判例秘書から。
広島地方裁判所平成22年6月15日
【罪となるべき事実】
第1 省略
第2 被告人は,帰宅途中のB(当時35歳)を認めるや,Bに強いてわいせつな行為をすることを企て,平成21年2月24日午前4時5分ころ,広島市中区(以下略)所在のコーポ××303号室B方に,帰宅したBに引き続いて侵入した上,Bの口に手首付近を押し当て,Bの左胸を押すなどしてBを玄関先に押し倒して覆いかぶさる暴行を加え,Bに強いてわいせつな行為をしようとしたが,Bが叫んだことから逃走したためその目的を遂げず,その際,Bに全治期間不明の心的外傷後ストレス障害の傷害を負わせた。(検察官菱沼洋,田村志保,石井崇史出席,弁護人羽崎靖宏[主任],山本紀史出頭)
(求刑 懲役10年,カッターナイフ1本の没収)
平成22年6月24日
広島地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官 伊名波宏仁
裁判官 石川貴司
裁判官 小川 敦