児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-05-27から1日間の記事一覧

LEX/DBで「被告人が、6歳の被害者を公園内の公衆トイレの個室内に連れ込み、下着を脱がせて携帯電話機で撮影し、また、大型商業施設内で、9歳の被害者のでん部をなでるなどしたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で起訴された事案の控訴審で、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りの主張をいずれも斥けた上で、原判決後、被害者らに被害弁償をし、または 被害弁償の努力をしていることなどを考慮すると、現時点においては、その刑の執行を猶予するには至らないものの、その刑期

原判決を色々論難して、カンナがけするような弁護活動になっています。 原判決破棄して2年だと、法定通算で1年ちょっとの刑期になります。 高松高判H22.9.7 第3 法令適用の誤りの主張について 論旨は,〔1〕原判決は,原判示第2の事実において,「同女…

7歳と9歳と10歳の女児を裸にして触って写真を撮った場合の罪名(静岡地裁某支部)

本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。 3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。 しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課と…