児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中3との性的行為が、青少年条例違反で検挙されたり、不同意性交罪で逮捕されたり

 観念的競合になるんですかね。青少年条例は刑法の補完だから、刑法が適用される場合には、条例は引っ込むんじゃないでしょうか

 16歳未満と知りつつ、18歳未満と知りつつ、自分が5歳以上年上であることを知りつつ、と多段階で年齢認識が問われます。
 「16歳未満と知っていた」というのは、自白に頼ることが多いので、黙秘させるか、警察が信じるタナー法では15歳と16歳の裸体を見分けることはできないので、それを逆手にとって、「陰毛もありました」「ボインでした」とかと説明させることになるでしょう。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
・・・
法務省の解説
(3) 13歳以上16歳未満の者について
13歳以上16歳未満の者は、
○ 思春期に入った年代であり、性的な知識は備わりつつあると考えられることから、意味認識能力が備わっていないものとして取り扱うことは相当でない
と考えられる一方、性的理解・対処能力に関しては、
○ 自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動の意味を表面的に捉えて軽信し、自己の心身への影響を見誤ったり、萎縮してどのような行動を取るべきかの選択肢が浮かばなくなったりするなど、相手方がいかなる者であっても、相手方からの影響にかかわらず、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への様々な影響について理解し、自律的に判断して対処することができるには至っていないと考えられる。
そのため、性的行為をするかどうかの意思決定の過程において、相手方がそれに与える影響の大きい者である場合には、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への影響について自律的に考えて理解した上で、状況に応じて自律的に判断して対処することは困難になると考えられる。
そして、一般に、性的行為の相手方が5歳以上年長の者である場合には、年齢差ゆえの能力や経験の格差があるため、本年齢層の者にとって、相手方と性的行為をすることによる自己の心身への影響について理解した上で、状況に応じて自律的に判断して対処することは困難となるほどに相手方が有する影響力が大きいといえる。
したがって、そのような場合には、13歳以上16歳未満の者は、有効に自由意思決定をすることが困難であり、性的行為が行われることによって、性的自由・性的自己決定権の侵害が生じると考えられる。
そこで、13歳以上16歳未満の者に対して、その者より5歳以上年長の者が性的行為をした場合を処罰の対象としている(注8

https://www.fbs.co.jp/fbsnews/news96cb189pgtfrn8ct7y.html
未成年と知りながら女子中学生にみだらな行為をしたとして、福岡県久留米市の自称飲食店店長の男が逮捕されました。

福岡県青少年健全育成条例違反などの疑いで逮捕されたのは、住居不詳で、自称・飲食店店長の容疑者(23)です。

警察によりますと容疑者は、久留米市内のホテルで7日午前、未成年と知りながら、福岡県内に住む15歳の女子中学生とみだらな行為をした疑いです。

ことし6月、容疑者の店に女子中学生が、客として来たことで2人は知り合ったということです。

警察の調べに対し容疑者は「年齢は知らなかった」と話し、一部容疑を否認しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e1e544dee050a687ca9de333e31395c6e2793a2?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20230908&ctg=loc&bt=tw_up
中3女子と“みだらな行為” 不同意性交などの疑いで23歳男を逮捕 「年齢は知りませんでした」 福岡県
9/8(金) 11:24配信
TNCテレビ西日本
福岡県久留米市内のホテルで7日、女子中学生とみだらな行為をした疑いで、23歳の男が逮捕されました。

不同意性交などの容疑で逮捕されたのは、住所不詳で自称・飲食店店長の容疑者(23)です。
警察によりますと、容疑者は7日、久留米市内のホテルで被害者が16歳未満で、自分が5歳以上年上であることを知りながら、女子中学生とみだらな行為をした疑いです。
女子中学生の母親から相談を受け、行方を探していた警察が、ホテルの前で容疑者ら2人を発見し事情を聞いたところ事件が発覚。
女子中学生は、容疑者が働く居酒屋で知り合ったとみられています。
警察の調べに対し容疑者は、「年齢は知りませんでした」などと容疑を一部否認しており、警察で詳しく事情を聴いています。