児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス

 県議会は何を審議していたのかな。
 警察発信の要求罪を無批判で挿入するからだよ。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p385175.html
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第31条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。第53条第4項第13号において同じ。)の提供を求めてはならない。
(場所の提供等の禁止)
32条 何人も、情を知つて、次に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 第29条第1項に規定する行為
(2) 前条第1項に規定する行為

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200226-00010006-tvkv-l14
神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス
2/26(水) 18:39配信tvkニュース(テレビ神奈川
tvkニュース(テレビ神奈川

去年、県が青少年保護育成条例を改正した際、条文の修正ミスがあったことが明らかになりました。

県によりますと、去年12月に施行された県青少年保護育成条例の改正でミスがあり、青少年に対するわいせつ行為の場所提供などの規制や罰則が出来ない条文であることが横浜地検の指摘を受けて発覚したということです。 去年の条例改正では、児童ポルノなどの提供を求める行為の禁止が新たに追加されましたが、次の条文で「前条」と記載されている箇所の修正を怠ったため、適用関係にずれが生じたということです。
県と県警の調査から、改正条例が施行された去年の12月以降、この条例を取り扱う事案はないということです。 条例の修正案は26日の県議会の厚生常任委員会で可決され、本会議で可決されました。