盗撮製造罪で逮捕報道され起訴猶予

 3号ポルノに該当しないという主張をしました。

児童ポルノ所持、提供等)
第七条  
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。