少女買春代ケチった男逮捕 20万円約束し払ったのは1万円

 仮に最初から払うつもりがなかったら、「対償供与の約束」なんかないから、児童買春罪は成立しないと思います。
 青少年条例で「欺罔」を要件とする場合もあるし、準強姦罪もあるし、そっちで処理すべきだと思います。
 判例は反対です。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120515/crm12051513320012-n1.htm
逮捕容疑は昨年11月16日未明、栃木県矢板市のラブホテルで同県の15歳の少女に現金20万円を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。実際には1万円を渡していた。
 県警によると、容疑者は少女と携帯電話のメールでやりとりをしており、知り合った経緯などを詳しく調べる。