児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3ヶ月くらいの空白があっても姿態をとらせて製造罪は包括一罪(高裁金沢支部H29.4.11)

 法令適用誤るのって裁判所としては恥ずかしいよね。

本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書,控訴趣意書(控訴理由第6の追加)、控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書「控訴理由第4量刑不当(1項破棄)の補充」に, これに対する答弁は検察官富松茂大作成の答弁書に,それぞれ記載されたとおりであるから, これらを引用する。論旨は,理由不備,訴訟手続の法令違反,法令適用の誤り及び量刑不当の主張である。
弁護人の主張
弁護人は原判示第1の児童ポルノ製造行為と同第3の児童ポルノ製造行為は,包括して児童買春.児童ポルノ等処罰法7条4項の児童ポルノ製造罪一罪を構成するにもかかわらず,これらが併合罪の関係にあると判断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,と主張する。
2当裁判所の判断
(1)関係証拠によると,被告人が原判示第,及び第3の各犯行を行う経過として,
以下の事実が認められる。





これからすれば,原判示第1及び第3の各犯行は,検察官が主張するように,その間,3か月半ほどの時間的間隔があることを考慮しても,なお,被告人が継続した犯意に基づき,原判示第1及び第3の犯行を含む上記一連の行為を行ったものであり,その行為及び法益侵害の一体 性が認められるというべきであるから,これらの犯行は,包括して児童ポルノ製造罪(児童買春,児童ポルノ等処罰法7条4項)一罪を構成すると解するのが相当である。
(3)そうすると,原判示第1及び第3の各罪が併合罪となるとした原判決には,法令の適用に誤りがあることになる。