師弟関係の児童淫行罪+姿態をとらせて製造罪の実刑事案につき、原判決を破棄させて減軽させました。(名古屋高裁金沢支部H29)

 原審弁護人が児童淫行罪の成立要件について無知だったので異様に重い判決になっていました。
 姿態をとらせて製造罪の罪数処理につき法令適用の誤りが認められました。