金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。
児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになります
金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。
児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになります