「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ

「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ
 推知報道かもしれないので 条文だけ置いときます。
 5歳以上年上であれば、
   16歳未満に対する映像送信要求罪
   不同意わいせつ罪(176条3項)
   性的姿態撮影罪
   児童ポルノ製造罪(7条4項)
に問われる行為ですが、年齢差が5歳未満なので、児童ポルノ罪だけの送致になったと思われます。
 実質は不同意わいせつ罪の被害じゃないのかという見方もできますし、児童ポルノ製造罪にも5歳差ルールを設けるべきではないかという見方もできます
 

刑法
第一七六条(不同意わいせつ)
 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二条(性的姿態等撮影)
 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2461986?display=1
東京・町田市の私立高校男子生徒2人を児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検へ 女子高校生(15)に撮らせたわいせつな動画は数十人規模に拡散か 警視庁
再生する
TBSテレビ
2026年2月12日(木) 05:01
児童ポルノ禁止法違反の疑い 私立高校男子生徒2人を書類送検
15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどしたとして、警視庁がきょう、東京・町田市の私立高校の男子生徒2人を書類送検する方針を固めたことが分かりました。動画は数十人規模に拡散された可能性があるということです。
捜査関係者によりますと、児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されるのは、東京・町田市の私立高校の▼17歳の男子生徒と▼16歳の男子生徒の2人です。
17歳の男子生徒は去年3月から4月までの間に、3回にわたって15歳の女子高校生に18歳未満と知りながら、わいせつな動画や写真を撮らせて送信させたうえ、その後、動画の一つを16歳の男子生徒に提供した疑いがもたれています。
また、16歳の男子生徒は提供された動画を、去年5月から10月にかけて校内の知人らに送信した疑いがもたれています。


女子高校生の家族から警視庁に相談 事件が発覚
去年10月、警視庁に女子高校生の家族から「娘のわいせつな動画が拡散されているようで心配だ」と相談があり、事件が発覚したということです。
男子生徒2人は任意の調べに対し、「やってはいけないことをやってしまった。謝罪したい」などと容疑を認めていて、「学校や家族に迷惑をかけてしまった」「もっと強い気持ちを持っていれば、こんなことにはならなかったと後悔している」と話しているということです。
動画は数十人規模に拡散された可能性があるとみられ、警視庁が調べています。