児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-07-30から1日間の記事一覧

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。 用宗海水浴場のシャワー http://life.airou.jp/wp-content/uploads/2022/08/%E5…