児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 学校の教室は「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(大阪府迷惑条例)」か?

 大阪府警は「更衣室」に「学校の教室、会社の倉庫等を一時的に更衣室として使用する場合や事務所の一角をパーテーション等で仕切り、部分的に更衣室として使用する場合も含む」と解説していますが、場所の属性でいえば教室は教室であって更衣室ではないと考えます。

 住居については「住居の一部を構成するものはすべて含まれる。よって、住居の浴室や便所等のように通常は人が衣服の全部又は一部を着けないでいる場所はもちろんのこと、玄関、リビングのように人が通常は衣服を身に着けていることが予想されるような場所であっても、「住居」に当たる。」として、場所の属性として「住居」を定義しておいて、住居内の浴室・便所も全部「住居」に含めていますが、そうであれば、「教室」も挙げておく必要があります。


 他府県では、「教室」を明示する条例が多数派です。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

(平一四条例一〇六・追加、平二九条例五八・令三条例三七・一部改正)

大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課執務資料迷惑防止条例
この項は、住居やあらゆる浴場、便所、更衣室、その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人の姿態を見又は撮影する行為を規制するものである。
第3項柱書関係
「住居」
人の起臥寝食(日常生活)の用に供されている建物をいい、住居の一部を構成するものはすべて含まれる。よって、住居の浴室や便所等のように通常は人が衣服の全部又は一部を着けないでいる場所はもちろんのこと、玄関、リビングのように人が通常は衣服を身に着けていることが予想されるような場所であっても、「住居」に当たる。
また、下宿屋の一室、他人に間貸ししている部屋なども、それ自体1個の独立した「住居」に当たり、さらに、他人の住居はもちろんのこと、行為者の住居もここにいう「住居」に当たる。
○「浴場」
入浴のための設備を備えた場所をいい、当該場所に併設されている脱衣所を含む。(住居内の浴室は除く。)
【「浴場」に該当するものの一例】
銭湯・スーパー銭湯健康ランド・サウナ・岩盤浴
旅館やホテル等の宿泊施設の大浴場客室の浴室
ゴルフ場等のスポーツ施設、フィットネスクラブに併設された浴場
・会社、学校等に併設された浴場シャワー室など
○「便所」
大小便をするために造られた建物又は建物内の施設をいい、その設置の目的及び場所は問わない。(住居内の便所は除く。)
【「便所」に該当するものの一例】
公園、河川敷、海水浴場等の便所・駅、バス停、道の駅等の便所
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、飲食店等の便所
会社、学校、雑居ビル等の便所・宿泊施設の客室の便所
工事現場、イベント会場に設けられた仮設便所など
○「更衣室」
衣服を着替えるための場所をいい、学校の教室や事務所の一角等他の目的のために使用されている場所を一時的又は部分的に使用している場合も、それらの場所を衣服を着替えるために使用している実態がある場合は、ここにいう「更衣室」に当たる。
【「更衣室」に該当するものの一例】
・海水浴場やプールの更衣室・ブイ~ツトネスクラブ、体育館等の更衣室|
衣料品店の試着室・会社、学校、飲食店等の更衣室など| (学校の教室、会社の倉庫等を一時的に更衣室として使用する場合や事務所の一角をパーテーション等で仕切り、部分的に更衣室として使用する場合も含む。)
○「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」「住居」「浴場」「便所」「更衣室」以外で、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる可能性がある場所である限り、これに該当する。
【「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当するものの一例】|
宿泊施設の客室、病院の診察室
ショッピングセンターの授乳室・マッサージ、エステ等の施術室
キャンプ場のテント、キャンピングカーの居住スペース,
寝台列車の寝台など|

https://news.yahoo.co.jp/articles/b75331417d7cdc4aed018bc4f63cab62bbfb7b60
警察によりますと、高槻市立小学校の男性教師(20代)は先月下旬、教室で水着に着替えている女子児童を盗撮した疑いがもたれています。