児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春

橋爪隆「非接触型のわいせつ行為について」研修860号

脅迫して裸画像を送らせる行為について、奥村は、昔から強制わいせつ罪説を唱えていましたが、独自の見解とされ、各高裁は強要罪説でしたよね。付いてきてよ。 I .はじめに 周知のとおり,最大判平成29. 11. 29 (刑集71巻9号467頁)は,強制わいせつ罪の成立…

なお,このように原判決を維持することは憲法31条等に違反するものではない。(大法廷h29.11.29)~判例変更と憲法31条,39条との関係

大法廷h29.11.29の「なお,このように原判決を維持することは憲法31条等に違反するものではない。」という一文には下記のような意味があるそうです。 被告人に不利益な判例変更の動きは、上告趣意書提出後に出てきたので、上告理由では主張できず、弁論で…

北海道青少年健全育成条例の自撮り規制

これは結局、全国に適用されるようです。全国には公布されてません。 要求行為は、児童ポルノ法の児童ポルノを送ってもらうわけですが、自画撮りの場合は、まだ存在しないわけですから、「3号に該当するやつ送れ」と言われれば該当しますが、「エッチじゃな…

単純所持罪の無罪判決 佐賀地裁「判定に疑い」(佐賀地裁R02.2.12)

当職も協力しました。 タナー法という立証方法を批判したようですが、タナー法に一定の信用性を認めた上で、本件の画像不鮮明を理由として、本件鑑定の信用性を認めないという判断だったもようです。 画像不鮮明による無罪判決は津地裁伊勢支部でも観測して…

sextingの児童ポルノ製造容疑の相談に対して、「写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です」として証拠隠滅を勧めるような弁護士の回答

証拠隠滅しろというアドバイスになっています。 単純所持罪については、捜査機関の方針として、削除されていると起訴されませんが(破壊するときにも警察と相談しつつです)、sextingの製造罪は、児童側の画像から捜査が始まるので、受信側で削除しても立件…

送信型強制わいせつ行為(長崎地裁R010917)

脅して撮影送信させる行為がわいせつ行為かどうかの判例はありません。強制わいせつ罪ではなく強要罪だという高裁判例がいくつかあります。 東京高裁判例などによれば「その姿態の映像を前記ビデオ通話機能を用いて被告人の携帯電話機に送信させ、もって強い…

児童ポルノ写真集について、part1の提供の罪とその1年2ヶ月誤のpart2の提供の罪は包括一罪だという検察官の主張(CG事件控訴事件検察官答弁書)

これ併合罪で起訴されたときに使えますよね。 東京高裁h28.3.15はこれを認めなかったので、控訴審では破棄されて一部を除いて無罪判決になっています。 控訴審検察官答弁書 (2) part1の提供の罪とpart2の提供の罪は併合罪であるから,part1の提供の罪につい…

CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27)

末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.…

同一児童に対する数回の製造罪は包括一罪なので、「勾留期間の短縮、水戸地裁が決定 少女撮影容疑の男」については、再逮捕・再勾留自体が一罪一逮捕一勾留の原則違反だ

判例たくさんあるよ。 最決h21.10.21も、児童淫行罪と製造罪は併合罪だけど、数回の製造罪は包括一罪になる前提で書いているし、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38100 その原審の札幌高裁h19.3.8も包括一罪って判示してるじゃん 東京高…

児童ポルノ犯の児童が「「友人から見たいと頼まれて送った」「おもしろ半分で送った」など、罪の意識が感じられない動機を供述している」という報道

法律上は、児童ポルノ罪の主体に児童も含まれていて、自分の画像であっても児童ポルノを公然陳列・提供すると、犯罪少年として検挙されます。 おっさんに頼まれて撮影送信する(sexting)のも、理論的には、児童が3項提供目的製造・2項提供罪の正犯で、おっ…

男児が被害者の強制性交事件(高松地裁R01.9.4)

D1LAWに掲載されました。 児童淫行罪の罪となるべき事実としては、影響関係(立場利用)が記載されていないので、理由不備の疑いがあります。 okumuraosaka.hatenadiary.jp そもそも男児は強姦されているのに、「(男児が被告人に)淫行した」と評価されるの…

実子(10)に対する強制わいせつ罪(176条後段)+提供目的製造罪で懲役3年執行猶予5年保護観察(大阪地裁H30.10.29)

13未満だから、監護者わいせつ罪にはならない 第1第2とは観念的競合が正解。 大阪地方裁判所平成30年10月29日 主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。理由 (…

児童買春罪の実行行為は①児童等との対償供与の約束・対償供与+②①に基づく性交等であるから、①の時点でも児童等の認識が必要であると暗に判示したもの(大阪地裁R01.9.17)

検察官は、那覇支部の答弁書を丸写しにして「児童買春の実行行為の核心部分である性交時に被害児童が18歳未満であることを認識していれば,児童買春の故意に欠けるところはない。」と主張していましたが、裁判所は、(対償供与時点では児童の認識は不要だか…

ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否(最決R01.11.12)

判例になりました。 姿態をとらせて製造罪の場合は、第二次製造の時点で「姿態をとらせて」がないのではないかという問題意識でしたが、 ひそかに製造罪の場合は、第二次製造の時点でも被害者に対して「ひそかに」であることは間違いないのですが、それを「…

「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機能付き携帯で撮影する」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態とらせて それを撮影機能付き携帯電話で撮影し、その静止画像データを同携帯電話機内蔵の電磁的記録媒体に記録させて保存し」たちう行為とは児童ポルノ製造行為とは観念的競合である(某高裁h30)

