児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-04-16から1日間の記事一覧

裸の画像の乳房・陰毛等から年齢を立証するという「タナー法」というのは、医学文献には存在せず、一部の内科医の供述や警察の内部資料にのみ存在すること

最近の「タナー法」の評価について書いておきます。 「タナー判定」というのは、小児科医の分野で人の性的成熟度を測る指標である。 小児科学 第3版(医学書院)p17 思春期の性成熟と成長 思春期は,小児から成人への移行の過渡期にあたる時期で,種々の成熟…

ディスカウントストアの店内で女性客の尻に顔を近づける「わいせつな」行為

条例の「卑わいな言動」には該当すると思いますが、刑法のわいせつ行為かどうかは疑問です。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為等の禁止) 第3条 1 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、…