DBSでは排除できない初犯の性犯罪を判例DBから挙げてみました。
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/archive/2023/09/05保育士・ベビーシッター・教員・コーチによるわいせつ事件では、前科前歴が指摘されていないこと - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
結構、件数も多くて刑期も長い事件が多いのですが、これはDBSでは排除できませんから、リスクは変わりません。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/dad0dc91-2c00-482d-8c53-6d90d4cde6a5/8534e9a4/20230905_councils_kodomokanren-jujisha_dad0dc91_02.pdf
「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」
報告書(案)もっとも、本件確認の仕組みの対象は飽くまで一定の性犯罪歴を有する者に限られることから、何ら性犯罪歴を有しない者がいわゆる初犯に及ぶことを防止し、こどもの安全の確保をより確実なものとするためには、そのための他の措置についても併せて取り組む必要がある。
この点、本会議において紹介された文部科学省、警察庁及びこども家庭庁における各種取組のほか、本年7月には、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議及びこどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議の合同会議において「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」が取りまとめられ、こどもや若者の性被害防止対策の強化について、加害を防止する強化策、相談・被害申告をしやすくする強化策及び被害者支援の強化策という3つの柱に基づき具体的な施策の推進が掲げられたところであり、このほか、仮に保育所等において性的虐待があった場合に相談することができる窓口を明確にするなどといったことを含めて総合的に取り組んでいくことが必要である。