児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第一三条(記事等の掲載等の禁止)
 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 - (著)森山真弓
本条は、この法律で処罰される罪に係る事件に関係のある児童については、その氏名等により当該児童が当該事件に関係のある者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならないとしています。
この趣旨は、児童買春等の犯罪の対象となった児童について、その氏名等が公表され、当該児童がだれであったかが広く知られることになると、心身に有害な影響を受けた児童に引き続き精神的な悪影響を及ぼすことになりますので、このような児童について、当該事件に関係のある者であることを推知することができるような事項等の出版物への掲載等を禁止することにより、その権利を擁護しようとするものです。
(1) 「第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童」とは、この法律で処罰される犯罪事件に関係する児童のことをいいます。具体例としては、児童買春において性交等の相手方とされた児童、児童ポルノの被写体とされた児童、児童買春等の目的で売買された児童等が挙げられます。
(2) 本条は、児童が当該事件に関係のある者であることを推知する
ことができるような記事等の掲載等を禁止する趣旨ですから氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等は例示であるとともに、これらの事項であっても児童が当該事件に関係のある者であることを推知することができないものなら、記事等の掲載等は禁止されません。例えば、「12 歳の少年を撮影して児童ポルノを製造した業者が逮捕された」 とか「16 歳の少女を相手方として児童買春をした男が逮捕された」 という記事は、被害者である児童の年齢を記載していますが、これだけの記事では、一般的にはある児童が当該事件に関係のある者であることを推知することはできませんので、本条に違反するとは考えられません。
しかし、氏名は記載しなくとも住所、学校名、年齢等で児童が特定できるような記事等は、本条に違反するものです。
(3) 本条に違反した場合でも、罰則はありません。これは、報道の自由を考慮したものですが、報道機関の良識ある対応が期待されます。
参考条文
少年法第61 条
家庭放判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ほう等によりその者が当該事件の本人であることを般知|することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載しではならない。