児童ポルノ・児童買春
脅迫して裸画像を送らせる行為について、奥村は、昔から強制わいせつ罪説を唱えていましたが、独自の見解とされ、各高裁は強要罪説でしたよね。付いてきてよ。 I .はじめに 周知のとおり,最大判平成29. 11. 29 (刑集71巻9号467頁)は,強制わいせつ罪の成立…
大法廷h29.11.29の「なお,このように原判決を維持することは憲法31条等に違反するものではない。」という一文には下記のような意味があるそうです。 被告人に不利益な判例変更の動きは、上告趣意書提出後に出てきたので、上告理由では主張できず、弁論で…
これは結局、全国に適用されるようです。全国には公布されてません。 要求行為は、児童ポルノ法の児童ポルノを送ってもらうわけですが、自画撮りの場合は、まだ存在しないわけですから、「3号に該当するやつ送れ」と言われれば該当しますが、「エッチじゃな…
当職も協力しました。 タナー法という立証方法を批判したようですが、タナー法に一定の信用性を認めた上で、本件の画像不鮮明を理由として、本件鑑定の信用性を認めないという判断だったもようです。 画像不鮮明による無罪判決は津地裁伊勢支部でも観測して…
証拠隠滅しろというアドバイスになっています。 単純所持罪については、捜査機関の方針として、削除されていると起訴されませんが(破壊するときにも警察と相談しつつです)、sextingの製造罪は、児童側の画像から捜査が始まるので、受信側で削除しても立件…
脅して撮影送信させる行為がわいせつ行為かどうかの判例はありません。強制わいせつ罪ではなく強要罪だという高裁判例がいくつかあります。 東京高裁判例などによれば「その姿態の映像を前記ビデオ通話機能を用いて被告人の携帯電話機に送信させ、もって強い…
これ併合罪で起訴されたときに使えますよね。 東京高裁h28.3.15はこれを認めなかったので、控訴審では破棄されて一部を除いて無罪判決になっています。 控訴審検察官答弁書 (2) part1の提供の罪とpart2の提供の罪は併合罪であるから,part1の提供の罪につい…
末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.…
判例たくさんあるよ。 最決h21.10.21も、児童淫行罪と製造罪は併合罪だけど、数回の製造罪は包括一罪になる前提で書いているし、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38100 その原審の札幌高裁h19.3.8も包括一罪って判示してるじゃん 東京高…
法律上は、児童ポルノ罪の主体に児童も含まれていて、自分の画像であっても児童ポルノを公然陳列・提供すると、犯罪少年として検挙されます。 おっさんに頼まれて撮影送信する(sexting)のも、理論的には、児童が3項提供目的製造・2項提供罪の正犯で、おっ…
D1LAWに掲載されました。 児童淫行罪の罪となるべき事実としては、影響関係(立場利用)が記載されていないので、理由不備の疑いがあります。 okumuraosaka.hatenadiary.jp そもそも男児は強姦されているのに、「(男児が被告人に)淫行した」と評価されるの…
13未満だから、監護者わいせつ罪にはならない 第1第2とは観念的競合が正解。 大阪地方裁判所平成30年10月29日 主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。理由 (…
検察官は、那覇支部の答弁書を丸写しにして「児童買春の実行行為の核心部分である性交時に被害児童が18歳未満であることを認識していれば,児童買春の故意に欠けるところはない。」と主張していましたが、裁判所は、(対償供与時点では児童の認識は不要だか…
判例になりました。 姿態をとらせて製造罪の場合は、第二次製造の時点で「姿態をとらせて」がないのではないかという問題意識でしたが、 ひそかに製造罪の場合は、第二次製造の時点でも被害者に対して「ひそかに」であることは間違いないのですが、それを「…
「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機…
ひそかに製造の第二次製造って、家でこっそりダビングするわけだから、常に「ひそかに」になるよね。 単純複製行為も「ひそかに製造」と言えなくもないけど、「ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録…
ひそかに製造罪での逮捕・勾留も違法です。 【判例ID】 28272995 【裁判年月日等】 令和1年6月28日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/ 【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告…
普通は「全裸で」「陰部露出し」「乳房露出し」という記載があるところ「性交する姿態等」では、全裸半裸なのかがわかりません。 検察官も3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん…
予備鑑定員も医師も結局、タナー法でやってますけどね。 KOSUZO 2018年 10月号 Vol.9 No.103 Q31 (1)児童ポルノ事犯の捜査については、被害児童を1人でも多く保護するという観点から、児童が特定できる可能性がある場合には、安易に医師による年齢鑑定を実施…
条文上は、刑法25条1項1号で執行猶予が検討されます。執行猶予が付くとは言ってない前刑 福岡地裁H31.4.25 被疑事実 H31.4.13 第二五条(刑の全部の執行猶予) 1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情…
ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点 二次製造がある場合は、こういう主張をして下さい よく考えられてない法文ですのでもっとあるかもしれません。 ひそかに製造罪(判示第1)の罪となるべき事実のうち「同年5月1日,被告人方において,同人が前記…
「よって,同日午後7時37分頃から同日午後7時59分頃までの間,3回にわたり,同人に,乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを同人の携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ3点を被告人…
こういう新種の行為が何罪かということになると、「わいせつ」の定義が必要ですが、最高裁判例では定義はありません。 同様の行為について、強制わいせつ罪ではなく強要罪とした高裁判例があります。 東京高等裁判所H28.2.19 広島高裁岡山支部H22.12.15 http…
「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の…
非実在とか自画撮りについて、委員会とは違う点があるようです。 ガイドラインの仮訳がないのかを聞いています。 【参考2】児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン案(英文)(PDF) (2019年2月 「児童の売買,児童買春及…
包括一罪が正解で、判例もいくつかあります。 口腔性交がなければ1号ポルノ製造にもならないので、強制性交と製造罪の観念的競合の主張も可能だと思います。そうすれば処断刑期も変わってきます。 強制性交等被告事件 京都地方裁判所 令和1年6月7日第1刑…
児童と知っていた場合は、児童買春罪となって、避妊しなかったこと・妊娠させたことは悪情状として考慮される。 児童と知らなかった場合は、児童買春罪は不成立。青少年条例違反(過失)が検討されるが、普通、立件されない。 https://www.excite.co.jp/news…
あまり知られてませんが、師弟関係の児童淫行罪は6:4くらいで実刑の方が多いので、ちょっと争点作りながら罪体(余罪)を削って行かないと。 児童福祉法違反で元県立高教諭起訴-静岡地検 2019.07.05 静岡新聞 静岡地検は4日までに、児童福祉法違反と児童…
児童ポルノが発生する前の段階で処罰しようとするので、求めたものが、画像もないのに、児童ポルノと言えるのかが問題になりそうです。 福岡県青少年健全育成条例の手引き (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2 何人も、青少年に対し、次に掲…
児童を買ったという程度の金額は必要です。 裁判例で出てくるのはコミック2冊、タバコ数箱です。 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」 (3) 「対償」 とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、…