーバーコンピュータに送信し,そのハードディスク内に記憶,蔵置させ,同サイトのダウンロード会員4名に対し,上記動画ファイルを販売してダウンロードさせたものであるところ,この行為は,不特定又は多数の者に対し,児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録を利用し得べき状態に霞いたものにほかならず, 4項後段提供罪が成立する。
そして, 4項後段提供罪は,不特定又は多数の者への提供行為が構成要件とされており,その構成要件上複数回の提供行為が行われることも当然に予定されていることからすると,上記4名に対する動闘ファイルの提供は包括一罪となると解される。

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2)

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑名古屋地裁r7.5.2)
 罰金前科2件あると、実刑選択
 法令適用が省略されています。

「被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被害者に対してなされた悪質な犯行というべきである。被害者の健全な成長に及ぼす悪影響も懸念される。」というのだが、15歳であれば数ヶ月で16歳になるから、「性的行為の意味を理解し、意思決定する能力がほぼ備わっている」という点を主張すべきでしょうね。


https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=94259
名古屋地方裁判所
令和6年(わ)第2385号
令和07年05月02日
主文
主文
被告人を懲役2年6月に処する。

理由
理由
  (犯罪事実)
  被告人は、A(当時15歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがAの生まれた日よりも5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、令和6年8月5日午後3時頃から同日午後3時30分過ぎ頃までの間に、名古屋市a区b町c番d号所在の被告人方において、Aに対し、その陰茎を自己の口腔内に挿入して、Aと口腔性交した。
  (量刑の理由)
  本件は、当時54歳の被告人が、SNSを通じて知り合った当時15歳の被害者と口腔性交したという事案である。
  被告人は、SNS上に「中高生に甘えてほしい」などと書き込み、これを見た被害者とのダイレクトメッセージ上のやりとりの中、被害者が中学3年生であることや性的行為を希望する内容のメッセージを送信したことから、被害者と待ち合わせ、被告人方で判示の口腔性交等の性的行為に及んだ。被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被害者に対してなされた悪質な犯行というべきである。被害者の健全な成長に及ぼす悪影響も懸念される。被告人は、小学校教師として働いていた平成20年に青少年にわいせつな行為をした条例違反により罰金刑に処され懲戒免職となり、児童館で働いていた令和3年に児童ポルノの所持により罰金刑に処され辞職している。その後、市の児童虐待対応支援員として児童を守るべき立場にあったにもかかわらず、年少者への性的欲望の赴くまま本件犯行に及んだことは強い非難に値する。
  被告人が、被害者側に被害弁償として200万円を支払ったこと、本件につき謝罪と反省の意思を示し、保釈後にカウンセリングを続けて自己の問題と向き合いつつあること、母親が書面で監督の意向を示していることなど、被告人のために酌むべき事情も認められるものの、既に説示したところに照らすと、本件において刑の執行を猶予するのが相当であると認めることはできない。これらの事情は刑期を定める上で斟酌することとし、被告人については、酌量減軽の上、主文の刑に処するのが相当と判断した。
  (求刑 懲役5年)

刑事第2部

 (裁判長裁判官 坂本好司 裁判官 岩田澄江 裁判官荒田航希は、転補のため署名押印することができない。)

