お金払ってるから、児童買春罪を検討しますが、こういう定義なので、触ってない場合には、児童買春罪にはなりません。性器接触行為としても、性器・肛門・乳首以外に触るのも規制されてない。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3項製造罪は成立でしょう。
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
青少年の性的自由の侵害(健全育成する利益)についていえば、撮影行為はわいせつ行為だから青少年条例のわいせつ罪も検討されるでしょう。
http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/jourei230311.html
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
しかし、撮影行為に児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律法を適用すると、条例は失効します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
とすると、児童ポルノ罪の保護法益(流通危険)は護られるが、青少年条例の保護法益である青少年の性的自由の侵害(健全育成する利益)は、全く護られなくなっていますね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120516/crm12051616320016-n1.htm
逮捕容疑は、平成23年9月下旬、静岡県富士宮市内の公園近くの駐車場にとめたワゴン車内で、同県東部に住む、通信制高校の女子生徒=当時(17)=の裸の上半身をビデオカメラで撮影したとしている。
同署の調べでは、女子生徒は会員制のインターネット上で素人モデルとして登録されており、それを知った容疑者が連絡を取り、現金2万円を支払って撮影したという。今年に入り、「17歳の女性がみだらなモデルをやっている」との匿名の通報を同署が受け発覚した。