児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ所持の罰則検討 大阪府知事

 奈良、京都に遅れてしまって、注目薄い。
 だいたい、淫行処罰ができないような青少年条例で、青少年への入れ墨も禁止されてない大阪府条例なのに、画像の児童だけ保護しようというので、ちぐはぐですよね。

児童ポルノ所持の罰則検討 大阪府知事
2012.05.24 共同通信
 大阪府松井一郎知事は24日の府議会本会議で、18歳未満の児童ポルノを所持しないよう努力義務を定めた府条例に関し、罰則規定の導入を検討する考えを示した。橋下徹大阪市長率いる大阪維新の会府議の質問に「子どもたちが児童ポルノの被害に遭うことをゼロにしていく」と述べた。
 一方、児童買春・ポルノ禁止法で対象にならない提供目的以外の「単純所持」も罰則の対象に含むかどうかについては明言を避けた。
 ただ2011年3月の府条例改正では、罰則規定は見送っていることから「課題も多いと認識している」とも指摘。府青少年健全育成審議会での議論に委ねる意向を明らかにした。