児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

14歳との(淫行+製造)×10回くらい・訴額400万円→80万円で訴訟上の和解

 刑事事件は執行猶予付きの懲役刑。慰謝の措置なし。
 事実関係は刑事事件で確定しているので、被告の主張立証は、金銭評価についての裁判例のみ。

 捜査・公判段階では150万円での示談を提案しましたが、弁護士に相談の上で拒絶とのこと。
 漏れ伝わるところでは、民事訴訟の原告代理人(性犯罪の被害者対応に精通しているらしい)の着手金は40万円・報酬金は10万円だったそうです。80-(40+10)=30
 「被害者側の弁護士」に福祉犯の弁償についての相場観がないので、こんなことの繰り返しです。特に訴訟になると訴額はなぜか300~400万円に揃ってきますが、淫行1回10万円程度という裁判例の影響を受けますのでよく考えてもらいたいと思います。