2012-05-30 撮影行為が強制わいせつ罪にいうわいせつ行為であることは多言を要しないところであって、所論は採用の限りでない(仙台高裁H23) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 3項製造罪の実行行為は撮影行為ですからね、こうなると、観念的競合になりますよね。 被告人・弁護人から判決書もらいました。