児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

住居侵入罪と強制性交罪は牽連犯、その際の姿態をとらせて製造罪と侵入罪は併合罪として、かすがい現象を認めなかった事例(立川支部h23.11.4)

住居侵入罪と強制性交罪は牽連犯、その際の姿態をとらせて製造罪と侵入罪は併合罪として、かすがい現象を認めなかった事例(立川支部h23.11.4)
 侵入罪と姿態をとらせて製造罪を牽連犯とする1審判決(川越支部r05)には法令適用の誤りがあるという主張をしています。
 併合罪主張を怖がる弁護人もいますが、侵入罪と強制わいせつ罪(176条後段)を牽連犯として、訴因変更で製造罪を追加した事案なので、製造罪は審判対象にならないことになって、被告人に有利な主張です。


立川支部h23.11.4*1
第5
 1 H(当時11歳)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成20年11月10日午後5時頃,東京都東久留米市内の集合住宅の同人の自宅に,同人が帰宅後無施錠のままにしていた玄関ドアから侵入し,居間で横になっていた同人に対し,その顔面に同人が掛けていた毛布をかぶせ,その上から同人の口を手でふさぎ,「暴れるな。暴れると殺す。」と言うなどの暴行脅迫を加え,同人に強いてわいせつな行為をしようとしたが,同人が恐怖のあまり全く抵抗できない状態であることを知るや,これに乗じて同人を強姦しようと考え,同人に対し,その顔面に毛布をかぶせたまま,同人のパンツを引き下ろし,その両足を開かせるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交しようとしたが,同人の性器に陰茎を挿入する前に射精したため,強姦の目的を遂げず,
 2 前記1の日時場所において,前記Hが18歳に満たない児童であることを知りながら,同人に被告人から性器を触られている姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラ1台で撮影し,その動画データを同カメラに内蔵された記録媒体であるSDカードに記憶させた上,さらに,同日頃,東京都国分寺市の当時の被告人方において,USBケーブルを用いてデスクトップパソコン1式のハードディスクに前記動画データを記憶させて蔵置し,もって,他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し,
第6 I(当時11歳)を強姦しようと考え,平成20年12月26日午後0時20分頃,前記第5の1の集合住宅の同人の自宅に,同人に引き続いて玄関ドアから侵入し,玄関内において,同人に対し,背後からその口を手でふさぎ,「騒いだら殺すぞ。」「ズボンを脱げ。」などと言って同人にズボンを脱がせた上,同人のパンツを引き下ろして下半身を裸にし,さらに,同人を子供部屋付近まで押し込んだ上,同所において,同人を床に仰向けにさせ,防災頭巾を顔にかぶせて,「絶対見るなよ。」「足を開け。」と言うなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交しようとしたが,同人に足をばたつかせるなどされたため,性交を断念し,その目的を遂げず,この際,同人の着用していたパンツを奪い取ろうと考え,同人が極度に畏怖し,反抗を抑圧されているのに乗じ,同人所有の前記パンツ1枚(時価300円相当)を奪い取り,
第7
 1 J(当時12歳)を強姦しようと考え,平成21年2月13日午後5時頃,東京都小平市内の同人の自宅に,同人に引き続いて玄関ドアから侵入し,同所において,同人に対し,背後からその口を手でふさぎ,「抵抗すると殺すぞ。」などと言い,さらに「パンツを脱げ。」などと言って同人のズボンとパンツを脱がせて下半身を裸にするとともに,「寝ろ。」などと言って同人を床に仰向けにさせるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交しようとしたが,同人の性器が未成熟で陰茎を挿入できないと思われたため,性交を断念し,その目的を遂げず,
 2 前記1の日時場所において,前記Jが18歳に満たない児童であることを知りながら,同人の陰部を露出した姿態をとらせ,これを前記第5の2のカメラで撮影し,その動画データを同カメラに内蔵された記録媒体であるSDカードに記憶させた上,さらに,同日頃,前記の当時の被告人方において,USBケーブルを用いて前記第5の2のパソコンのハードディスクに前記動画データを記憶させて蔵置し,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し,
第11
 1 M(当時10歳)を強姦しようと考え,平成21年12月30日午後0時頃,前記第9のMの母方に無施錠の玄関ドアから侵入し,1階居間にいた前記Mに対し,仰向けにしてその顔面に座布団をかぶせ,同人のズボン及びパンツを引き下ろし,その両足を開かせるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交しようとしたが,同人の性器が未成熟で陰茎を挿入できないと思われたため,性交を断念し,その目的を遂げず,
2 前記1の日時場所において,前記Mが18歳に満たない児童であることを知りながら,同人に被告人から性器を触られている姿態をとらせ,これを前記第5の2のカメラで撮影し,その動画データを同カメラに内蔵された記録媒体であるSDカードに記憶させた上,さらに,同日頃,前記の当時の被告人方において,USBケーブルを用いて前記第5の2のパソコンのハードディスクに前記動画データを記憶させて蔵置し,もって,他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し,

立川支部h23.12.9 *2
第8(第8事件)
 1 B(当時11歳)を強姦しようと考え,平成21年3月27日午後6時50分頃,東京都小平市内の集合住宅の同人の自宅に,同人に引き続いて玄関ドアから侵入し,同玄関内において,同人に対し,背後からその口を右手でふさぎ,左腕を胸の方へ回してその肩を押さえ,「騒いだら,殺す。」などと言い,風呂場の脱衣場付近まで押し込んだ上,そのズボンとパンツを手でつかんで膝上まで引き下ろすなどし,「寝ろ。目をつぶれ。」などと言って同人を床に仰向けにさせるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交し,その際,同人に全治約1週間を要する外陰裂傷の傷害を負わせ,引き続き,前記パンツを奪い取ろうと考え,同人が極度に畏怖し,反抗を抑圧されているのに乗じ,同人の母所有の前記パンツ1枚(時価300円相当)を奪い取り,
 2 前記1の日時場所において,前記Bが18歳に満たない児童であることを知りながら,同人に被告人から性器等を触られている姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラ1台で撮影し,その動画データを同カメラに内蔵された記録媒体であるSDカードに記憶させた上,さらに,同日頃,東京都国分寺市内の当時の被告人方において,USBケーブルを用いてデスクトップパソコン1式のハードディスクに前記動画データを記憶させて蔵置し,もって,他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し,
第13(第13事件)
 1 C(当時13歳)を強姦しようと考え,平成22年1月5日午後5時55分頃,東京都東久留米市内の同人の自宅に,同人に引き続いて玄関ドアから侵入し,同玄関付近において,同人に対し,背後からその口を手でふさぎ,「おとなしくしていれば,殺さない。」「服を脱げ。」などと言い,さらに,同人を全裸にした上,床に仰向けにさせ,その顔面に同人が脱いだ体操着をかぶせるなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧し,同人と無理やり性交し,その際,同人に全治約1週間を要する外陰裂傷の傷害を負わせ,引き続き,同人の着用していたパンツを奪い取ろうと考え,同人が極度に畏怖し,反抗を抑圧されているのに乗じ,同人所有の前記パンツ1枚(時価300円相当)を奪い取り,
 2 前記1の日時場所において,前記Cが18歳に満たない児童であることを知りながら,同人に被告人から性器等を触られている姿態をとらせ,これを前記第8の2のカメラで撮影し,その動画データを同カメラに内蔵された記録媒体であるSDカードに記憶させた上,さらに同日頃,前記の当時の被告人方において,USBケーブルを用いて前記第8の2のパソコンのハードディスクに前記動画データを記憶させて蔵置し,もって,他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し,