かすがい外し~住居侵入+強制わいせつ罪(176条後段)+姿態をとらせて製造罪で逮捕されて、強制わいせつ罪(176条後段)+姿態をとらせて製造罪で起訴されて有罪になった事例
オッサンがいきなり児童の寝室に現れてわいせつ行為と製造行為をやったみたいになってる。
侵入罪を起訴すると、侵入罪と強制わいせつ罪(176条後段)は牽連犯になるとして、製造罪と侵入罪との罪数処理がよくわからないので、起訴しないことがある。かすがい現象になっているかもしれないので、弁護人は指摘して欲しいな。処断刑期が10年か13年かという重大問題です
女児にわいせつ行為の疑い
2018.03.30 朝刊 24頁 静岡版 (全255字)
○○署は二十九日、住居侵入と強制わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者を再逮捕した。
逮捕容疑は昨年十月四日午後四時半ごろ、県東部に住む女子小学生宅の敷地内に侵入。女児が十三歳未満と知りながらわいせつな行為をしたり、携帯電話で女児の下半身を撮影したなどとされる。
中日新聞社