児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。

 用宗海水浴場のシャワー
http://life.airou.jp/wp-content/uploads/2022/08/%E5%88%9D%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%AE%97%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA26.jpg





 「ひそかに」(2条1項1号)ではない。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
性的姿態等撮影)
第二条 
1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

https://news.yahoo.co.jp/articles/dcd2d95e097ffb2c4296fd0c5ecc9ce6c08f5a54?source=sns&dv=pc&mid=art11ct&date=20230730143741&ctg=loc&bt=tw_up
海水浴場そばでシャワーを浴びる女子小学生を一眼レフカメラで盗撮したか 「撮影罪」適用で57歳男を逮捕=静岡県
男は29日午後3時ごろ、静岡市駿河区用宗緑地で、海水浴後にシャワーを利用していた県中部に住む女子小学生の体を、一眼レフカメラで盗撮した疑いがもたれています。
女の子がシャワーを浴びている際、男がカメラを向けているのを近くにいた人が気づき、両親に伝えたということです。母親が男に問いただしたところ、盗撮を認め、写真も確認できたことから、110番通報し、警察が現行犯逮捕しました。
用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいたということです。