児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-05-31から1日間の記事一覧

性的意図無く14歳全裸にする行為は強要罪=傾向犯説

強制わいせつ罪は性的傾向を要件とするのが判例ですので、そういうのが無い場合には、いくら性的自由・羞恥心が害されても、強制わいせつ罪は成立しません。 学説はみな反対。S45以降、そういう判決は出ていないといいますが、時々見かけます。 最判S45.1.29…