問い合わせがあったので、概要を載せておきます
https://www.courts.go.jp/hanrei/95271/detail2/index.html
事件番号令和6(あ)504
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
裁判年月日 令和7年12月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
上告理由第2 法令違反~国法に性的姿態撮影罪ができたので条例の盗撮罪(判示第1)は廃止されたから、免訴にすべきであった 5
1 国法に性的姿態撮影罪ができたので国法と重複する範囲で条例の盗撮罪は廃止された(免訴の主張) 5
2 1審判決 6
3 原判決 9
4 盗撮行為については、国法に取って代わられたとする報道 11
上告理由第3 法令違反~盗撮の犯行場所は「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例6条3項2号)に当たらない。 13
1 1審判決は会議室の一角を一時的に衝立等で仕切った領域を、「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たると判示した 13
2 原判決 14
3 「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の「その他人が~~」は例示ではなく並列的記載であること。限定列挙であること 16
軽犯罪法 新装第2版(2013年 立花書房) 17
文書法令作成事務提要 警察庁長官監房企画室 17
稲田輝明木谷明注解特別刑法7-風俗軽犯罪法編第2版-Ⅲ-軽犯罪法 19
法務省刑事局軽犯罪法研究会編著『軽犯罪法101問』(立花書房,1995年5月)60ページ 20
4「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の解釈 21
※窃視罪では事務室・物置小屋は除外される 23
乗本正名ほか軽犯罪法第一条逐号解説警察学論集第15巻1号48頁 23
※ 窃視罪では、診察室は、「人が通常衣服を着けない状態でいるような場所」とされる 24
須賀正行『擬律判断・軽犯罪法【第二版】』(東京法令出版,2022年11月) 24
5 訴因変更後の訴因・1審判決について 24
6 原判決 26
7 軽犯罪法1条23号の「人が通常衣服を着けない状態でいるような場所」では、一時的な診察スペースは含まない 27
①「衣服を着けないでいることがほとんど予想されない事務室・物置小屋などは含まれない」乗本正名ほか軽犯罪法第一条逐号解説警察学論集第15巻1号48頁 27
②俵谷 軽犯罪法解説s57 29
③実務のための軽犯罪法解説 30
④植松正軽犯罪法講義s23 31
⑤風俗営業等取締法軽犯罪法 法務総合研究所s47 32
⑥軽犯罪法の解説 橋本裕藏 33
⑦「人の現在する可能性がそもそも考えられない場所などは本号の客体に当たらない。」平野龍一 注解特別刑法7 風俗・軽犯罪編 34
⑧地域実務研究会編軽犯罪法1条23号地域警察官のための初期捜査活動立花書房2005年8月 35
8 「会議室」は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当しないこと 35
(1)「会議室」を、簡易な間仕切りで仕切ったところで、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当しない 36
①「会議室のカーテン等で囲われた部分」の概要 37
②「会議室のカーテン等で囲われた部分」は、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」ではないこと。 41
9 まとめ 47
上告理由第6 憲法違反・法令違反~条例6条3項2号は軽犯罪法1条23号に反して違憲無効である 4
上告理由第7 判例違反~徳島市公安条例事件判決(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)に反する 21