児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-05-01から1ヶ月間の記事一覧

性的意図無く14歳全裸にする行為は強要罪=傾向犯説

強制わいせつ罪は性的傾向を要件とするのが判例ですので、そういうのが無い場合には、いくら性的自由・羞恥心が害されても、強制わいせつ罪は成立しません。 学説はみな反対。S45以降、そういう判決は出ていないといいますが、時々見かけます。 最判S45.1.29…

撮影行為が強制わいせつ罪にいうわいせつ行為であることは多言を要しないところであって、所論は採用の限りでない(仙台高裁H23)

3項製造罪の実行行為は撮影行為ですからね、こうなると、観念的競合になりますよね。 被告人・弁護人から判決書もらいました。

福島県内で600K走破↑→

2泊3日。

5/29〜30は福島県調査へ

観念的競合等の珍しい法令適用はないか? という調査です。 聞いているだけでも、弁護人の手抜きで実刑になった事件もあったようですし、判例違反の罪数処理のまま実刑になった事件もあるようです。1日目 1000 福島本庁 13件 1300 郡山 23件 2…

「13歳の青少年が18歳に満たない青少年又は児童であることを知りながら, 自己の性欲を満たすため,前記青少年の肛門に被告人の陰茎を挿入する」行為は、みだらな性行為(淫行・いん行)か、わいせつな行為か?

こういう公訴事実で出てきますが、「肛門に被告人の陰茎を挿入するなど」の行為は性交類似行為ですから、通常は「みだらな性行為(淫行・いん行)」として起訴されます。それを間違って「わいせつな行為」として起訴した場合は、どうなるかという問題。 公訴…

サイバー犯罪の罪名は、詐欺罪etc.

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120527-00000214-mailo-l18 インターネットを悪用したサイバー犯罪が県内で増加しており、県警は、サイバー犯罪に対応できる職員の養成に乗り出す。夏ごろから2年間で40人を養成する予定で、県警本部や各署に配備し…

LEX/DBで「被告人が、6歳の被害者を公園内の公衆トイレの個室内に連れ込み、下着を脱がせて携帯電話機で撮影し、また、大型商業施設内で、9歳の被害者のでん部をなでるなどしたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で起訴された事案の控訴審で、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りの主張をいずれも斥けた上で、原判決後、被害者らに被害弁償をし、または 被害弁償の努力をしていることなどを考慮すると、現時点においては、その刑の執行を猶予するには至らないものの、その刑期

原判決を色々論難して、カンナがけするような弁護活動になっています。 原判決破棄して2年だと、法定通算で1年ちょっとの刑期になります。 高松高判H22.9.7 第3 法令適用の誤りの主張について 論旨は,〔1〕原判決は,原判示第2の事実において,「同女…

7歳と9歳と10歳の女児を裸にして触って写真を撮った場合の罪名(静岡地裁某支部)

本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。 3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。 しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課と…

撮影型強制わいせつ事件について、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)は観念的競合だと主張してきたときに、検察官が引っ張り出してきた裁判例

違うだろう。これは強姦と3項製造罪じゃん。他の併合罪の判例あるだろ。 無理矢理一個の行為にしようとすると、カメラを挿入することになって写らないから製造未遂罪になっちゃう奴。 ※写真 http://d.hatena.ne.jp/images/diary/o/okumuraosaka/2006-10-06.…

児童ポルノ所持の罰則検討 大阪府知事

奈良、京都に遅れてしまって、注目薄い。 だいたい、淫行処罰ができないような青少年条例で、青少年への入れ墨も禁止されてない大阪府条例なのに、画像の児童だけ保護しようというので、ちぐはぐですよね。 児童ポルノ所持の罰則検討 大阪府知事 2012.05.24 …

児童だと知らなかったといえば、逮捕されないのか?

そういう弁護士もいるようですが、根拠がありません。 報道だけみても、年齢不知でも逮捕されているし、逮捕後の弁解になっています。なお、結果的に起訴猶予になっても懲戒免職になっていることもあるようです。 客観的事実として、児童を買春してしまった…

強制わいせつ罪と5項製造罪(不特定多数)は観念的競合だけど、強盗強姦罪と5項製造罪(不特定多数)は併合罪になる(高松高裁H23.12.13)

強制わいせつ罪と観念的競合になるという点も「吸収関係だ」などと論難して判断引き出して欲しいところです。 追認された1審の法令適用を紹介しておきます (法令の適用) 罰条 判示第1の所為 刑法236条1項 判示第2の所為のうち 強制わいせつの点 刑法…

無資力を理由に罰金併科を回避した地裁と、無資力は罰金併科回避の理由にならないとした高裁

裁量的併科があるのは、4項と5項。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号の…

被害者特定事項秘匿の申出に対する弁護人の意見

これくらい書いておけば、何人いても大丈夫。 反対しても非公開の決定されちゃうんだから。然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然るべく然…

裁判員裁判の量刑 プロより厳罰化?

