場所提供についてはその罪があるので、幇助罪にはならないと思います。
共犯事件ですから、普通は確実に逮捕・勾留されます。
北海道青少年健全育成条例
(淫(いん)行等の禁止)
第38条 何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(場所の提供等の禁止)
第40条 何人も、次の各号のいずれかに該当する行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 第34条に規定する行為
(2) 第38条に規定する行為
(3) 前条に規定する行為
(4) 大麻、麻薬又は覚せい剤を不法に使用する行為
(5) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取し、又は吸入する行為
(6) 飲酒又は喫煙
北海道青少年健全育成条例の解説H19
(場所の提供等の禁止)
第40条何人も、次の各号のいずれかに該当する行為が青少年に対して行われ、文は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 第34条に規定する行為
(2) 第38条に規定する行為
【趣旨】
本条は、青少年の健全な育成を阻害する一定の行為が行われることを知って、その場所を提供し、又は周旋することを禁止する規定である。
青少年が不健全な行為を行い、又は青少年に対して不健全な行為が行われるときは、第三者の目につきにくい場所を利用する場合が多い。
したがって、そのための場所を提供し、又は周旋することは、これらの不健全な行為を助長することになり、さらに、この場所の提供等がたび重なると,'1少年のたまり場となり、非行の温床となるおそれも出てくる。
そこで、本条は、これらの不健全な行為のための場所の提供等を禁止することにより、間接的に青少年の健全な成長を阻害する行為を防止するとともに、非行の温床となる場を排除しようとするものである【解説】
1 「何人も」とは、第20条の解釈と同様である。
2 「青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うこと」とは、青少年相互で本条各号に掲げる行為が行われる場合はもちろん、場所の提供又は周旋が直接的には青少年以外の者に対して行われる場合であっても、これらの行為を行う者の中に一人でも青少年が含まれていれば本条に該当する。
3 「知って」とは、本条各号に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年が行うおそれがあることを認識し、又は予見しという意味である。
4 「場所」とは、旅館、レンタルルーム、喫茶店、飲食店、カラオケボックス、貸家、・アパート、自宅、空地等その種類を問わない。
5 「提供」とは、場所を与え又は放置しておくことをいい、有償、無償を問わない。
6 「周旋」とは、第39条の解釈と同様である。
元高検事務官ら2人に略式命令*淫行などで
2012.05.12 北海道新聞
札幌高検の男性事務官(29)と道警留置管理課の男性巡査長(29)が、18歳未満の少女にいかがわしい行為をしたなどとして書類送検された事件で、札幌区検は11日、道青少年健全育成条例違反(淫行)などの罪で2人を略式起訴した。札幌簡裁は事務官に罰金40万円、巡査長に罰金20万円の略式命令を出し、2人は納付した。
札幌高検は同日、事務官を停職3カ月の懲戒処分とし事務官は辞職した。巡査長は3月、道警から停職6カ月とされ辞職している。
起訴状などによると元事務官は昨年10月、江別市内の元巡査長の実家で女子高生にいかがわしい行為をした。元巡査長は淫行の場所を提供した。
札幌高検の西浦久子次席検事は「元職員が起訴されたことは遺憾。再発防止に努めたい」とのコメントを出した。元事務官の氏名などは「既に辞職し再起を期している」として公表しなかった。
淫行:札幌高検事務官に罰金 ほう助の元巡査長も−−簡裁
2012.05.12 毎日新聞
札幌高検の20代男性事務官が知り合いの警察官の実家で少女に淫行(いんこう)したとされる事件で、札幌区検は11日、同事務官を北海道青少年健全育成条例違反の罪で、元道警本部巡査長(29)=停職6カ月の懲戒処分、辞職=を同条例違反のほう助罪で略式起訴した。札幌簡裁は同日、事務官に罰金40万円、元巡査長に同20万円の略式命令を出した。
起訴状によると、事務官は昨年10月15日、江別市の元巡査長の実家で、当時17歳の女子高校生に淫行したとされる。元巡査長は女子高校生が18歳未満と知りながら部屋を事務官らに提供し、違反を手助けした、ほう助罪に問われた。
事務官は11日、停職3カ月の懲戒処分を受け、辞職した。
札幌高検の西浦久子次席検事は「誠に遺憾。被害者や国民の皆様に深くおわび申し上げる」と陳謝する一方、「深く反省し、辞職して再起を期している」として元事務官の氏名や住所、所属部署を公表しなかった。
女子高生に淫行 高検元事務官、罰金ほう助の元巡査長も=北海道
2012.05.12 読売新聞
札幌区検は11日、女子高生といかがわしい行為をしたなどとして、札幌高検の20歳代の男性元事務官を北海道青少年健全育成条例違反で、道警留置管理課の元男性巡査長(29)(依願退職)を同条例違反ほう助で、札幌簡裁に略式起訴した。同簡裁はそれぞれ罰金40万円と20万円の略式命令を出し、2人は即日、納付した。
起訴状などによると、元事務官は昨年10月15日、江別市の元巡査長の実家で、女子高生(当時17歳)といかがわしい行為をし、元巡査長は場所を提供し、これをほう助したとされる。
札幌高検は11日、事務官を停職3か月の懲戒処分とし、事務官は依願退職した。札幌高検の西浦久子次席検事は、報道陣の取材に「(元事務官が)起訴されたことは誠に遺憾。指導徹底を図り、再発防止に努めたい」などとし、一方で、元事務官の住所や年齢、部署などを発表しなかったことについて「深く反省して辞職し、再起しているため、個人の特定につながる発表は、ご容赦願いたい」と説明した。