7歳と9歳と10歳の女児を裸にして触って写真を撮った場合の罪名(静岡地裁某支部)

 本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。
 3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。
 しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課というふうに手柄をわけたがるから。

第1 7歳への強制わいせつ罪(176条後段)
第2 9歳への3項製造罪
第3 10歳への強制わいせつ罪(176条後段)