児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-03-23から1日間の記事一覧

ファイル共有ソフトによる児童ポルノの公然陳列・単純所持容疑について、起訴猶予

捜索差押時点で弁護人選任

スカート内画像の公開が名誉毀損とされた事例(福岡地裁H29.3.22)

逆さ撮り画像というのは、3号リベンジポルノにはならないようです。 スカート姿というのは、下から見ると、そういう姿ですので、名誉を毀損したというには、どういう事実を摘示したことになるんでしょうか。名誉毀損罪とリベンジポルノ罪の隙間の話。 盗撮サ…

教員・自首→罰金50万円→懲戒処分なし

学校にはバレないようにしてバレなかったですけどね 転職すれば懲戒のおそれはなくなります。

2017年03月23日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「援デリ」っていうのは、合法的な無店舗型風俗営業店(デリヘル | URL #弁護士ドットコム2017-03-23 23:43:11 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 公然=不特定又は多数の者が認識しうる状…