不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とする裁判例

日付順 接触 地名審級 支部 判決
接触 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13
接触 東京 地裁 本庁 H18.3.24
接触 東京 地裁 本庁 H19.2.1
接触 東京 地裁 本庁 H19.6.21
接触 横浜 地裁 本庁 H19.8.3
接触 長野 地裁 本庁 H19.10.30
接触 札幌 地裁 本庁 H19.11.7
接触 東京 地裁 本庁 H19.12.3
接触 高松 地裁 本庁 H19.12.10
10 接触 山口 地裁 本庁 H20.1.22
11 接触 福島 地裁 白河 H20.10.15
12 接触 那覇 地裁 本庁 H20.10.27
13 接触 金沢 地裁 本庁 H20.12.12
14 接触 金沢 地裁 本庁 H21.1.20
15 接触 那覇 地裁 本庁 H21.1.28
16 接触 山口 地裁 本庁 H21.2.4
17 接触 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12
18 接触 仙台 高裁 本庁 H21.3.3
19 接触 那覇 地裁 沖縄 H21.5.20
20 接触 千葉 地裁 本庁 H21.9.9
21 接触 札幌 地裁 本庁 H21.9.18
22 接触 名古屋 高裁 本庁 H22.3.4
23 接触 松山 地裁 本庁 H22.3.30
24 接触 那覇 地裁 沖縄 H22.5.13
25 接触 さいたま 地裁 川越 H22.5.31
26 接触 横浜 地裁 本庁 H22.7.30
27 接触 福岡 地裁 飯塚 H22.8.5
28 接触 高松 高裁 本庁 H22.9.7
29 接触 高知 地裁 本庁 H22.9.14
30 接触 水戸 地裁 本庁 H22.10.6
31 接触 さいたま 地裁 越谷 H22.11.24
32 接触 松山 地裁 大洲 H22.11.26
33 接触 名古屋 地裁 本庁 H23.1.7
34 接触 広島 地裁 本庁 H23.1.19
35 接触 広島 高裁 本庁 H23.5.26
36 接触 高松 地裁 本庁 H23.7.11
37 接触 広島 高裁 本庁 H23.12.21
38 接触 秋田 地裁 本庁 H23.12.26
39 接触 横浜 地裁 川崎 H24.1.19
40 接触 福岡 地裁 本庁 H24.3.2
41 接触 横浜 地裁 本庁 H24.7.23
42 接触 福岡 地裁 本庁 H24.11.9
43 接触 松山 地裁 本庁 H25.3.6
44 接触 横浜 地裁 本庁 H25.4.30
45 接触 大阪 高裁 本庁 H25.6.21
46 接触 横浜 地裁 本庁 H25.6.27
47 接触 福島 地裁 いわき H26.1.15
48 接触 松山 地裁 本庁 H26.1.22
49 接触 福岡 地裁 本庁 H26.5.12
50 接触 神戸 地裁 尼崎 H26.7.29
51 接触 神戸 地裁 尼崎 H26.7.30
52 接触 横浜 地裁 本庁 H26.9.1
53 接触 地裁 本庁 H26.10.14
54 接触 名古屋 地裁 本庁 H27.2.3
55 接触 岡山 地裁 本庁 H27.2.16
56 接触 長野 地裁 飯田 H27.6.19
57 接触 横浜 地裁 本庁 H27.7.15
58 接触 広島 地裁 福山 H27.10.14
59 接触 千葉 地裁 松戸 H28.1.13
60 接触 高松 地裁 本庁 H28.6.2
61 接触 横浜 地裁 本庁 H28.7.20
62 接触 名古屋 地裁 岡崎 H28.12.20
63 接触 東京 地裁 本庁 H29.7.14
64 接触 山口 地裁 下関 H29.7.18
65 接触 名古屋 地裁 一宮 H29.12.5
66 接触 東京 高裁 本庁 H30.1.30
67 接触 高松 高裁 本庁 H30.6.7
68 接触 広島 地裁 本庁 H30.7.19
69 接触 広島 地裁 本庁 H30.8.10
70 接触 さいたま 地裁 本庁 R2.1.22
71 接触 福岡 地裁 本庁 R2.3.3
72 接触 大阪 地裁 R2.6.19
73 接触 京都 地裁 本庁 R3.2.3
74 接触 福岡 地裁 本庁 R3.5.19
75 接触 千葉 地裁 監護者 R3.5.28
76 接触 神戸 地裁 尼崎 R3.7.5
77 接触 大阪 高裁 本庁 R3.7.14
78 接触 大阪 高裁 本庁 R4.1.20
79 接触 東京 地裁 本庁 R4.8.30
80 接触 札幌 地裁 本庁 R4.9.14
81 接触 札幌 高裁 本庁 R5.1.19
82 接触 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
83 接触 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
84 接触 大分 地裁 本庁 R5.2.20
85 接触 奈良 地裁 葛城 R5.3.13
86 接触 さいたま 地裁 川越 R5.3.20
87 接触 大津 地裁 本庁 R5.10.26
88 送信型 横浜 地裁 本庁 R5.11.28
89 接触 名古屋 地裁 本庁 R5.12.7
90 接触 名古屋 地裁 岡崎 R6.1.30
91 接触 地裁 熊野 R6.2.13
92 接触 水戸 地裁 土浦 R6.5.1
93 接触 東京 地裁 立川 R6.6.4
94 送信型 静岡 地裁 沼津 R6.6.27
95 接触 水戸 地裁 土浦 R6.7.4
96 接触 札幌 地裁 本庁 R6.8.1
97 接触 神戸 地裁 本庁 R6.8.8
98 接触 松山 地裁 本庁 R6.9.24
99 接触 岡山 地裁 本庁 R6.9.25
100 接触 高松 高裁 本庁 R7.2.13
101 送信型 千葉 地裁 本庁 R7.5.21
102 送信型 千葉 地裁 木更津 R7.6.4
103 接触 東京 高裁 本庁 R7.6.18
104 送信型 広島 地裁 本庁 R7.6.25
105 送信型 東京 高裁 本庁 R7.7.4
106 送信型 岡山 地裁 本庁 R7.7.15
107 接触 東京 地裁 閲覧請求書300記載の事件