「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機…

ひそかに製造した者による複製は、ひそかに製造罪(最決r01.11.12)

ひそかに製造の第二次製造って、家でこっそりダビングするわけだから、常に「ひそかに」になるよね。 単純複製行為も「ひそかに製造」と言えなくもないけど、「ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録…

児童買春に伴う盗撮行為(姿態をとらせて製造)を、「ひそかに製造罪」で起訴してしまい、弁護人が弁論で指摘するまで気付かずに審理していた事例(神戸地裁R01.6.28)

ひそかに製造罪での逮捕・勾留も違法です。 【判例ID】 28272995 【裁判年月日等】 令和1年6月28日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/ 【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告…

「児童に,被告人と性交する姿態等をとらせ,~~もって①児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び②衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した」という3号ポルノの罪となるべき事実の記載(某支部R01)は理由不備。

普通は「全裸で」「陰部露出し」「乳房露出し」という記載があるところ「性交する姿態等」では、全裸半裸なのかがわかりません。 検察官も3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん…

「年齢鑑定を行う医師は、鑑定書等への書類添付用に印画した画像のみで判断することになる」ということはなく「鑑定資料の原物を提示し、年齢鑑定を実施する。当該資料が画像データの場合は、同データをパソコン等を利用の上、より鮮明な映像として提示し、被写体となる児童の身体の複数の部位を複数の場面、角度から観察する機会を設け、医師が納得のいくまで吟味した上での判断がなされるように留意する。」KOSUZO

予備鑑定員も医師も結局、タナー法でやってますけどね。 KOSUZO 2018年 10月号 Vol.9 No.103 Q31 (1)児童ポルノ事犯の捜査については、被害児童を1人でも多く保護するという観点から、児童が特定できる可能性がある場合には、安易に医師による年齢鑑定を実施…

児童買春罪で執行猶予判決(福岡地裁H31.4.25)を受けて確定後に、H31.4.13の児童買春罪で逮捕された場合

条文上は、刑法25条1項1号で執行猶予が検討されます。執行猶予が付くとは言ってない前刑 福岡地裁H31.4.25 被疑事実 H31.4.13 第二五条(刑の全部の執行猶予) 1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情…

ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点

ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点 二次製造がある場合は、こういう主張をして下さい よく考えられてない法文ですのでもっとあるかもしれません。 ひそかに製造罪(判示第1)の罪となるべき事実のうち「同年5月1日,被告人方において,同人が前記…

「「今日暇だから自撮りでも送ってよ」「むねとかね」「あーいいんだー」「まわっても」等のメッセージを送信し,いずれもその頃,前記●●●において,前記Aにこれらを閲覧させ,同人の胸を撮影した画像の送信を要求し,その要求に応じなければ,同人の名誉に危害を加えかねない旨を告知して同人を脅迫し,同人を怖がらせ,」という強要被告事件の罪となるべき事実(千葉地裁H31.2.22)

「よって,同日午後7時37分頃から同日午後7時59分頃までの間,3回にわたり,同人に,乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを同人の携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ3点を被告人…

わいせつ自撮り」を女子高生に強制した行為を強制わいせつ罪とした事例(長崎地裁R010917)

こういう新種の行為が何罪かということになると、「わいせつ」の定義が必要ですが、最高裁判例では定義はありません。 同様の行為について、強制わいせつ罪ではなく強要罪とした高裁判例があります。 東京高等裁判所H28.2.19 広島高裁岡山支部H22.12.15 http…

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の生徒にまで拡散した。(週刊文春20190928)の刑事責任

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の…

「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施に関するガイドライン」案に対するコメント(仮訳)から、日本政府の見解を垣間見る

非実在とか自画撮りについて、委員会とは違う点があるようです。 ガイドラインの仮訳がないのかを聞いています。 【参考2】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン案(英文)(PDF) (2019年2月 「児童の売買,児童買春及…

12/8と12/9の児童ポルノ製造を併合罪とした事例(京都地裁R010607)

包括一罪が正解で、判例もいくつかあります。 口腔性交がなければ1号ポルノ製造にもならないので、強制性交と製造罪の観念的競合の主張も可能だと思います。そうすれば処断刑期も変わってきます。 強制性交等被告事件 京都地方裁判所 令和1年6月7日第1刑…

「乳児遺棄容疑で少女2人逮捕、援助交際で妊娠 荒川河川敷に遺体」の相手男性の責任

児童と知っていた場合は、児童買春罪となって、避妊しなかったこと・妊娠させたことは悪情状として考慮される。 児童と知らなかった場合は、児童買春罪は不成立。青少年条例違反(過失)が検討されるが、普通、立件されない。 https://www.excite.co.jp/news…

師弟関係の児童淫行罪で6/3起訴、7/18初公判結審(求刑4年)、8/28判決(2年6月実刑)(静岡地裁H31.8.28)

あまり知られてませんが、師弟関係の児童淫行罪は6:4くらいで実刑の方が多いので、ちょっと争点作りながら罪体(余罪)を削って行かないと。 児童福祉法違反で元県立高教諭起訴-静岡地検 2019.07.05 静岡新聞 静岡地検は4日までに、児童福祉法違反と児童…

福岡県青少年健全育成条例 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

児童ポルノが発生する前の段階で処罰しようとするので、求めたものが、画像もないのに、児童ポルノと言えるのかが問題になりそうです。 福岡県青少年健全育成条例の手引き (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2 何人も、青少年に対し、次に掲…

「物件を借りる際の契約書の保証人になる」という対償供与の約束

児童を買ったという程度の金額は必要です。 裁判例で出てくるのはコミック2冊、タバコ数箱です。 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」 (3) 「対償」 とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、…