児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25)

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25)
 示談した関係者は30万円くらいは払っていると思われ、裁判での認容額が3人とその保護者でこれくらいということになると、いろいろ考えることがあるでしょう。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012350111000.html
愛知県内に住む女性は中学生のころ、当時の交際相手に性的な動画を撮影され、平成28年の高校入学前からLINEなどで次々に拡散され、精神的苦痛を受けたと訴え、元交際相手などとは示談が成立しましたが、動画の拡散に関わった同じ高校の女子生徒3人とその保護者に賠償を求めていました。

裁判で3人は「動画が拡散したのは元交際相手に原因の一端があった」として賠償の額を減らすよう求めていました。

25日の判決で、名古屋地方裁判所鈴木尚久裁判長は「プライバシー権の侵害の程度は極めて大きく、女性は入学したばかりの高校に通学することが困難になった」と指摘しました。

そのうえで「3人は自分の判断に基づいて動画を送信していて責任を負う」として、3人とその保護者の一部に合わせて27万円の賠償を命じました。

https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20200326k0000m040015000c.html
その保護者5人に計約630万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁鈴木尚久裁判長は25日、元同級生3人と保護者2人に計27万5000円の支払いを命じた。
判決は、元同級生らについて「プライバシー権を侵害し、責任を負う」と判断。拡散を知っていた夫婦2人についても「データを削除させるなど子供を監督する義務があった」と責任を認めた。知らなかったほかの保護者には「注意する義務が生じていない」とした。

 判決によると、少女の元交際相手が2016年3月、友人にラインで問題の動画を送った。友人は少女と同じ高校生に通っており、その後次々と校内で動画が拡散。少女は拡散を苦に4カ月後、転校した。

 元交際相手も含め、拡散させた7人が児童買春などの非行内容で名古屋家裁に送致されたが、不処分となった。元交際相手を含む4人とは示談が成立。対応が不誠実だったとして示談が成立しなかった元同級生3人とその保護者を提訴した。

 少女側の代理人の多田元弁護士は「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)によるいじめの深刻さ、怖さを、学校や家庭で子どもに教えるべきで、社会的にも認識されるべきだ」と話した。