児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7歳と9歳と10歳の女児を裸にして触って写真を撮った場合の罪名(静岡地裁某支部)

 本当は、第1〜3とも、3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の観念的競合にするのが正解。行為をもれなく全部評価できる。
 3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)の罪数処理がわからないので、こうなる。
 しかも、1と3は刑事課、2は生活安全課というふうに手柄をわけたがるから。

第1 7歳への強制わいせつ罪(176条後段)
第2 9歳への3項製造罪
第3 10歳への強制わいせつ罪(176条後段)