裁量的併科があるのは、4項と5項。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
某高裁第10刑事部
1項提供罪(特定少数)や2項所持罪(特定少数)が懲役又は罰金刑の選択刑になっているのに比して
4項提供罪(不特定多数)や5項所持罪(不特定多数)の法定刑が罰金の併科を裁量的に認めた趣旨は、不特定又は多数の者に提供する目的で所持が行われ 現実にも多額の利益を得た場合には、相応の金額を剥奪して 不法利益の取得を目的とする犯罪が経済的にも引き合わないことを犯罪者や一般に感銘させて再犯防止を期することにある
本件では 。。。万くらいの売り上げを得ていた
懲役だけでなく罰金刑を併科して経済的に引き合わないことを被告人と一般人に感銘させる必要がある
原判決は被告人の無資力を罰金を併科しない理由とするが、併科の趣旨や労役場留置の規定に照らすと 無資力は 罰金額を算定する際の一事情とはなりえても 罰金刑を科さない理由にはなりえない