裁判員裁判3年 強姦致傷や傷害致死、プロより厳罰化 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000547-san-soci 傷害致死事件と強盗致傷事件でも、裁判官裁判は「同3年超〜5年以下」が最多だったのに対し、裁判員裁判では「同5年超〜7年以下」が一…

地元弁護士に相談してから、警察に「出頭」して「自首」したつもりでいたが、後日逮捕された場合。

コンスタントにある質問です。 おまけに訴訟になってから「自首」扱いされていないこともままあります。 どういう相談結果だったのかは知りませんが、明白な誤りが無い限り、弁護士に責任を問うのは難しいと思います。 自首が成立するかどうかについては判例…

「2ちゃんねる」が揺れる“違法情報放置” 通報・削除要請の仕組みは?

「司法によって違法と判断されない限りは合法というのが日本の法律です」というのはもうちょっと勉強して欲しいところです。IHCから指摘された時点で、一応、「警察の見解は違法だ」というのが伝わります。 名誉毀損に比べると児童ポルノとかわいせつとかは…

不正指令電磁的記録供用罪における「電子計算機」の定義

電子計算機の定義規定がありませんが、携帯電話とかスマートフォンも電子計算機に該当するらしいです 昭和の刑法改正の時の解説があります。 米澤慶治「刑法等一部改正法の解説」p66 ここに「電子計算機」とは、いわゆるコンピュータと同義であり、自動的に…

「裁判員の方々にわかりやすいよう被害者側としても具体的な年数で求める量刑を提示すべきだった」といった被害者参加人の弁護士

この「委託弁護士」は量刑相場も知らないで、被害者に宣告刑が求刑を越えることを期待させていたのだろうか?少しは調べろよ。 女児にわいせつ、懲役5年6カ月 裁判員裁判で求刑下回る判決 /青森県 2012.05.17 朝日新聞 女児にわいせつな行為をし、けがを…

児童には触れない裸体撮影行為の擬律

お金払ってるから、児童買春罪を検討しますが、こういう定義なので、触ってない場合には、児童買春罪にはなりません。性器接触行為としても、性器・肛門・乳首以外に触るのも規制されてない。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…

裁判員裁判3年 強姦致傷や傷害致死、プロより厳罰化

強制わいせつ致傷罪に児童ポルノ製造罪が併せて立件されているとき、裁判員様は、いつも起訴状のままの法令適用ですね。併合罪説あり、観念的競合説あり。 法令適用すっ飛ばして量刑考えておられるんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2012051…

少女買春代ケチった男逮捕 20万円約束し払ったのは1万円

仮に最初から払うつもりがなかったら、「対償供与の約束」なんかないから、児童買春罪は成立しないと思います。 青少年条例で「欺罔」を要件とする場合もあるし、準強姦罪もあるし、そっちで処理すべきだと思います。 判例は反対です。 http://sankei.jp.msn…

性犯罪と逮捕監禁罪は観念的競合。

ある単位会から23条照会を受けまして、法的義務感をもって調べさせられています。 高裁の自判部分を捜せば、結構あるようです。 東京高裁H17.3.29 高等裁判所刑事裁判速報集平成17年71頁 判例時報1891号166頁 三 犯行の動機、経緯、態様等 (逮…

検察事務官と警察官が在宅で罰金になった事例

場所提供についてはその罪があるので、幇助罪にはならないと思います。 共犯事件ですから、普通は確実に逮捕・勾留されます。 http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=-182253013&CALLTYPE=1&RESNO=29&UKEY=1336865461…

不祥事の根絶に向けた緊急会議の最中に教頭逮捕の第一報

行き着くところ、性犯罪の原因論になりますから、机上のアイデアでは解決しないと思います。 手始めに当事者を分析することでしょう。 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20120510-OYT8T01245.htm 県条例違反容疑で教頭逮捕 容疑者逮捕について…

少 年 非 行 等 の 概 要( 平 成 2 3 年 1 〜 1 2 月 )平成24年4月(確定値版)↑→

昔からある撮影型強制わいせつ事件を、3項製造罪も立てるという方針転換で、3項製造罪に取り込んだので、13歳未満の被害児童数が増えましたが、取り込み尽くしたので、また頭打ちになりました。 http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutoun…

管理者が幇助だったり、共同正犯だったり、単独正犯だったりする

掲示板に違法画像を貼られて、放置していた場合の刑事責任なんですけど、法的構成がばらばらですね。 正犯か幇助かわからんけど、とにかく、有罪ということなんでしょう。罪にする理屈がわからないなら無罪になるはずなのに。 http://headlines.yahoo.co.jp/…