児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-01-16から1日間の記事一覧

3号ポルノ製造罪の罪となるべき事実に、「全裸」「半裸」などを摘示していないもの(高松地裁r2.9.17 実刑)

法令適用によれば3号でも起訴されていますが、「A(当時15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,令和2年2月8日午前11時頃から同日午後4時34分頃までの間に,前記cホテルにおいて,同児童に被告人と性交する等の姿態をとらせ,これ…