児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-02-03から1日間の記事一覧

児童を脅して裸体を撮影送信させる行為は強要罪と姿態をとらせて製造罪の併合罪であって、強制わいせつ罪は成立しない(東京高裁H28.2.19→上告棄却H29.2.2 )

強要罪なので告訴がありません。 「公訴事実に性的意図を示す記載もないことからすれば,本件において,強制わいせつ罪に該当する事実が起訴されていないのは明らかであるところ,原審においても,その限りで事実を認定しているのであるから,その認定に係る…

2017年02月03日のツイート

@okumuraosaka: 「車内販売」もう限界 残るは函館―札幌間【函館市】(函館新聞電子版) - Yahoo!ニュース URL #Yahooニュース2017-02-03 23:11:33 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 女性の首に吸い付きわいせつ行為 大津の居酒屋で容疑の店長[京都新…