児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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東京都青少年の健全な育成に関する条例の自撮り規制の解説

 青少年が送ってしまった場合は、条例は出番ないですよね
 奥村も都庁に呼ばれましてね。

東京都青少年の健全な育成に関する条例及び同施行規則の解説R01
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第18条の7
1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。
一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成1 1年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
【要旨】
本条は、すべての者に対して、青少年に、自身の姿態が描写された児童ポルノ又はその情報を記録した電磁的記録その他の記録の提供を、当該青少年に不当に求める行為を禁止した規定である。
【解説】
本条は、近年のスマートフォンの急激な普及や、インターネット利用の低年齢化が進み、判断能力の未成熟な青少年が多くネット上で活動し始めたことを背景に、脅されたり、だまされたりするなどして、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、メール等で送らされる被害、いわゆる「自画撮り被害」が社会問題化したことから、平成29年の条例改正において、不当に求める行為に限り罰則をもって禁止することとしたものである。
青少年の自画撮り被害の防止に関する現行法令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、単に「児童ポルノ禁止法」とする。)第7条において、児童ポルノの電磁的記録の所持、保管、提供、製造等を禁止している。しかし、自画撮り被害が生じた場合、加害者には製造罪が適用されるケースが多いが、未遂罪の規定はなく、自画撮り被害に繋がる働きかけ行為自体を処罰する規定はなかった。また、自画撮り被害に繋がる働きかけ行為自体が刑法第222条(脅迫罪)や、第223条(強要罪)の未遂に該当すれば罰せられるが、加害者が青少年の判断能力の未成熟さに付け込む方法で働きかけを行う場合、働きかけ行為自体がこれらに該当しないことが多く、現行法令による自画撮り被害の未然防止は十分ではなかった。
このため、本条例において提供を求める行為について処罰対象とし、自画撮り被害に繋がる働きかけ行為自体を罰することで、加害者による「青少年に対する画像提供の働きかけ行為」の抑止や防止、「青少年の画像提供の未然防止」等を図る目的で改正を行ったものである。
本規定は、刑法の属地主義の原則により、構成要件該当事実の一部が東京都内で発生した場合に適用される。すなわち、要求を行う者又は要求を受ける者(青少年)のいずれかが東京都内に所在する場合などに適用される。また、判例によれば、要求を行う者において『要求を受ける者(青少年)が東京都に所在すること』の認識は原則として必要ない。ただし、青少年が都外にいるという積極的な認識がある場合には、慎重に判断すべきである。(参考判例:高松高判昭和61年12月2日高裁判例集第39巻4号507頁(条例の罰則が当該地方公共団体の区域外にある者に対して適用された事例))
本規定は、年齢の知情性がなくとも処罰可能とする条例第28条の対象外である。すなわち、要求を行う者に、要求の相手が青少年だという認識がなかったと認められる場合は、処罰できないこととなる。
また、本規定は、「当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること」を禁止するものであり、相手方が青少年であると認識できるような事実が全くない場合には適用できない。これは、「自画撮り被害」が相手を直接確認できないインターネット上のやりとりの中で行われることが想定され、やりとりの相手が青少年だと認識していない者にまで本規定を適用することは過剰な規制と考えられるためである。
「何人も」とは、国籍、住所、年齢、性別を問わず、全ての人(自然人)を指すことから、青少年が本条に定める行為を行った場合は、本条の違反が成立する。
ただし、この条例の本旨は、罪を犯した青少年を罰することを目的としたものではなく、青少年の健全な育成を図るため、青少年を好ましくない社会環境から守る義務を青少年以外の者に負わせたものである。
そのため、この条例に違反した者が青少年であるときは、条例第30条(青少年についての免責)により、罰則は適用しない。
「当該青少年に係る児童ポルノ等」とは、求める相手方である青少年自身の姿態が描写された児童ポルノ等ということである。したがって、他の青少年の姿態が描写された児童ポルノ等を求めた場合については、該当しない。
どのような表現が「児童ポルノ」に該当するかについては、要求文言とその前後のやりとりを総合的に判断し、該当性の判断を行うこととなるが、その要求に青少年が応じてしまった場合、児童ポルノ禁止法第2条第3項に該当する児童ポルノが提供されることが社会通念上明らかに認められることが必要であると考える。
「提供を行うように求める」とは、児童ポルノ禁止法第7条第2項に規定する「提供」を行うように求めることであり、当該児童ポルノ等を相手方において利用し得べき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいい、具体的には、有体物としての児童ポルノを交付するよう求めたり、電磁的記録を電子メールで送信するよう求める行為がこれに当たる。
また、「求める」とは、青少年に対して、要求するのみならず、勧誘するなども含めた広い概念である。
「拒まれたにもかかわらず」とは、青少年に対して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた被疑者が、それを拒否されたと認識しているにもかかわらずということになる。したがって、やりとりの記録などから拒否されたと認識していることが明らかである場合のほか、社会通念上、青少年の意思表示が拒否したと認められるものであり、かつ、それが被疑者に到達していることが明らかである場合には、拒否されたと認識していたということができる。
「威迫」とは、他人に対して言語挙動をもって気勢を示し、不安の感を生じさせることをいう。
「脅迫」と異なり、他人に恐怖心を生じさせる程度のものであることを要しないが、単に「威勢を示す」(軽犯罪法第1条第13号) というよりは強度のものを指す。暴力行為等処罰に関する法律第2条、公職選挙法第225条第3号に用例がある。
なお、「威力」との差異に関し、公職選挙法第225条第1号の「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力」、同3号の「威迫」とは「人の不安を抱かせるに足りる行為」をいい、両者の違いは、人の意思を制圧するに足りる程度の行為であるかどうかにあるものと解すべき」であると判示している(昭和42. 2.4最高裁第2小法廷判決)。
「欺く」とは、他人を錯誤に陥れ、虚偽の事実を真実と誤認させることである。真実でないことを真実であるとして表示する行為で、虚偽の事実を摘示する場合と真実の事実を隠ぺいする場合とが含まれる。軽犯罪法第1条第34号、売春防止法第7条第1項に用例がある。
「困惑させる」とは、困り戸惑わせることをいい、暴行脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え、又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。相手
方に威力を示す場合、義理人情の機微につけ込む場合、恩顧愛執の情義その他相手方を心理的に拘束し得るような問題を持ち込む場合などが考えられるが、いずれにしても、相手方に対する言動のほか、相手方の年齢・知能・性格、置かれた環境、前後の事情などを総合して判定する。特定商取引法第6条第3項、売春防止法第7条第1項に用例がある。
「対償を供与し、若しくはその供与の約束をする」とは、児童ポルノ等の提供に対する反対給付としての経済的な利益を供与、又はその約束をすることをいう。
「対償」は、現金のみならず、物品、債務の免除も含まれ、金額の多寡は問わない。
【本条に違反した者】
第26条第7号により30万円以下の罰金(直罰)