児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

やっぱり「本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅうちょすることがあり得た事案が処罰されやすくなるという意味においては、実際に処罰される事案が多くなる可能性がある」という改正だったな

やっぱり「本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅうちょすることがあり得た事案が処罰されやすくなるという意味においては、実際に処罰される事案が多くなる可能性がある」という改正だったな


刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】令和五年二月法務省
○第176条(不同意わいせつ)及び第177条(不同意性交等)【説明】
1趣旨及び概要
現行の刑法第176条から第178条までの罪は、性的自由・性的自己決定権を保護法益としており、これらの罪の本質は、性的行為を行うかどうか及び誰を相手方として行うかについての自由な意思決定(以下「自由意思決定」という。)が困難な状態でなされた性的行為を処罰することにある。
現在の実務は、「暴行又は脅迫を用いて」や「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件に該当するかどうかの判断の中で、自由意思決定が困難な状態でなされた性的行為といえるかどうかを判断していると考えられるが、成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとの指摘等がなされていることを踏まえると、
○現行の刑法第176条から第178条までの罪の本質的な要素である「自由意思決定が困難な状態でなされた性的行為かどうか」という点を「暴行又は脅迫を用いて」や「心神喪失」・「抗拒不能」という要件の中に読み込むのではなく、より分かりやすい文言を用いて整理して規定することとすることが必要かつ相当であると考えられる。
具体的には、まず、
○自由意思決定が困難な状態でなされたという本質的な要素を条文上明確にするため、これを示す要件として、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」又は「その状態にあることに乗じて」と規定する
こととする。
その上で、現行法の下において積み重ねられた処罰範囲を前提として、当該状態にあることの要件該当性の判断を容易にし、安定的な運用を確保する観点から、○当該状態の原因行為又は原因事由をより具体的に例示列挙する(注1・2)こととする。
以上の構成をとることに加えて、現行の刑法第176条から第178条までの罪は、その本質が共通することなどから、
○強制わいせつ罪(同法第176条前段)と準強制わいせつ罪(同法第178条第1項)
○強制性交等罪(同法第177条前段)と準強制性交等罪(同法第178条第2項)をそれぞれ統合して再構成することとする。
これに伴い、「強制わいせつ」、「強制性交等」との見出しについても、性的行為に同意していないにもかかわらず、その意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態で行われた性的行為を処罰するものであることを表すものとして、「不同意わいせつ」、「不同意性交等」に改めることとしている。
(注1)「暴行又は脅迫」や「心神喪失」・「抗拒不能」を認定した裁判例のほか、性犯罪被害者の心理等に関する心理学的・精神医学的知見を踏まえると、現時点において想定される原因行為・原因事由としては、第176条第1項各号に掲げる行為・事由又はこれらに類する行為・事由で必要かつ十分である。
そこで、これらを列挙するとともに、これとは別に第176条第2項及び第177条第2項の誤信(行為がわいせつなものでないとの誤信及び行為をする者についての誤信)を掲げることにより、性的自由・性的自己決定権の侵害を生じさせる性的行為の類型を全て列挙することとしている。
(注2)このような構成とすることにより、「抗拒不能」等の原因行為又は原因事由が定められていない現行の刑法第178条に比して、法文の文言上は処罰の要件が限定されることとなるものの、安定的な運用を確保するため、判断にばらつきが生じない規定ぶりとする必要があり、そのためには、原因行為又は原因事由に当たり得るものとそうでないものが明確となる規定ぶりとする必要がある。
他方、本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅうちょすることがあり得た事案が処罰されやすくなるという意味においては、実際に処罰される事案が多くなる可能性があり、このことは、刑事司法に対する国民の信頼を確保することに資するものと考えている。