児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「売春類似行為(神奈川県迷惑行為防止条例9条1項5号)」とは「男性が対償を受け、又は受ける約束で、不特定の男性と性交類似行為をすることをいう。

 売春防止法は、「性交」ですが、条例では「男性との性交類似行為」を規制しています。

売春防止法
第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

神奈川県迷惑行為防止条例
第 9 条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(5) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること
・・・
神奈川県迷惑行為防止条例逐条解説(2014年月)
「売春類似行為」
男性が対償を受け、又は受ける約束で、不特定の男性と性交類似行為をすることをいう。
(14) 「客待ち」
相手方の申込みを待っている状態をいう。必ずしも一定の場所に止まっている必要はなく、たたずんで待っている場合はもちろん、うろついて相手方を物色している場合もこれに当たる。
周囲の状況ないし行為者の様子から、ゞその者が男娼行為をする意思があり、その相手方を求めている又はその相手方となる者を物色している者であることが、客観的に認められれば足りる。

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