児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

sextingの児童ポルノ製造容疑の相談に対して、「写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です」として証拠隠滅を勧めるような弁護士の回答

 証拠隠滅しろというアドバイスになっています。
 単純所持罪については、捜査機関の方針として、削除されていると起訴されませんが(破壊するときにも警察と相談しつつです)、sextingの製造罪は、児童側の画像から捜査が始まるので、受信側で削除しても立件される危険は変わりません。
 「ココなら法律相談」は不正確であっても相談者を安心させる回答にするという傾向があります。
 登録弁護士もそういう回答を連発して高評価を得てランク上位に掲載されることを目指します。
 

https://legal.coconala.com/bbses/7478
公開日時: 2019年4月9日 19:14 刑事事件
19歳の大学生です。児童ポルノについての相談です。先月、ツイッターにおいて中学二年生で14歳と思われる女子とダイレクトメッセージ上で連絡を取り、彼女が提示してきた金額相応のプリペイドマネーと引き換えに彼女の裸の写真や自慰をしている動画を送ってもらいました。その後この一連の行為が児童ポルノの単純所持あるいは製造になる可能性があることを知り

弁護士からの回答タイムライン
馬場 龍行
馬場 龍行弁護士
東京都 > 立川市
刑事事件に注力する弁護士
写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です。
自首は勇気を出して警察に行けばできますよ。弁護士が同行してくれれば万が一逮捕された時などの初動が早いですし,何より逮捕されないようにきちんとプレッシャーを与えることができるのですが,何れにしても,勇気を出して警察署に行ってください。
自首を勧めるかと言われると,難しいところですが,あなたが反省して二度とやらないと誓えるのであれば自首まではしなくても良いのかなとも思います。
2019年4月9日 19:14
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馬場 龍行弁護士
東京都 > 立川市
刑事事件に注力する弁護士
というよりは,削除しなければ常に児童ポルノ所持で取り調べを受けるリスクがあるからということです。持っている限り,罪を犯している状態になるからです。