本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。
3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。
しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課というふうに手柄をわけたがるから。
第1 7歳への強制わいせつ罪(176条後段)
第2 9歳への3項製造罪
第3 10歳への強制わいせつ罪(176条後段)
本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。
3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。
しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課というふうに手柄をわけたがるから。
第1 7歳への強制わいせつ罪(176条後段)
第2 9歳への3項製造罪
第3 10歳への強制わいせつ罪(176条後段)