児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答
 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答をしないと、高い評価が得られないので調べないで誤回答するんでしょうね。
 過失処罰条項に児童買春罪(4条)は含まれませんし、一見の客は「使用する者」には当たりません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第九条(児童の年齢の知情)
 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

 一般論としては、児童でなかった・児童とは知らなかったという資料を集めて、弁解を固めておくことでしょうね。逮捕が怖い場合には警察に相談(自首ではない)しておくこともあります。

 児童であった場合には否認のまま逮捕されることがあって、その結果は次の裁判例で明らかです。

「自称18歳」の児童(16)との買春行為について児童買春罪を認めたもの(山形地裁H29.8.17)

「自称21歳」の児童(16)との買春行為について未必の故意で児童買春罪を認めたもの(沖縄簡裁H30.4.19)

「自称21歳」の児童(16)との買春行為について青少年条例違反(過失)は適用せず、児童買春罪について無罪としたもの(福岡高裁那覇支部H30.11.14)

「年齢自称ない」の児童(14)との買春行為について、青少年条例違反(過失)で有罪としたもの(那覇地裁H27.1.7)

自称20歳との買春行為 2020/8/18 15:18

日下貴弘弁護士 2020/8/18 15:32
 児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。

 ご相談者さまのお話しを伺うと、相手方が20歳と言っていただけでなく、4つほど大きなタトゥーが入っていたことや、飲み会が遅くまであったと話していたということですので、本当に20歳なのであろうと判断したことに過失はないであろうと思います。
 警察の取り調べがある可能性は極めて低いと思いますが、仮にあったとしても、以上のような事実を話して18歳未満とは思わなかったとご主張になるといいでしょう。
 また、そもそも本件で、相手方が18歳未満かどうかも不明ですので、現段階で過度にご心配されることはないと思います。

日下貴弘弁護士2020/8/18 16:23
ご相談者さまのおっしゃる通り、犯罪成立の要件としては、相手方が18歳未満であったということの認識が必要です。
 ご質問の、18歳未満と認識していたかどうかわからないようなケースの場合は、微妙な判断ですが、18歳未満かもしれないと思っていたとすれば未必の故意として認識ありととられる可能性はあります。
 本件では、ご相談者さまは当初、20歳だと思っていたとのことですから、認識はないと考えてよいかと思います。