児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少 年 非 行 等 の 概 要( 平 成 2 3 年 1 〜 1 2 月 )平成24年4月(確定値版)↑→

 昔からある撮影型強制わいせつ事件を、3項製造罪も立てるという方針転換で、3項製造罪に取り込んだので、13歳未満の被害児童数が増えましたが、取り込み尽くしたので、また頭打ちになりました。
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf

 わかりやすくいうと、児童ポルノ法以前から、児童にわいせつ行為をして撮影するというパターンの強制わいせつ事件が一定数ありました。仮に年100件あったとして、それは、統計上は強制わいせつ罪としてカウントされていた。
 児童ポルノ法以後も、製造罪も成立するのに、重い強制わいせつ罪として処理されていた。
 H22ころから、刑事課と協力して、児童ポルノ製造罪も立件するようになったので、児童ポルノ製造の件数も急に増えて、統計上は、100件まで増えた。しかし、もともと100件あった撮影型強制わいせつ罪に製造罪をくっつけたために、製造罪の統計に上がってくるだけなので、検挙数は100件で頭打ちということです。
 ちなみに、罪数処理を考えないで立件していて、検察官もバラバラに処理しているので、法廷では強制わいせつ罪と製造罪の罪数処理が混乱しています。