児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判3年 強姦致傷や傷害致死、プロより厳罰化

 強制わいせつ致傷罪に児童ポルノ製造罪が併せて立件されているとき、裁判員様は、いつも起訴状のままの法令適用ですね。併合罪説あり、観念的競合説あり。
 法令適用すっ飛ばして量刑考えておられるんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000547-san-soci
21日で施行3年となる裁判員裁判で、性犯罪や傷害致死事件などの量刑が、プロの裁判官のみによる裁判(裁判官裁判)に比べて重くなる傾向にあることが14日、最高裁が公表した資料で分かった。また、裁判員裁判の無罪率は裁判官裁判よりも0・1ポイント減ったものの、ほぼ横ばいとなった。

 最高裁は、殺人や傷害致死、強姦(ごうかん)致傷など8つの罪を対象に、平成21年5月の制度施行後から今年3月までに判決が言い渡された裁判員裁判(2884人)と、施行前に起訴され、20年4月から今年3月までに判決が言い渡された裁判官裁判(2757人)の量刑を比較した。

 強姦致傷事件の量刑では、裁判官裁判(201人)は「懲役3年超〜5年以下」が72人で35%と最も多かったが、裁判員裁判(198人)は「同5年超〜7年以下」が60人で30%と最多となった。