2023-01-01から1年間の記事一覧
使用者につき「本来は身分証の現物を確認しなければならない」という報道ですが、判例上は、身分証を確認しても有過失とされています。 遊客については、まず児童買春罪が検討され、年齢を知らなかったという弁解が通れば児童買春罪は不成立になります。次に…
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20)
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20) 裁判所も気付かずひそかに製造罪で審理していたとこ…
強制わいせつ罪(176条後段)とその際の姿態をとらせて製造罪を混然一体と記載した公訴事実について、訴因不特定ではないとしたもの(大阪高裁r5.9.28) 観念的競合でいいみたいですよ。 撮影までなら強制わいせつ罪(176条後段)だが、媒体記録までだと強制…
こういう事案は姿態をとらせて製造罪です。 奈良地裁の例 第1 A(当時15歳)が睡眠中のため抗拒不能状態にあることに乗じ、Aにわいせつな行為をしようと考え、10月3日午前3時33分頃、被告人方において、前記状態であるAに対し、下着をずらした上、直接その…
監護者性交未遂の場面をひそかに製造罪で起訴したが、姿態をとらせて製造罪が認定された事例(名古屋地裁r5.6.23) 性交しながら撮影するのは「性交する姿態とらせて」と評価する高裁判例が幾つかあります・ 判例番号】 L07850705 監護者性交等、児…
児童が覚醒して裸でいるのを視野外からスマホで撮影する行為はひそかに製造罪(東京高裁R5.3.30 大阪高裁r5.9.28)だが、児童が熟睡中にスマホで撮るのは、姿態をとらせて製造罪(大阪高裁r5.1.24) 児童を描写する行為の客観的態様についての要件だからカメ…
本法7条5項において「前二項に規定するもののほか」と規定されているのは、実体的に3項製造罪又は4項製造罪に当たるものを除くという趣旨ではなく、3項製造罪又は4項製造罪として処罰されるものを除くという趣旨と解される。(大阪高裁r5.7.27 大阪高…
結婚詐欺とか、詐欺買春の事例は、不同意性交にはならないようだ(捜査研究) 法案の逐条説明の解説が出てきました。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/08/26/083717 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】 3各条の第2項 …
かすがい外し~住居侵入+強制わいせつ罪(176条後段)+姿態をとらせて製造罪で逮捕されて、強制わいせつ罪(176条後段)+姿態をとらせて製造罪で起訴されて有罪になった事例 オッサンがいきなり児童の寝室に現れてわいせつ行為と製造行為をやったみたいに…
製造していることは間違いないわけですが、立法者解説では、所定の目的(提供・陳列)もなくただ複製行為するだけというのは製造罪に当たらないと説明されています。 こっそり複製しているので「ひそかに製造罪(7条5項)」になるように読めますが、 児童買…
前科隠して採用された報道 記事検索でヒットするのはこれくらい。 教員は、公務員の欠格になるが、不徹底だった。 ベビーシッターとか塾講師は免許もなく、前科による欠格もないので、フリーパスだった。 2017年、教え子ら5人にわいせつ行為をした愛知…
観念的競合になるんですかね。青少年条例は刑法の補完だから、刑法が適用される場合には、条例は引っ込むんじゃないでしょうか 16歳未満と知りつつ、18歳未満と知りつつ、自分が5歳以上年上であることを知りつつ、と多段階で年齢認識が問われます。 「16歳…
売春防止法は、「性交」ですが、条例では「男性との性交類似行為」を規制しています。 売春防止法 第二条(定義) この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第三条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又…
DBSでは排除できない初犯の性犯罪を判例DBから挙げてみました。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/archive/2023/09/05保育士・ベビーシッター・教員・コーチによるわいせつ事件では、前科前歴が指摘されていないこと - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法…
「再犯率」は,犯罪により検挙等された者が,その後の一定期間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるのかを見る指標 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_5_1_1_4.html 犯罪白書h28 コラム 犯罪統計における「再犯」とは?-再犯率と再犯者率の違い-…
2項提供罪だと思いますが、1件だと普通は罰金です。 編集行為は目的製造罪(4項)で、提供罪とは併合罪の関係にあるので、編集行為を処罰したいのであれば、製造罪も起訴しておく必要があります。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者…
d1-law 横浜地裁 H28.7.20 懲役26年 ベビーシッター (量刑の事情) 量刑上最も重い犯罪である殺人罪についてみると,その犯行態様は,体重が100kgを超える被告人が,2歳児であるIの鼻口部を少なくとも3分から5分間にわたって手で塞ぎ続けるなどとい…
判例DBから令和の事件の量刑理由が抽出しました。 教員・保育士・シッターによるわいせつ事案の量刑理由をみても、前科の指摘はありません。 日本版DBSでは初犯のわいせつ事件に対応できないことを示そうと思ったんですが、件数が多すぎて集計できません。 …
被害者の調書だけですね。 強盗・強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等、強姦被告事件 大津地方裁判所判決令和5年2月3日 【判示事項】 1 適応障害のため公判廷に出廷できないとさ…
やっぱり「本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅう…
画像が関係する罪は、児童ポルノ罪の解釈に影響されます。 なお、解説では「影像送信行為の被害者が児童である場合には、当該影像送信行為の対象となった影像を記録する行為について、ひそかに児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する罪(児童買春等処罰法…
錯誤がある場合は、2項に限定列挙・「相手方に錯誤が生じている類型の中には、その錯誤があることによっておよそ自由意思決定が妨げられる性質のものと、そうでないものが混在するため、それらを区別せずに包括的な形で規定した場合には、強制わいせつ罪・強…
13歳以上16歳未満の者において、5歳以上年長の者を脅迫するなどし、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせて性的行為を強いた場合を除いては、有効に自由意思決定をすることができないということができる。そしてそのような場…
不同意わいせつ罪・不同意性交罪の説明~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】令和五年二月法務省 法務省が内閣法制局に提出した解説です 情報公開で取れます。 ○第176条(不同意わいせつ)及び第177条(不同意性交等)【説明】 1趣旨及…
第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の解説~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】法務省法務省から内閣法制局への説明文書です。「アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して、遠隔地にいた被害者(当時9歳)に…
第七条(児童ポルノ所持、提供等) 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とす…
強制わいせつ罪の構成要件は「わいせつな行為をする」なので、これを被害者自身の行為で実現するには、被害者の行為を利用した間接正犯の議論があります。強制わいせつ罪の暴行・脅迫は対面状態を予定していて、隔地者だと道具性が弱いと思います。 また、従…
強制わいせつ罪の構成要件は「わいせつな行為をする」なので、これを被害者自身の行為で実現するには、被害者の行為を利用した間接正犯の議論があります。強制わいせつ罪の暴行・脅迫は対面状態を予定していて、隔地者だと道具性が弱いと思います。 また、従…
兵庫県条例では「相手方に「不安を覚えさせるような」「野卑で、みだらな言動」をいう。」と説明されています。「女性の尻に顔をうずめ」で該当するように思われます。 兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為等…
面会要求罪初適用を取り上げているが、 16歳未満との援助交際について、不同意わいせつ罪(懲役6月~10年)と児童買春罪(罰金~5年)が適用されて、罰金では済まなくなったのが大変化である。改正前であれば罰金50万円であった。 性交があれば、不同意性交…